○茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の懲戒処分等の公表基準

令和6年3月27日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この訓令は、職員に対し地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく懲戒処分(以下「懲戒処分」という。)を行った場合の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(公表の対象)

第2条 公表の対象となるものは、懲戒処分とする。ただし、訓告、厳重注意等の措置(以下「措置」という。)であっても、当該懲戒処分事案に関連して行われる管理監督者の監督責任に関する措置の場合は、公表の対象とする。

(公表する内容)

第3条 公表する内容は、次に掲げる事項とし、これらを個人が識別されない内容のものとして公表するものとする。ただし、当該懲戒処分事案に関連して行われる管理監督者の監督責任に関する懲戒処分及び措置にあっては、その種類及び内容並びに当該管理監督者の所属部署及び補職名(消防職にあっては、階級)に限るものとする。

(1) 懲戒処分の理由の概要

(2) 懲戒処分の種類及び内容

(3) 根拠法令

(4) 懲戒処分を行った年月日

(5) 懲戒処分を受けた職員の所属部署及び補職名(消防職にあっては、階級)並びに年代

(公表の例外)

第4条 前2条の規定にかかわらず、被害者又はその関係者のプライバシー等の権利利益を侵害するおそれがあると認めるときは、公表内容の一部又は全部を公表しないことができる。

(公表時期)

第5条 公表は、懲戒処分及び措置(以下「懲戒処分等」という。)を行った後、速やかに行うものとする。

(公表方法)

第6条 公表の方法は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合議会及び報道機関への資料の提供、茨城西南地方広域市町村圏事務組合ホームページでの公表その他適宜の方法によるものとする。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、令和6年4月1日から施行し、同日以後に行われる懲戒処分等から適用する。

(令和7年訓令第20号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和7年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令による改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の懲戒処分等の公表基準は、この訓令の施行の日以後に行う地方公務員法(昭和25年法律第261号)に基づく懲戒処分並びに当該懲戒処分事案に関連して行う管理監督者の監督責任に関する懲戒処分及び訓告、厳重注意等の措置に係る公表について適用する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の懲戒処分等の公表基準

令和6年3月27日 訓令第7号

(令和7年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章 分限・懲戒
沿革情報
令和6年3月27日 訓令第7号
令和7年6月25日 訓令第20号