○茨城西南地方広域市町村圏事務組合任期付職員又は再任用職員の任用の特例に関する規則

令和2年3月16日

規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合の局長(茨城西南地方広域市町村圏事務組合事務局組織規則(昭和46年規則第4号)第4条に定めるものをいう。)及び消防長(茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部に関する規則(昭和49年規則第15号)第3条に定めるものをいう。)並びに所長(茨城西南地方広域市町村圏事務組合利根老人ホーム組織規則(平成17年規則第2号)に定めるものをいう。)を任期付職員又は再任用職員(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の17の規定に基づき、市及び町に対して職員の派遣の要請があった場合の再任用職員を含む。)として任用する場合において、必要な事項を定める。

(任用)

第2条 管理者は、局長及び消防長並びに所長を任期付職員又は再任用職員として任用することができる。

(任用期間)

第3条 任用期間は、4月1日から翌年の3月31日までとし、年度途中の任用者については、年度末までとする。

2 管理者が必要と認めたときは、任用期間を更新できるものとし、その期間は5年以内とする。

3 心身の故障その他職務の遂行に支障が出た場合には、任用を解くことができる。

(勤務日等)

第4条 勤務日は、1週間当たり5日以内とする。

2 勤務時間は、1週間当たり38時間45分以内とする。

(給料月額)

第5条 局長及びに所長の給料月額は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の給与に関する条例(昭和46年条例第7号)第3条第1項行政職給料表別表第1の再任用職員の欄の5級の額を準用し、消防長の給料月額は、同条第2項消防職給料表別表第2の再任用職員の欄の5級の額を準用するものとする。

2 短時間勤務の場合は、勤務時間を古河市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成17年古河市条例第32号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

(管理職手当の支給)

第6条 管理職手当の月額は、次の各号に掲げる額とし、任期付短時間勤務職員又は再任用短時間勤務職員にあっては、その額に勤務時間条例第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間に除して得た数をそれぞれ乗じて得た額とし、その額に1円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額とする。

(1) 局長 30,000円

(2) 消防長 50,000円

(3) 所長 30,000円

(期末手当の支給)

第7条 期末手当は古河市職員の給与に関する条例(古河市平成17年条例第42号)第29条第3項の規定を準用するものとする。

(勤勉手当の支給)

第8条 勤勉手当は古河市職員の給与に関する条例(古河市平成17年条例第42号)第32条第1項及び第2項第1号の規定を準用するものとする。

(任用条件)

第9条 職員の任用条件は、心身ともに健康であることとする。

(準用規定)

第10条 この規則に定めるもののほかは、古河市職員の給与に関する規則(古河市平成17年規則第31号)及び古河市職員の勤務時間、休暇等に関する規則(古河市平成17年規則第24号)の規定の例による。

(補則)

第11条 この規則で定めるもののほか、必要な事項は管理者が別に定める。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年規則第2号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合任期付職員又は再任用職員の任用の特例に関する規則

令和2年3月16日 規則第8号

(令和4年4月1日施行)