○茨城西南地方広域市町村圏事務組合事務決裁規程

平成18年6月27日

規程第3号

(目的)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか事務の専決、代決その他の事務処理について必要な事項を定め、事務処理に対する責任の所在を明確にし、行政の能率的な運営を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 決裁 管理者若しくは会計管理者又はその委任を受けた職員(以下「決裁権者」という。)が、その権限に属する事務について最終的に意思決定を行うことをいう。

(2) 専決 管理者又は会計管理者の権限に属する事務を常時管理者又は会計管理者に代わって決裁することをいう。

(3) 専決権者 専決を行う権限を有する者をいう。

(4) 代決 決裁権者が不在等により決裁できないとき、あらかじめ指定された職員(以下「代決権者」という。)が臨時的に決裁権者に代わって決裁することをいう。

(5) 合議 決裁を受けなければならない事項について、決裁権者が総合的に判断して的確な意思決定ができるように関係職と協議し、調整することをいう。

(6) 次長 茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部に関する規則(昭和49年茨城西南地方広域市町村圏事務組合規則第15号。以下「規則」という。)第6条第2項及び茨城西南地方広域市町村圏事務組合事務局組織規則(昭和46年規則第4号)第4条第2項に規定する次長をいう。

(7) 課長 規則第7条第2項に規定する課長及び利根老人ホーム所長をいう。

(8) 課長補佐 規則第8条第2項に規定する課長補佐及び利根老人ホーム課長補佐をいう。

(決裁の順序)

第3条 決裁は、順次直属の上司の決定及び合議を経て、行わなければならない。

(専決事項)

第4条 専決事項は、別表第1に掲げる事項について専決する。

2 消防本部の消防長、次長及び課長の専決事項は、別表第2に定めるとおりとする。

3 消防署長の専決事項は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防署に関する規程(昭和49年茨城西南地方広域市町村圏事務組合規程第2号)に定めるとおりとする。

4 別表第1及び別表第2に定めるほかは、事務局長において専決することができる。

(専決の制限)

第5条 この規程に定めるものであっても、特命があるとき、又は専決権者において当該事務が重要若しくは異例に属すると認めるときは、上司の決裁を受けなければならない。

(類推による専決)

第6条 この規程に専決事項として定めていない事項であっても、その事務処理上必要があり、かつ、適当であると認めるときは、この規程に準じて専決することができる。

(専決の報告)

第7条 専決権者は、必要があると認めるときは、専決した事項についてその内容を上司に報告しなければならない。

(代決)

第8条 決裁権者が不在のときは、次の区分により代決するものとする。

(1) 管理者不在のときは、事務局長が代決する。

(2) 会計管理者不在のときには、会計管理者があらかじめ指定する者が代決する。

(3) 事務局長が不在のときは、事務局次長が代決する。

(4) 事務局次長が不在のときは、所管の所長が代決する。

(5) 消防長が不在のときは、消防本部の次長が代決する。

(6) 消防本部の次長が不在のときは、消防本部の主管の課長が代決する。

(7) 消防本部の課長が不在のときは、副参事又は課長補佐が代決する。

(8) 利根老人ホーム所長が不在のときは、所長があらかじめ指定する者が代決する。

2 代決した事項については、代決権者印の上部に「代」と記入するとともに、当該文書に「後閲」の表示をし、事後速やかに決裁権者又は専決権者の後閲を受けなければならない。ただし、軽易な事項については、この限りでない。

3 代決事項においても、重要若しくは異例に属する事務又は新たな計画に関する事務等については、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので、特に急施を要するものについてはこの限りでない。

(代決の特例)

第9条 前条第1項に規定する代決権者が不在のため、その事務を代決することができない場合は、それぞれ該当する上司の決裁を得ることによって代決されたものとみなして、これを処理することができる。

(代決の制限)

第10条 この規程により代決する場合においても、重要若しくは異例に属する事務又は新たな計画に関する事務等については、代決することができない。ただし、あらかじめ処理の方針を指示されたもので、特に急施を要するものについては、この限りでない。

(準用規定)

第11条 ここに定めるもののほかは、古河市事務決裁規程(平成17年古河市訓令第4号)の規定の例による。

付則

(施行期日)

1 この規程は、平成18年7月1日から施行する。

(茨城西南地方広域市町村圏事務組合事務専決及び代決規程の廃止)

2 茨城西南地方広域市町村圏事務組合事務専決及び代決規程(昭和47年茨城西南地方広域市町村圏事務組合規程第2号)は、廃止する。

付則(平成19年規程第1号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

付則(平成21年規程第1号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

付則(平成25年規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

付則(平成27年規程第1号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

付則(令和2年訓令第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

付則(令和8年訓令第1号)

この規程は、令和8年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

1 庶務に関する事項

No.

決裁及び専決事項

決裁権者

(専決権者)

指定合議先

備考

所長

局長

管理者

1

重要施策の確立、変更及び実施に関すること。



○



2

組合議会の招集に関すること。



○



3

組合議会に関する提案事項に関すること。



○



4

組合議会の権限に属する事項の専決処分に関すること。



○



5

条例、規則及び諸規程の制定、改廃に関すること。



○



6

訴訟、異議申立て及び陳情に関すること。



○



7

不動産の取得、管理及び処分に関すること。



○



8

基本財産の設置に関すること。



○



9

重要な指令、通達、照会及び回答に関すること。



○



10

重要な報告及び復命に関すること。



○



11

利根老人ホームの運営管理に関すること。






(1) 特に重要なもの



○



(2) 平常的な事務処理に関すること。

○





12

施設事務に関し職名で文書の往復をすること。

○

○




13

前事項のほか重要又は異例に属すること。



○



2 人事・給与に関する事項

No.

決裁及び専決事項

決裁権者

(専決権者)

指定合議先

備考

所長

局長

管理者

1

職員の任免、賞罰その他人事に関すること。



○



2

会計年度職員等に係るもの



○



3

職員の1週間以内の休暇、欠勤に関すること。

○

○




4

職員の超過勤務に関すること。

○

○




5

職員の出張に関すること。

○

○




6

前事項のほか重要又は異例に属すること。



○



3 財務に関する事項

No.

決裁及び専決事項

決裁権者

(専決権者)

指定合議先

備考

所長

局長

管理者

1

収入調定及び収入命令に関すること。






(1) 100万円以上


○




(2) 100万円未満

○





(3) 当該予算と同額の圏域内市町分担金及び入所者に係るもの

○

○




2

支出負担行為及び支出命令に関すること。






(1) 300万円以上



○



(2) 300万円未満


○




(3) 30万円未満

○





(4) 食糧費






① 30万円以上



○



② 30万円未満


○




③ 2万円未満

○





(5) 人件費、公共料金及び入所者に係るもの

○

○




3

予算流用に関すること。






(1) 目内の流用


○




(2) 節内で1件10万円未満の流用

○



事務局長


4

予備費に関すること。



○



5

債務負担行為を伴う契約又は長期継続契約の締結






(1) 300万円以上



○



(2) 300万円未満


○




6

継続費逓次繰越し若しくは繰越明許費又は事故繰越しの繰越額の申請


○




7

繰越調書の作成


○




8

歳入に定められた国又は県の補助金等の交付の申請及びその決定額の報告

○

○


事務局長


9

歳入に定められた国又は県の補助金等の請求書、実績報告書及び精算書の提出

○

○


事務局長


10

各会計における日計表に関すること。

○

○




11

1件の予定額又は評価額150万円以下の物品の取得、売却、交換、貸付、借入れの承認


○




12

前事項のほか重要又は異例に属すること。



○



上記表の決裁権者(専決権者)の欄で、所長は利根老人ホーム所長、局長は事務局長と読み替える。

別表第2(第4条関係)

1 庶務に関する事項

No.

決裁及び専決事項

決裁権者(専決権者)

指定合議先

備考

課長

次長

消防長

局長

管理者

1

重要施策の確立、変更及び実施に関すること。





○



2

組合議会に関する提案事項に関すること。





○



3

組合議会の権限に属する事項の専決処分に関すること。





○



4

条例、規則及び諸規程の制定、改廃に関すること。





○



5

訴訟、異議申立て及び陳情に関すること。





○



6

不動産の取得、管理及び処分に関すること。





○



7

基本財産の設置に関すること。





○



8

重要な指令、通達、照会及び回答に関すること。





○



9

重要な報告及び復命に関すること。





○



10

広域行政関係機関との連絡調整



○



事務局長


11

公印の保管及び使用


○






12

文書の収受及び発送

○







13

例規集の管理

○







14

各種統計及び資料の収集

○







15

台種台帳の整備保管

○







16

罹災証明書等の交付

○







17

照会、回答、通知、報告、許認可及び申請等の軽微な事務処理

○







18

市外電話及び私用電話の使用許可

○







19

庁用備品の受払い


○






20

消防広報


○






21

式典及び演技の計画及び会場の設営


○






22

消防団、水防団との連絡調整


○






2 人事・給与に関する事項

No.

決裁及び専決事項

決裁権者(専決権者)

指定合議先

備考

課長

次長

消防長

局長

管理者

1

職員の任免、賞罰その他人事に関すること。



○



事務局長

消防長は管理者・消防次長、参事及び署長は管理者の承認

2

会計年度職員等に係るもの(臨時職員を含む。)



○



事務局長

管理者の承認

3

職員の宿泊旅行の命令



○





4

職員の扶養親族認定



○





5

職員の引続き1週間を超える年次休暇の取得



○



総務課長


6

給与からの法定控除の徴収



○





7

定められた基準による職員の職務専念義務の免除



○





8

職員の公務災害の認定及び補償の手続


○





総務課長が処理

9

職員の公務上の交通事故の処理


○






10

職員の超過勤務命令、休日勤務命令、夜間勤務命令及び特殊勤務命令

○






課長・参事は次長

11

職員の引続き1週間以内の年次休暇の承認

○






課長・参事は次長

12

職員の旅行命令

○






課長・参事は次長

13

課長の市外旅行及び職員の宿泊旅行の承認



○





14

職員の住居届及び通勤届の認定

○






総務課長が処理

15

私事旅行の承認

○






課長・参事は次長

16

職員の健康管理

○







3 財務に関する事項

No.

決裁及び専決事項

決裁権者(専決権者)

指定合議先

備考

課長

次長

消防長

局長

管理者

1

収入調定及び収入命令に関すること








(1) 100万円以上



○





(2) 100万円未満


○






2

支出負担行為及び支出命令に関すること








(1) 300万円以上





○



(2) 300万円未満




○




(3) 100万円未満



○





(4) 30万円未満


○






(5) 食糧費








① 30万円以上





○



② 30万円未満



○





③ 10万円未満


○






(6) 人件費に係るもの



○





(7) 公共料金に係るもの


○






3

予算流用に関すること








(1) 目内の流用



○



事務局長


(2) 節内の流用

○






総務課長が処理

4

予備費に関すること





○


事務局長に書類提出

5

債務負担行為を伴う契約又は長期継続契約の締結








(1) 300万円以上





○



(2) 300万円未満



○



事務局長


6

継続費逓次繰越し若しくは繰越明許費又は事故繰越しの繰越額の申請



○



事務局長


7

繰越調書の作成



○



事務局長


8

歳入に定められた国又は県の補助金等の交付の申請及びその決定額の報告



○



事務局長


9

歳入に定められた国又は県の補助金等の請求書、実績報告書及び清算書の提出



○



事務局長


10

会計管理者に対する予算書の写し



○



事務局長


11

歳計現金等の指定金融機関への預金



○



事務局長


12

基本財産及び積立金の預金利子の受入れ



○



事務局長


13

財産表及び起債についての報告



○



事務局長


14

用地買収の交渉



○



事務局長


15

共済組合、退職手当組合に対する諸請求の通達及び諸届の処理



○



事務局長


16

1件の予定額又は評価額150万円未満の物品の取得、売却、交換、貸付、借入れの承認



○



事務局長


4 火災予防に関する事項

No.

決裁及び専決事項

決裁権者(専決権者)

指定合議先

備考

課長

次長

消防長

局長

管理者

1

消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第11条に規定する危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可及び変更の許可並びに完成検査、仮使用承認、譲渡又は引渡しの届出の受理、都道府県知事等への許可の通報


○






2

法第11条の2に規定する危険物の製造所、貯蔵所若しくは取扱所の設置の許可及び変更の許可に係る完成検査前検査


○






3

法第11条の4に規定する危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出の受理


○






4

法第12条の6に規定する危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の用途の廃止届出の受理


○






5

法第12条の7第2項に規定する危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出の受理


○






6

法第13条第2項に規定する危険物保安監督者の選任又は解任の届出の受理


○






7

法第14条の2第1項及び第2項に規定する予防規程の許可


○






8

法第16条の5第1項に規定する危険物の貯蔵又は取扱いに係る立入検査等


○






9

危険物取扱者免状に係る各種変更又は再交付申請の申達


○






10

茨城西南地方広域市町村圏事務組合火災予防条例(昭和49年茨城西南地方広域市町村圏事務組合条例第11号)に規定する各種届出の受理


○






上記表の決裁権者(専決権者)の欄で、次長は消防本部次長と読み替える。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合事務決裁規程

平成18年6月27日 規程第3号

(令和8年4月1日施行)