○茨城西南地方広域市町村圏事務組合人事発令要領
令和8年3月18日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、管理者及び消防長の権限に属する人事に関する人事発令形式を定めることによって、人事管理の適正を図ることを目的とする。
(準用規定)
第2条 人事発令要領に関しては、古河市人事発令要領(平成17年古河市訓令第14号)の規定の例による。
付則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。
○茨城西南地方広域市町村圏事務組合人事発令要領
令和8年3月18日
訓令第4号
(目的)
第1条 この訓令は、管理者及び消防長の権限に属する人事に関する人事発令形式を定めることによって、人事管理の適正を図ることを目的とする。
(準用規定)
第2条 人事発令要領に関しては、古河市人事発令要領(平成17年古河市訓令第14号)の規定の例による。
付則
この訓令は、令和8年4月1日から施行する。