○病院群輪番制病院運営事業補助金交付要綱

平成26年3月13日

要綱第1号

(趣旨)

第1条 この要綱は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合圏内において病院群輪番制事業を実施する病院(医療法(昭和23年法律第205号)第1条の5第1項に定めるものをいう。以下同じ。)に対して、年度ごとに予算の範囲内において補助金を交付することに関し、茨城西南地方広域市町村圏事務組合補助金等交付規則(平成6年茨城西南地方広域市町村圏事務組合規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(補助事業等)

第2条 補助金の交付の対象は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合圏内の病院群が共同連帯して輪番制方式により休日及び夜間における重症救急患者の医療を確保する事業(以下「補助事業」という。)を実施する病院であって、相当数の病床を有し、医師等医療従事者が確保されている等、第二次救急医療機関としての診療機能を有する別表第1に掲げるものとする。

2 病院群輪番制事業の当番日における病院の運営等は、次のとおりとする。

(1) 当番病院の数は、1病院とすること。

(2) 当番日における第二次救急医療機関として、必要な診療機能及び専用病床を確保すること。

(3) 当番日における病院の診療体制は、通常の当直体制のほかに重症患者の受入れに対応するために必要な医師等医療従事者を確保すること。

(補助金の額)

第3条 補助金の額は、別表第2の第1欄に定める基準額と、第2欄に定める補助対象経費の実支出額とを比較して少ない方の額とする。

2 前項別表第2の第1欄に定める診療日数の算定方法は、次に掲げるとおりとする。この場合において、第1号に掲げる休日とは、日曜日、国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める祝日及び休日並びに年末年始の日(12月29日から1月3日まで)をいう。

(1) 休日の診療時間は、午前8時から午後6時までを1日とすること。

(2) 夜間の診療時間は、午後6時から午前8時までを1日とすること。

(交付申請)

第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「補助事業者」という。)は、一の年度ごとに病院群輪番制病院運営費補助金交付申請書(様式第1号)に、次に掲げる書類を添えて、別に定める日までに管理者に申請しなければならない。

(1) 病院群輪番制病院運営事業計画書(様式第2号)

(2) 病院群輪番制病院運営事業所要額明細書(様式第3号)

(3) その他管理者が必要と認める書類

(交付決定)

第5条 管理者は、前条の規定に基づく申請があったときはその内容を審査し、適当と認めるときは病院群輪番制病院運営費補助金交付決定通知書(様式第4号)により補助事業者に通知するものとする。

(補助金の内容変更等)

第6条 前条の規定により補助金の交付決定通知を受けた補助事業者は、当該補助金の交付対象となった補助事業の内容変更等(軽微な変更を除く。)を行う場合は、病院群輪番制病院運営費補助金変更申請書(様式第5号)により管理者に申請し、その承認を受けなければならない。

2 管理者は、前項の規定による変更申請を承認したときは、病院群輪番制病院運営費補助金交付変更決定通知書(様式第6号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助事業の中止等)

第7条 補助事業者は、補助事業を中止又は廃止するときは、病院群輪番制病院運営事業中止(廃止)届出書(様式第7号)により管理者に届け出なければならない。この場合において、第5条の規定により既に補助金の交付決定通知を受けている場合であって当該決定の内容に変更が生じるときは、前条の規定に基づく変更申請の手続を併せて執らなければならない。

2 管理者は、前項の規定による中止又は廃止の届出を受けたときは、病院群輪番制病院運営費補助金交付取消通知書(様式第8号)により補助事業者に通知するものとする。

(実績報告)

第8条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の中止又は廃止により、当該中止又は廃止する前までに一部完了した場合を含む。)は、病院群輪番制病院運営事業実績報告書(様式第9号)に、次に掲げる書類を添えて、管理者に報告しなければならない。

(1) 病院群輪番制病院運営事業実績額明細書(様式第10号)

(2) 病院群輪番制病院診療科目別患者数等調(様式第11号)

(3) その他管理者が必要と認める書類

(補助金額の確定通知)

第9条 管理者は、前条の規定による実績報告に基づき、補助金の額を確定したときは、病院群輪番制病院運営費補助金交付確定通知書(様式第12号)により、補助事業者に通知するものとする。

(補助金交付請求)

第10条 前条の規定による補助金の額の確定を受けた補助事業者は、補助金の交付請求をしようとするときは、補助金交付請求書(様式第13号)により、管理者に請求しなければならない。

(証拠書類の保存)

第11条 補助事業者は、当該補助事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした関係書類を整備し、補助事業完了の翌年度から起算して5年間保存しなければならない。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成26年4月1日から施行する。

(病院群輪番制病院運営事業補助金交付要綱の廃止)

2 病院群輪番制病院運営事業補助金交付要綱(平成17年茨城西南地方広域市町村圏事務組合要綱第2号)は、廃止する。

(平成28年要綱第1号)

この要綱は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年要綱第1号)

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

病院名

所在地

茨城西南医療センター病院

境町2190番地

友愛記念病院

古河市東牛谷707番地

古河赤十字病院

古河市下山町1150番地

平間病院

下妻市江2051番地

木根淵外科胃腸科病院

坂東市辺田1430番地1

ホスピタル坂東

坂東市沓掛411番地

古河病院

古河市鴻巣1555番地

つるみ脳神経病院

古河市上片田813番地

別表第2(第3条関係)

1 基準額

2 補助対象経費

次により算出した額

71,040円×診療日数

病院群輪番制事業を実施するために必要な給与費(常勤職員給与費、非常勤職員給与費、法定福利費等)

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病院群輪番制病院運営事業補助金交付要綱

平成26年3月13日 要綱第1号

(令和3年4月1日施行)