○茨城西南地方広域市町村圏事務組合事務局組織規則

昭和46年7月8日

規則第4号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合の事務局の組織について必要な事項を定めるものとする。

(係及び会議組織の設置)

第2条 事務局に次の係を置く。

(1) 総務係

(2) 契約財政係

2 事務局に事務局長、次長及び幹事をもって組織する広域圏連絡会議(以下「会議」という。)を置くことができる。

3 前項の会議を組織する幹事は非常勤とし、関係市町長の同意を得て管理者が委嘱する。

(事務分掌)

第3条 前条第1項に規定する係の分掌事務は、次のとおりとする。

(1) 総務係

 公告式に関すること。

 文書の収受、発送、編さん、整理及び保存に関すること。

 条例、規則及び規程に関すること。

 公印の総括管理に関すること。

 職員の人事・給与に関すること。

 所得税、住民税の源泉徴収に関すること。

 職員の任免、分限、賞罰、服務その他身分に関すること。

 公務災害補償に関すること。

 職員の福利厚生に関すること。

 組合議会に関すること。

 管理者会に関すること。

 広域連絡会に関すること。

 病院群輪番制運営事業に関すること。

 小児救急医療支援事業に関すること。

 情報公開及び個人情報に関すること。

 他の係に属さない事務に関すること。

(2) 契約財政係

 予算の編成、執行及び管理に関すること。

 公債及び一時借入金に関すること。

 基金管理の総合調整に関すること。

 財政状況の公表及び財務諸報告に関すること。

 財産の取得、管理及び処分に関すること。

 入札契約に係る審査会及び委員会に関すること。

 入札参加資格の審査に関すること。

 建設工事及び委託業務の検査に関すること。

 物品購入及び役務提供の入札及び検収に関すること。

(局長、次長、次長補佐及び係長の設置)

第4条 事務局に局長、次長、次長補佐及び係長を置く。

2 事務局に地方自治法第252条の17(昭和22年法律第67号)に基づき派遣の次長を置くことができる。

3 地方自治法第252条の17に基づき派遣の次長は、管理者が任命する。

4 事務局に必要に応じ次長補佐を置くことができる。

(職務)

第5条 局長は、上司の命を受けて、所管事務の方針及び基本計画を立案し、その遂行を図るとともに所属職員を指揮監督する。

2 次長は、局長の職務を補佐するとともに、局長に事故があるときは、その職務を代理し職員の担当事務を監督する。

3 次長補佐は、次長を補佐するとともに、所管事務を処理する。

4 係長は、上司の命を受けて、所管事務を処理する。

(補則)

第6条 この規則に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和49年規則第19号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和62年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成2年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成19年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規則第2号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成31年規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第2号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。ただし、この規則による改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合事務局組織規則の規定は、令和2年4月1日から適用する。

(令和4年規則第5号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和6年規則第5号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合事務局組織規則

昭和46年7月8日 規則第4号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第1章 組織・処務
沿革情報
昭和46年7月8日 規則第4号
昭和49年4月1日 規則第19号
昭和62年4月1日 規則第3号
平成2年4月1日 規則第2号
平成19年3月23日 規則第2号
平成21年3月6日 規則第1号
平成25年2月21日 規則第2号
平成31年3月8日 規則第2号
令和2年1月6日 規則第2号
令和2年12月15日 規則第17号
令和4年3月25日 規則第5号
令和6年3月15日 規則第5号