
個人情報ファイルとは、保有個人情報(※)を含む情報の集合物であって、一定の事務の目的を達成
するために特定の保有個人情報を体系的に構成したものです。
令和5年4月1日に施行された個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の改正に伴い、「個人
情報ファイル簿」の作成・公表が義務付けられていることから、茨城西南地方広域市町村圏事務組合では
識別される個人の数が 1,000 人以上のものについての個人情報ファイル簿を公表します。
※「保有個人情報」とは、職務上作成し、または取得した個人情報であって、職員が組織的に利用するもの として、当該実施機関が保有しているものです。ただし、公文書に記録されているものに限ります。 また、「個人情報」とは、「生存する個人に関する情報」であって、「当該情報に含まれる氏名、生年月日 その他の記述等により特定の個人を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それ により特定の個人を識別することができるものを含む。)」、または「個人識別符号が含まれるもの」をいい ます。