○茨城西南地方広域市町村圏事務組合職の職の設置に関する規程

平成19年3月23日

規程第3号

茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の職の設置に関する規程(昭和62年茨城西南地方広域市町村圏事務組合規程第1号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この訓令は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合事務部局に勤務する職員をもって充てる職の設置に関して必要な事項を定めるものとする。

(職員の職)

第2条 法令に特別の定めのあるものを除くほか、職員の職は次表のとおりとする。

区分

階級

補職名

事務局


局長、次長、課長、副参事、課長補佐、係長、主幹、主事、主事補

利根老人ホーム


所長、課長、副参事、課長補佐、係長、主幹、主事、主事補

消防本部(消防吏員)

消防正監

消防長

消防監

消防次長、参事、課長、署長

消防司令長

課長、署長、副署長、分署長、副参事

消防司令

課長補佐、分署長、当直司令、係長、情報管理官、指揮隊長、副情報管理官、副指揮隊長

消防司令補

係長、副情報管理官、副指揮隊長、主任

消防士長

係員

消防副士長

係員

消防士

係員

消防本部(消防職員)


参事、課長、副参事、課長補佐、係長、主任、主幹、主事、主事補

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成21年規程第2号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成25年規程第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成31年訓令第1号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第10号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年訓令第10号)

この規程は、令和5年4月1日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の職の設置に関する規程

平成19年3月23日 規程第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
平成19年3月23日 規程第3号
平成21年3月6日 規程第2号
平成25年4月1日 規程第3号
平成31年3月8日 訓令第1号
令和3年3月25日 訓令第10号
令和5年3月29日 訓令第10号