○茨城西南地方広域市町村圏事務組合年齢60年以上退職者の定年前再任用に関する規則
令和7年6月25日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の定年等に関する条例(昭和59年条例第2号。以下「条例」という。)第12条に規定する年齢60年以上退職者(以下「年齢60年以上退職者」という。)の定年前再任用(同条又は条例第13条の規定により採用することをいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(定年前再任用の平等取扱いの原則等)
第2条 定年前再任用を行うに当たっては、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第13条に定める平等取扱いの原則及び法第15条に定める任用の根本基準の規定に違反してはならない。
2 年齢60年以上退職者が法第52条第1項に規定する職員団体の構成員であったことその他法第56条に規定する事由を理由として定年前再任用に関し不利益な取扱いをしてはならない。
(定年前再任用希望者に明示する事項及び定年前再任用希望者の同意)
第3条 任命権者は、定年前再任用を行うに当たっては、あらかじめ、定年前再任用をされることを希望する者(以下「定年前再任用希望者」という。)に定年前再任用をされた場合の給与、1週間当たりの勤務時間その他任命権者が必要と認める事項を明示し、その同意を得なければならない。当該定年前再任用希望者の定年前再任用までの間に、明示した事項の内容を変更する場合も、同様とする。
(1) 人事評価の結果その他勤務の状況を示す事実に基づく従前の勤務実績
(2) 定年前再任用を行う職の職務遂行に必要とされる経験又は資格の有無その他定年前再任用を行う職の職務遂行上必要な事項
(辞令の交付)
第6条 任命権者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、職員に辞令を交付しなければならない。
(1) 定年前再任用を行う場合
(組合の年齢60年以上退職者の任用)
第7条 条例第13条第1項の規則で定める組合は、古河市が加入する地方自治法(昭和22年法律第67号)第284条第1項に規定する一部事務組合及び広域連合とする。
(補則)
第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
(茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の定年引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例付則第25項の規則で定める短時間勤務の職並びに規則で定める者及び定年前再任用短時間勤務職員)
2 茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の定年引上げ等に伴う関係条例の整備に関する条例(令和5年条例第1号。以下「整備条例」という。)付則第25項の規則で定める短時間勤務の職は、次に掲げる職のうち、当該職が同項に規定する基準日(以下この項及び次項において「基準日」という。)の前日に設置されていたものとした場合において、基準日における定年相当年齢(条例第12条に規定する短時間勤務の職(以下この項において「短時間勤務の職」という。)を占める職員が、常時勤務を要する職でその職務が当該短時間勤務の職と同種の職を占めているものとした場合における条例第3条に規定する定年をいう。以下この項において同じ。)が基準日の前日における定年相当年齢を超える短時間勤務の職(当該職に係る定年相当年齢が同条に規定する定年である短時間勤務の職に限る。)とする。
(1) 基準日以後に新たに設置された短時間勤務の職
(2) 基準日以後に組織の変更等により名称が変更された短時間勤務の職
3 整備条例付則第25項の規則で定める者は、前項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している者とする。
4 整備条例付則第25項の規則で定める定年前再任用短時間勤務職員は、第2項に規定する職が基準日の前日に設置されていたものとした場合において、同日における当該職に係る定年相当年齢に達している整備条例付則第28項に規定する定年前再任用短時間勤務職員とする。
