○茨城西南地方広域市町村圏事務組合利根老人ホーム組織規則

平成17年3月8日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合規約(昭和46年地指令第296号)第3条第1項第1号に規定する事務を処理するため必要な事項を定めるものとする。

(係の設置)

第2条 利根老人ホームに次の係を置く。

(1) 総務係

(2) 生活福祉係

(3) 企画係

(事務分掌)

第3条 前条に定める係の事務分掌は、次のとおりとする。

(1) 総務係

 文書の収受、発送、編さん及び整理保存に関すること。

 条例、規則及び規程に関すること。

 公印に関すること。

 職員の給与に関すること。

 職員の任免、分限、賞罰、服務、その他身分に関すること。

 市町村共済組合及び職員の福利厚生に関すること。

 予算の編成及び執行に関すること。

 情報公開及び個人情報に関すること。

 その他の係に属さない事項

(2) 生活福祉係

 施設利用者の入退所に関すること。

 入所者の健康管理に関すること。

 入所者に対する給食に関すること。

 入所者に対する日常的介護及び生活指導に関すること。

 施設の維持管理に関すること。

 その他入所目的を達成するために必要な事項

(3) 企画係

 国及び県との連絡調整に関すること。

 茨城西南地方広域市町村圏事務組合との連絡調整に関すること。

 組合議会に関すること。

 業務計画の策定及びその調査企画に関すること。

 財産の取得管理及び処分に関すること。

 公債及び一時借入れに関すること。

(職員の職務)

第4条 所長は、上司の命を受けて、所管事務の方針及び基本計画を立案し、その遂行を図るとともに、所属職員を指揮監督する。

2 所長補佐は、所長の職務を補佐するとともに、所長に事故があるときは、その職務を代理し、職員の担当事務を監督する。

3 係長は、上司の命令を受けて、所管事務を処理する。

(補則)

第5条 この規則に関し必要な事項は、管理者が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年規則第1号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合利根老人ホーム組織規則

平成17年3月8日 規則第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第7編
沿革情報
平成17年3月8日 規則第2号
平成22年8月19日 規則第3号
令和2年1月6日 規則第4号
令和5年3月29日 規則第1号