○茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の定年前再任用及び暫定再任用に関する事務取扱要綱

令和7年6月25日

訓令第18号

(定義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 定年前再任用短時間勤務職員 条例第12条又は第13条の規定により採用された職員をいう。

(2) 暫定再任用常勤職員 茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の定年引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第1号。以下「整備条例」という。)付則第4項若しくは第5項又は第9項若しくは第10項の規定により採用された職員をいう。

(3) 暫定再任用職員 暫定再任用常勤職員及び暫定再任用短時間勤務職員(整備条例付則第12項若しくは第13項又は第15項若しくは第16項の規定により採用された職員をいう。第6号において同じ。)をいう。

(4) 再任用職員 定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用職員をいう。

(5) 再任用短時間勤務職員 定年前再任用短時間勤務職員及び暫定再任用短時間勤務職員をいう。

(6) 定年前の常勤職員 定年前の常時勤務を要する職を占める職員をいう。

(再任用期間及び任期の更新)

第3条 定年前再任用短時間勤務職員の任期は、採用の日から短時間勤務の職を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めている者とした場合における条例第2条に規定する定年退職日までとする。

2 暫定再任用職員の任期は、4月1日から翌年の3月31日までとする。

3 暫定再任用職員の勤務実績等が良好であると認めるときは、当該暫定再任用職員の任期を1年を超えない範囲で更新することができる。ただし、任期の末日は、年齢65年に達する日以後における最初の3月31日以前とする。

(勤務時間)

第4条 再任用職員の勤務時間は、次に掲げるものとする。

(1) 暫定再任用常勤職員 休憩時間を除き、1週間当たり38時間45分とする。

(2) 再任用短時間勤務職員 休憩時間を除き、1週間当たり31時間、30時間又は23時間15分とする。

(職務の級等)

第5条 再任用職員の職務の級及び補職名は、対象者の知識、経験及び適性等を勘案して決定するものとする。

(給与等)

第6条 暫定再任用常勤職員の給料月額は、当該職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該職員の属する職務に応じた額とする。

2 再任用短時間勤務職員の給料月額は、当該職員に適用される給料表の定年前再任用短時間勤務職員の項に掲げる基準給料月額のうち、当該職員の属する職務に応じた額に、当該職員の1週間当たりの勤務時間を38時間45分で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 再任用職員に支給する手当は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年条例第7号)の定めるところによる。

(週休日等)

第7条 再任用職員の週休日は、次のとおりとする。

(1) 暫定再任用常勤職員 日曜日及び土曜日

(2) 再任用短時間勤務職員 日曜日及び土曜日並びに月曜日から金曜日までの間で指定する日

2 前項の規定にかかわらず、公務の運営上、特別の形態によって勤務する必要のある職員は、週休日及び勤務時間の割振りを別に定めることができるものとする。

(休暇等)

第8条 再任用職員の休暇は、年次休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇とする。

2 再任用職員の年次休暇は、次に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数とする。

(1) 暫定再任用常勤職員 20日

(2) 再任用短時間勤務職員 当該職員の勤務時間等を考慮し、20日を超えない範囲内で労働基準法(昭和22年法律第49号)第39条の規定により付与すべきものとされている日数

3 年次休暇の繰越しの上限は、前項各号に掲げる区分に応じ、それぞれ同項各号に規定する日数を超えない範囲の日数とする。

4 再任用職員の年次休暇、療養休暇、特別休暇、介護休暇及び組合休暇の手続等については、定年前の常勤職員の例による。

(公務災害等の補償)

第9条 再任用職員の公務上の災害又は通勤による災害に対する補償は、地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)の定めるところによる。

(健康保険等)

第10条 再任用職員の健康保険等は、地方公務員等共済組合法(昭和37年法律第152号)、厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)、雇用保険法(昭和49年法律第116号)等の定めるところによる。

(服務)

第11条 再任用職員の服務は、定年前の常勤職員の例による。

(制度の周知)

第12条 任命権者は、次条で規定する意向調査を実施するに当たり、再任用を希望し、又は再任用の任期の更新を希望する者(以下これらを「再任用希望者」という。)に対して、あらかじめ制度の概要、勤務条件、再任用の手続等を周知するものとする。

(意向調査)

第13条 再任用希望者は、任命権者が別に定める日までに再任用職員意向調査書(様式第1号次条において「意向調査書」という。)を提出するものとする。

(選考)

第14条 再任用職員の選考は、意向調査書及び定年前再任用規則第4条又は暫定再任用規則第4条に規定する情報を基に、次に掲げる事項を総合的に勘案して行う。

(1) 公務員としての従前の勤務実績

(2) 知識経験、技能等の保持状況

(3) 健康状態

(4) 勤労意欲及び職に対する適性

(5) 常勤職員の配置状況等

(6) その他参考となる事項

2 任命権者は、再任用希望者が次の各号のいずれかに該当するときは、選考から除外し、又は任期を更新しないことができるものとする。

(1) 療養休暇及び休職(公務災害を除く。)の期間が通算で6月以上となるとき。

(2) 停職の処分を受けたとき。

(3) 3日以上の欠勤があるとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、勤務実績不良等により任用することが不適当と認められるとき。

(選考結果の通知)

第15条 任命権者は、前条の規定による選考に基づき、再任用又は再任用の任期の更新(以下「再任用等」という。)をする職員を決定(以下「内定」という。)したときは再任用内定通知書(様式第2号)により、再任用等をしないことを決定したときは再任用選考等結果通知書(様式第3号)により、それぞれ通知するものとする。

2 前項の規定により内定を受けた再任用希望者(以下「再任用内定者」という。)は、再任用内定通知書の内容を確認の上、同意書(様式第4号)を任命権者に提出しなければならない。

(内定の変更)

第16条 任命権者は、前条第1項の通知を送付した日から再任用等の日までの間に、当該通知した事項に変更が生じたときは、通知するものとする。

2 前項に規定する変更に係る通知については、前条第1項の規定を準用するものとする。

(内定の辞退及び取消し)

第17条 再任用内定者は、再任用等の日前にこれを辞退しようとするときは、再任用辞退届(様式第5号)により任命権者に届け出なければならない。

2 任命権者は、再任用内定者が、再任用等の日前に、次の各号のいずれかに該当したときは、当該内定を取り消すことができるものとする。

(1) 前項の規定による届出があったとき。

(2) 公務員として非違に当たる行為があったと認められるとき。

(3) 心身の故障のため、職務の遂行に支障があると認められるとき。

(4) その他内定を取り消すことにつき相当な理由があると認められるとき。

3 任命権者は、前項の規定により内定を取り消したときは、当該再任用内定者に対して、再任用内定取消通知書(様式第6号)により通知するものとする。

(退職願)

第18条 再任用職員は、任期の途中において、自己の都合により退職しようとする場合は、原則として退職する1月前までに任命権者に退職願を提出するものとする。

(補則)

第19条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、令和7年6月25日から施行する。

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茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の定年前再任用及び暫定再任用に関する事務取扱要綱

令和7年6月25日 訓令第18号

(令和7年6月25日施行)