○茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部防火管理に関する講習実施要綱

令和5年4月1日

訓令第9号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第3条第1項の規定に基づき、消防長が実施する防火管理に関する講習(以下「防火管理講習」という。)について必要な事項を定めるものとする。

(防火管理講習の区分)

第2条 消防長が実施する防火管理講習の区分は、次の各号に掲げるとおりとし、その意義は、当該各号に定めるところによるものとする。

(1) 甲種防火管理新規講習 消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第2条の3第1項に規定する甲種防火管理新規講習をいう。

(2) 甲種防火管理再講習 規則第2条の3第1項に規定する甲種防火管理再講習をいう。

(防火管理講習の実施)

第3条 消防長は、防火管理講習を実施するときは、実施計画を作成し、消防署長(以下「署長」という。)に通知するものとする。

2 前項の講習の実施について、政令第3条第1項第1号イに定める総務大臣の登録を受けた法人に委託することができる。

(防火管理講習の科目等)

第4条 防火管理講習の講習科目及び講義時間は、別表第1のとおりとする。ただし、消防長が必要と認めるときは、講習科目及び講義時間を変更することができるものとする。

2 防火管理講習における講義は、講習用テキストその他の教材を使用し、別表第2に掲げる講義細目に基づき行うものとする。

(防火管理講習の実施)

第5条 消防長は、防火管理講習の実施に係る次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 別表第1の中欄に掲げる講習科目ごとの講師の指名及び講師に指名した職員の所属する所属長への通知に関すること。ただし、講師に指名した者にやむを得ない事情が認められるときは、講師を変更することができるものとする。

(2) 講習用のテキスト及び教材に関すること。

(3) 講習会場の準備及び設営に関すること。

(4) 受講者数の把握及び定員管理に関すること。

(5) 講習会場における受講者の受付に関すること。

(6) 講習の進行に関すること。

(7) 修了証の交付に関すること。

(8) その他必要と認める業務に関すること。

2 署長は、防火管理講習の実施に係る次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 受講の勧奨及び通知に関すること。

(2) 受講申込みの受付に関すること。

(3) 講師に指名された職員の派遣に関すること。

(講習手続)

第6条 受講申込みの受付は、別に定める受付期間及び受講定員に基づき、各消防署において受け付けるものとする。

2 防火管理講習を受講しようとする者は、防火管理新規・再講習受講申請書(様式第1号又は第3号。以下「申請書」という。)及び防火管理新規・再講習受講票(様式第2号又は第4号。以下「受講票」という。)により、消防長に申請しなければならない。

3 署長は、前項の申請書及び受講票を受理したときは、防火管理新規・再講習受講者名簿(様式第5号又は第6号。以下「受講者名簿」という。)に記載するとともに受付番号を記入し、受講票を申請者に交付するものとする。

4 消防長は、受付人員が受講定員に達したときは、受付を締め切り、速やかにその旨を署長に通知するものとする。

5 署長は、受講者名簿を消防長に提出するものとする。

(修了証の交付)

第7条 消防長は、第3条第1項の規定による講習を実施したことときは、第4条に規定する講習過程を修了した者に、第2条に規定する区分に該当する修了証(様式第7号又は第8号)を交付するものとする。

(実施結果の処理)

第8条 消防長は、防火管理講習を終了したときは、その実施結果を署長に通知するものとする。

2 消防長は、防火管理者資格台帳(様式第9号)を作成するものとする。

(修了証の再交付)

第9条 第7条の修了証を亡失し、滅失し、汚損し、破損し、及び氏名の変更により修了証の再交付を受けようとする者は、防火管理講習修了証再交付申請書(様式第10号)を消防長に提出しなければならない。

2 消防長は、前項の申請があった場合は、修了証を再交付するものとし、防火管理講習修了証再交付処理簿(様式第11号)に記載すること。

(補則)

第10条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第4条関係)

防火管理講習の区分

講習科目

講義時間(分)

甲種防火管理新規講習

防火管理の意義及び制度

110

火災の現象

50

火気管理

110

施設及び設備の維持管理

110

防火管理に係る訓練及び教育

110

防火管理に係る消防計画

110

甲種防火管理再講習

防火管理に関する法令改正の概要

60

火災事例等の研究

60

別表第2(第4条関係)

1 甲種防火管理新規講習講義細目

講習科目

講義細目

防火管理の意義及び制度の概要

(1) 防火管理の重要性

(2) 防火管理制度の法体系

(3) 防火管理者の責務

(4) 防火管理業務の概要

(5) 防火管理業務に係る各種届出

火気管理

(1) 火気使用取扱いの監督

(2) 工事中の防火管理対策

(3) 喫煙管理

(4) 放火防止対策

危険物等の安全管理

(1) 危険物規制の概要

(2) 危険物、高圧ガス等の基礎知識

(3) 危険物等の火災危険

施設及び設備の維持管理

(1) 施設及び設備の基礎知識

(2) 避難施設の維持管理

(3) 防炎規制の概要

(4) 点検報告制度の概要

火災の現象

(1) 燃焼理論

(2) 消火理論

(3) 火災の性状

(4) 火災時の心理及び行動特性

教育

(1) 従業員教育の必要性

訓練

(1) 自衛消防活動要領

(2) 自衛消防組織の編成

(3) 自衛消防訓練

(4) 消防用設備等の操作要領

消防計画

(1) 消防計画の必要性

(2) 消防計画の内容

(3) 消防計画の作成要領

(4) 避難管理の必要性

共同防火管理

(1) 共同防火管理の法体系

(2) 共同防火管理組織

(3) 共同防火管理業務

(4) 共同防火管理協議事項

(5) 全体的な消防計画

2 甲種防火管理再講習講義細目

講習科目

講義細目

防火管理に関する法令改正の概要

(1) 防火管理に関する消防法令等の概要

火災事例等の研究

(1) 最近の火災事例に基づき、防火管理業務の基本的事項(出火防止、防災設備の維持管理、訓練、従業員等関係者への教育等)の重要性の再認識

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茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部防火管理に関する講習実施要綱

令和5年4月1日 訓令第9号

(令和5年4月1日施行)