○茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部指導救命士運用要綱
令和7年1月30日
訓令第5号
(要旨)
第1条 この要綱は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部救急業務規程(平成31年訓令第3号)第9条第2項に規定する指導救命士の運用に関し、必要な事項を定めるものとする。
(資格条件)
第2条 指導救命士は、次の条件を有する者の中から消防長が任命する。
(1) 救急救命士の認定資格を全て有していること。
(2) 消防大学校の救急科又は救急財団の指導救命士養成研修を修了し、茨城県救急業務高度化推進協議会の指導救命士認定を受けていること。
(3) 消防司令補以上の階級にある者
(4) 自己啓発及び救急隊員の指導・育成に積極的である者
2 特に消防長が認める者。
(配置)
第3条 指導救命士を次のとおり配置し、救急課には統括指導救命士を置く。
(1) 救急課 1名(統括指導救命士)
(2) 古河消防署 1名
(3) 下妻消防署 1名
(4) 坂東消防署 1名
(任命)
第4条 指導救命士は消防長が辞令をもって任命する。
2 任期途中で解任する場合は、新たな者を消防長が任命する。
3 茨城県救急業務高度化推進協議会認定の指導救命士の中で、任命を受けていない者は指導的立場の救命士とする。
4 解任となった者は、指導的立場の救命士として指導救命士の補佐をする。
(業務)
第5条 指導救命士は、以下の業務を行なう。
(1) 各署の指導救命士は茨城県救急医療情報システムの病院前救護活動記録票を使用し、救急活動の1次検証を行なう。
(2) 指導救命士及び専門部長会議(以降「救命士会議」という)への参加
(3) 訓練、研修等の年間計画の作成及び実施
(4) 指導内容の統一
(5) 国やメディカルコントロール協議会等からの救急に関する通知及び情報等の周知徹底
(6) 救急救命士を含む救急隊員への知識・技術指導
(7) 各署・各分署の訓練実施責任者
(8) その他、救急隊に係る直接的指導
(報告)
第6条 指導救命士は作成した年間計画を救急課へ提出し、救命士会議に諮るものとする。
(会議)
第7条 統括指導救命士は、各指導救命士と連携を図り業務を遂行するために下記の救命士会議を開催する。
(1) 定例会議を年度内で3回定期的に開催する。
(2) 臨時会議を必要に応じて開催する。
2 各指導救命士は次のことを協議する。
(1) 救急救命士の特定行為に関すること。
(2) 救急隊員への指導に関すること。
(3) 救急隊員の訓練・研修に関すること。
(4) 救急業務の課題に関すること。
(5) その他、救急隊に関する直接的指導に関すること。
(その他)
第8条 その他、必要事項は救命士会議で協議する。
2 指導救命士が不在時には、その業務を指導的立場の救命士が担うこととする。
付則
この要綱は、令和7年2月1日から施行する。