○茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防職員昇任規程

令和3年12月28日

訓令第49号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防職員の昇任について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(2) 昇任 消防職員を現に有する階級より上位の階級に任命することをいう。

(昇任)

第3条 昇任は、消防長が、消防職員の受験成績、人事評価その他の能力の実証に基づき、任命しようとする階級の属する職制上の段階の標準的な階級に係る標準職務遂行能力及び当該任命しようとする階級についての適性を有すると認められる者の中から行うものとする。

2 消防長が消防職員を昇任させる場合には、当該階級について昇任のための競争試験(以下「昇任試験」という。)又は選考(以下「昇任選考」という。)を行うものとする。

(試験及び選考)

第4条 昇任試験及び昇任選考の受験資格は、次のとおりとする。

(1) 消防副士長昇任試験 消防士として、その勤務年数が5年以上、ただし、学校教育法(昭和22年法律第26号)による大学の卒業者にあっては2年以上、同法による短期大学の卒業者にあっては4年以上とする。

(2) 消防士長昇任試験 消防副士長として、その勤務年数が4年以上かつ年齢が28歳以上

(3) 消防司令補昇任試験 消防士長として、その勤務年数が5年以上かつ年齢が34歳以上

(4) 消防司令昇任試験 消防司令補として、その勤務年数が5年以上かつ年齢が40歳以上

(5) 消防司令長昇任選考 消防司令として、勤務成績が優秀と認められる者

(6) 消防監昇任選考 消防司令長として、勤務成績が優秀と認められる者

2 前項に規定する受験資格の基準日は、勤務実績及び年齢については昇任試験又は昇任選考を実施する年の4月1日とし、懲戒については昇任試験又は昇任選考を実施する日とする。

3 昇任試験において実施する筆記試験については、他の機関に委託して行うことができる。

4 昇任選考は、勤務成績、経歴評価等に基づき行うものとする。

(欠格事項)

第5条 次の各号のいずれかに該当する職員は、試験を受けることができない。

(1) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第28条第2項の規定により休職を命じられている者又は休職から復職後1年を経過していない者

(2) 法第29条の規定により停職又は減給の処分を受け、当該処分が終わってから1年を経過しない者

(3) 前2号に掲げるもののほか、試験を受けることが適当でないと認められる者

(昇任試験選考委員会)

第6条 昇任試験及び昇任選考を適正に行うため、消防本部に昇任試験選考委員会(以下「委員会」という。)を置く。

2 委員会は、委員長及び委員をもって構成する。

3 委員長は消防次長とし、委員は、参事及び総務課長並びに消防長が特に指名した者とする。

4 委員会の庶務は、総務課において処理する。

(委員会の事務)

第7条 委員会の事務は、次のとおりとする。

(1) 昇任試験及び昇任選考の実施に関すること。

(2) 昇任試験及び昇任選考の結果を消防長に報告すること。

(3) 昇任試験及び昇任選考の実施について必要な事項を調査すること。

(4) 前3号に定めるもののほか、昇任試験及び昇任選考に関して消防長が命じる事項に関すること。

(合格者の決定)

第8条 消防長は、前条の評定に基づき、成績優秀な者のうちから合格者を決定するものとする。ただし、昇任までの間に第5条のいずれかに該当する者となった場合又は消防職員としてふさわしくない行為等があった場合は、消防長は当該昇任を取り消すことができる。

(試験実施の告知)

第9条 消防長は、昇任試験を実施しようとするときは、あらかじめ当該試験の対象となる階級、受験資格、試験の日時、試験科目及び受験手続その他必要な事項を告知するものとする。

(昇任試験受験申込)

第10条 昇任試験を受けようとする者は、昇任統一試験受験名簿(別記様式)に必要事項を記入し、所属長にその旨を申し出るものとする。

(合格通知)

第11条 昇任試験に合格した者に対しては、所属長を通じて通知するものとする。

(特例昇任)

第12条 次の各号のいずれかに該当する者は、前条の規定によらないで特に昇任させることができる。この場合において、昇任させることができる階級は、2階級を超えることができない。

(1) 生命の危険を顧みることなく、その職務を遂行したことにより死亡し、又はそのため職務を遂行することができないまでに心身に著しい障がいを残し、退職する場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、消防長が特に昇任させることが適当と認める場合

(補則)

第13条 この訓令に定めるもののほか、消防職員の昇任に関し必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、令和4年1月1日から施行する。

画像

茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防職員昇任規程

令和3年12月28日 訓令第49号

(令和4年1月1日施行)