○茨城西南地方広域市町村圏事務組合定年退職者等の暫定再任用に関する規則

令和7年6月25日

規則第14号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の定年引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第1号。以下「整備条例」という。)付則第4項若しくは第5項、第9項若しくは第10項、第12項若しくは第13項又は第15項若しくは第16項に規定する者(以下「定年退職者等」という。)の暫定再任用(これらの規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(暫定再任用の平等取扱いの原則等)

第2条 暫定再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。

2 定年退職者等が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として暫定再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。

(暫定再任用をされることを希望する者に明示する事項)

第3条 任命権者は、暫定再任用を行うに当たっては、あらかじめ、暫定再任用をされることを希望する者に、暫定再任用をされた場合の給与、1週間当たりの勤務時間その他任命権者が必要と認める事項を明示するものとする。

(暫定再任用の選考に用いる情報)

第4条 地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第4条第1項及び第2項、第5条第1項及び第3項、第6条第1項及び第2項並びに第7条第1項及び第3項に規定する規則で定める情報は、定年退職者等についての次に掲げる情報とする。

(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績

(2) 暫定再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他暫定再任用を行う職の職務遂行上必要な事項

(辞令の交付)

第5条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。

(1) 暫定再任用を行う場合

(2) 暫定再任用職員(暫定再任用をされた職員をいう。以下同じ。)の任期を更新する場合

(3) 任期の満了により暫定再任用職員が当然に退職する場合

2 暫定再任用短時間勤務職員(整備条例付則第12項若しくは第13項又は第15項若しくは第16項の規定により採用された職員をいう。)となった場合には、当該職員の1週間当たりの勤務時間を辞令に明示するものとする。

(組合の年齢60年以上退職者の任用)

第6条 茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号)第13条第1項の規則で定める組合は、古河市が加入する地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項に規定する一部事務組合及び広域連合とする。

(補則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合定年退職者等の暫定再任用に関する規則

令和7年6月25日 規則第14号

(令和7年6月25日施行)