○茨城西南地方広域市町村圏事務組合利根老人ホーム嘱託医設置要綱
令和8年3月18日
訓令第5号
(目的)
第1条 この要綱は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合利根老人ホーム(以下「利根老人ホーム」という。)に勤務する嘱託医の設置に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(設置)
第2条 利根老人ホームの入所者に対し健康管理及び療養上の指導を行うため、養護老人ホームの設置及び運営に関する基準(昭和41年厚生省令第19号)第12条に規定する嘱託医を設置する。
(委嘱)
第3条 嘱託医は、医師の資格を有する者の中から管理者が委嘱する。
(勤務形態)
第4条 嘱託医は、原則として週1日利根老人ホームにおいて、入所者の健康管理に関し、次条に定める職務を行うものとする。
(職務)
第5条 嘱託医の職務は、次のとおりとする。
(1) 入所者の健康状況の把握及び健康保持のための適切な措置
(2) 必要と認められる入所者の健康相談
(3) 感染症、食中毒及び疾病等の予防に関する必要な指導・助言
(4) 緊急な場合などにおける応急処置等の指導・助言
(5) その他施設の保健衛生に関する必要な指導・助言
(委嘱期間)
第6条 嘱託医の委嘱期間は、3年とする。ただし、再任を妨げない。
2 管理者は、嘱託医が病気その他の理由により職務を執行することができないと認めるときは、委嘱期間中においても解嘱することができる。
(報酬)
第7条 嘱託医の報酬は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合特別職の職員の報酬及び費用弁償に関する条例(昭和46年条例第6号)の定めるところによる。
付則
この要綱は、令和8年4月1日から施行する。