○茨城西南地方広域市町村圏事務組合補助金等交付規則

平成6年2月28日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例及び他の規則等に特別の定めのあるもののほか、補助金等に係る予算の適正な執行を図り、その使用の効果を期すため、補助金等の交付の申請、決定等に関する基本的事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において「補助金等」とは、事務組合が交付する次に掲げるものをいう。

(1) 補助金

(2) 利子補給金

(3) その他相当の反対給付を受けないで交付する給付金で、管理者がこの規則を適用する必要があると認めるもの

2 この規則において「補助事業等」とは、補助金等の交付の対象となる事務又は事業をいう。

3 この規則において「補助事業者等」とは、補助事業等を行う者をいう。

(関係者の責務)

第3条 管理者は、事務組合の公益を増進し、かつ、事務組合行財政の総合的見地から必要がある場合は、法令、条例又は規則その他の定め(以下「法令等」という。)に従い、合理的基準によって補助金等に要する経費を算出し、これを予算に計上するものとする。

2 補助事業者等は、補助金等が圏民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われているものであることに留意し、法令等及び補助金等の交付の目的に従って、誠実に補助事業等を遂行するよう努めなければならない。

3 補助金等に係る予算の執行に当たっては、管理者及びその他の関係職員は、補助金等が圏民から徴収された税金その他の貴重な財源であることに留意し、補助金等が法令等及び予算の定めるところに従って、公正かつ効果的に使用されるように努めなければならない。

(交付の申請)

第4条 補助金等の交付の申請をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に関係書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(1) 申請者の氏名又は名称及び住所

(2) 補助事業等の目的及び内容

(3) 補助事業等に要する経費の額、経費の配分及び使用方法

(4) 補助事業等の着手及び完了の予定日その他補助事業等の遂行に関する計画

(5) 交付を受けようとする補助金等の額及びその算出の基礎

(6) その他管理者が必要と認める事項

2 前項の申請は、当該年度の補助事業等が開始される日の30日前までに提出しなければならない。ただし、当該補助事業等が4月に行われる場合は、この限りでない。

(交付の決定)

第5条 管理者は、前条の規定による補助金等の交付の申請があったときは、次に掲げる基準による審査をし、及び必要に応じて現地調査等を行い、申請が適正であって補助金等を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。

(1) 補助事業等の目的及び内容の適否

(2) 経費及び申請額の算定の適否

(3) 交付を決定した場合における法令等及び予算の定めに対する違反の有無

(4) その他書類記載の不備の有無

2 管理者は、前項の場合において、適正な交付を行うため必要があるときは、当該申請に係る事項につき修正を加えて、補助金等の交付の決定をすることができる。

(交付の条件)

第6条 管理者は、前条の規定による補助金等の交付の決定をする場合において、交付の目的を達成するため必要があるときは、次に掲げる事項につき条件を付するものとする。

(1) 補助事業等の内容又は経費の配分の変更(管理者の定める軽微な変更を除く。)をする場合においては、管理者の承認を受けるべきこと。

(2) 補助事業等を行うために締結する契約に関する事項その他補助事業等に要する経費及び補助金等の使用部分に関すること。

(3) 補助事業等を中止し、又は廃止する場合においては、管理者の承認を受けるべきこと。

(4) 補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は事業等の遂行が困難となった場合においては、速やかに管理者に報告してその指示を受けるべきこと。

(5) 前各号のほか、補助金等の交付の目的を達成するために必要と認められる事項

2 管理者は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、期日を限り、補助金等の交付の目的に反しない限度において、補助事業者等に対し、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を事務組合に納付すべき旨の条件を付すことができる。

(決定の通知)

第7条 管理者は、補助金等の交付を決定したときは、速やかに決定の内容及びこれに条件を付した場合にはその条件を補助金等の申請した者に通知するものとする。

(申請の取下げ)

第8条 補助金等の交付の申請をした者は、前条の規定による通知を受領した場合において、当該通知に係る補助金等の交付の決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、管理者が別に定める期日までに、申請の取下げをすることができる。

(補助事業の遂行)

第9条 補助事業者等は、補助金等の交付の決定の内容又はこれに付した条件その他管理者が補助事業等の遂行のためにした指示に従い、善良な管理者としての意思をもって補助事業等を行い、いやしくも補助金等を他の用途に使用(利子補給金にあっては、その交付の目的となっている融資又は利子の軽減をしないことにより、補助金等の交付の目的に反してその交付を受けたことになることをいう。以下同じ。)してはならない。

(状況報告)

第10条 補助事業者等は、管理者の定めるところにより、補助事業等の遂行の状況を管理者に報告しなければならない。

(補助事業等の遂行等の命令)

第11条 管理者は、補助事業等が法令等又は補助金等の交付の決定の内容若しくはこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、これらに従って補助事業等を遂行すべきことを命ずることができる。

2 管理者は、補助事業者等が前項の命令に違反したときは、その者に対し、当該補助事業等の遂行の一時停止を命ずることができる。

(実績報告)

第12条 補助事業者等は、補助事業等が完了したとき(補助事業等の廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業等の成果を記載した補助事業等実績報告書に別に定める関係書類を添えて、管理者に提出しなければならない。補助事業等が当該年度に完了しない場合において、補助金等の交付の決定に係る事務組合の会計年度が終了したときも、また同様とする。

2 前項後段の規定による補助事業等実績報告書には、翌年度以後の補助金等の遂行に関する計画を付記しなければならない。ただし、その計画が当該補助金等の交付の決定の内容となった計画に比して変更がないときは、この限りでない。

(補助金等の額の確定)

第13条 管理者は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合においては、報告書等の書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合するかどうかを調査し、適合すると認めたときは、交付すべき補助金等の額を確定し、必要に応じ当該補助事業者等に通知しなければならない。

(是正のための措置)

第14条 管理者は、補助事業等の完了又は廃止に係る補助事業等の成果の報告を受けた場合において、その報告に係る補助事業等の成果が補助金等の交付の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助事業等につき、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者等に命ずることができる。

2 第12条の規定は、前項の規定による命令に従って行う補助事業等について準用する。

(決定の取消し)

第15条 管理者は、補助事業者等が補助金等を他の用途に使用し、その他補助事業等に関して補助金等の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令等又は管理者の指示に違反したときは、補助金等の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 前項の規定は、補助事業等について交付すべき補助金等の額の確定があった後においても適用があるものとする。

3 第7条の規定は、第1項の規定による取消しをした場合について準用する。

(補助金の返還)

第16条 管理者は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業等の当該取消しに係る部分に関する補助金等が既に交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

2 管理者は、補助事業者等に交付すべき補助金等の額を確定した場合において、既にその額を超える補助金等が交付されているときは、期限を定めて、その返還を命じなければならない。

3 管理者は、補助金等の交付の決定を取り消した場合において、補助事業者等の申請により、やむを得ない特別の事情があると認めるときは、返還の期限を延長し、又は返還の命令の全部若しくは一部を取り消すことができる。

4 前項の申請は、申請の内容を記載した書面に当該補助金等の返還を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて行わなければならない。

(加算金及び延滞金)

第17条 補助事業者等は、第15条第1項の規定又は法令若しくは条例の規定による取消しに関し、補助金等の返還を求められたときは、その請求に係る補助金等の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金等の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した加算金を事務組合に納付しなければならない。

2 補助事業者等は、補助金等の返還を求められ、これを納期日までに納付しなかったときは、納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金を事務組合に納付しなければならない。

3 管理者は、前2項の場合において、やむを得ない特別の事情があると認めるときは、補助事業者等の申請に基づき、加算金又は延滞金の全部又は一部を免除することができる。

4 補助事業者等は、前項の申請をしようとする場合においては、その事由を記載した申請書に当該補助金等の返還を遅延させないためにとった措置及び当該加算金又は延滞金の納付を困難とする理由その他参考となるべき事項を記載した書類を添えて、管理者に提出しなければならない。

(他の補助金等の一時停止等)

第18条 管理者は、補助事業者等が補助金等の返還を命ぜられ、当該補助金等、加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合において、その者に対して、同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺することができる。

(財産の処分の制限)

第19条 補助事業者等は、補助事業等により取得し、又は効用の増加した財産で、次の各号のいずれかに該当するものを補助金等の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、又は担保に供してはならない。ただし、補助事業者等が交付を受けた補助金等の全部に相当する金額(加算金又は延滞金を納付しなければならない場合には、それらの額を含む。)を事務組合に納付した場合又は管理者が補助金等の交付の目的及び当該財産の耐用年数を勘案して定めた期間を経過した場合その他管理者が特に必要と認めた場合は、この限りでない。

(1) 不動産及びその従物

(2) 機械及び重要な器具で管理者が指定するもの

(3) その他管理者が補助金等の交付の目的を達成するために特に必要と認めて定めるもの

(立入調査等)

第20条 管理者は、補助金等に係る予算の執行の適正を期するため必要があるときは、補助事業者等に対して報告をさせ、又は当該職員にその事務所、事業所等に立ち入り、帳簿書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。

2 前項の職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者の請求があるときは、これを提示しなければならない。

(様式)

第21条 この規則による申請書その他の様式は、様式第1号から様式第3号までをおおむねの基準とし、補助金等の種類、内容等に応じ、適宜補正して定めることができる。

(補則)

第22条 この規則に定めるもののほか、補助金等の交付その他に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この規則は、公布の日から施行する。

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茨城西南地方広域市町村圏事務組合補助金等交付規則

平成6年2月28日 規則第2号

(平成6年2月28日施行)