○茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の退職管理に関する規則

令和7年3月25日

規則第7号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第38条の2及び第60条第4号から第7号までの規定並びに茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の退職管理に関する条例(平成28年条例第3号)第3条の規定に基づき、職員の退職管理に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 職員の退職管理に関しては、古河市職員の退職管理に関する規則(平成28年規則第33号)の規定の例による。

この規則は、公布の日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の退職管理に関する規則

令和7年3月25日 規則第7号

(令和7年3月25日施行)

体系情報
第4編 事/第4章
沿革情報
令和7年3月25日 規則第7号