○茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部防火管理者等に関する事務処理要綱

令和5年4月1日

訓令第8号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)に定める防火管理者等に係る事務処理について、必要な事項を定めるものとする。

(防火管理者等の届出の処理)

第2条 法第8条第2項の規定による防火管理者選任(解任)届出書、法第36条第1項において読み替えて準用する法第8条第2項の規定による防災管理者選任(解任)届出書(別記様式第1号の2の2)、法第8条の2第4項の規定による統括防火管理者選任(解任)届出書、法第36条第1項において準用する法第8条の2第4項の規定による統括防災管理者選任(解任)届出書(別記様式第1号の2の2の2の2)、法第8条の2の3第5項の規定による管理権原者変更届出書(別記様式第1号の2の2の3)、法第36条第1項において準用する第8条の2の3第5項の規定による管理権原者変更届出書(別記様式第15号)、法第8条の2の5第2項の規定による自衛消防組織設置(変更)届出書(別記様式第1号の2の2の3の3)、規則第3条第1項の規定による防火管理に係る消防計画作成(変更)届出書並びに規則第51条の8第1項の規定による防災管理に係る消防計画作成(変更)届出書(様式第1号の2)、規則第4条の規定による防火対象物の全体についての消防計画作成(変更)届出書並びに規則第51条の11の2の規定による建築物その他の工作物の全体についての消防計画作成(変更)届出書(別記様式第1号の2の2の2)、工事中の消防計画作成(変更)届出書(様式第1号)(以下「防火管理者等の届出」という。)並びに、規則第3条第11項の規定(規則第51条の8第4項において準用する場合を含む。)による消火、通報及び避難訓練の事前通報(以下「消防訓練事前通報」という。)の処理は、消防署長(以下「署長」という。)が実施するものとする。

(防火管理者等の届出及び確認)

第3条 署長は、防火管理者等の届出を受け付けたときは、その内容が当該届出に係る防火対象物又は防災対象物の実態に即したものであることを調査し、確認するものとする。

2 規則第3条第2項の規定により、防火管理上必要な業務の一部が、防火対象物の関係者又は関係者に雇用されている者以外に委託されている場合において、当該防火対象物における防火管理上必要な業務の受託者の氏名及び住所並びに当該受託者の行う防火管理上必要な業務の範囲及び方法を定めたときは、防火管理業務の一部委託状況表(様式第2号)を、規則第51条の8第2項の規定により、防災管理上必要な業務の一部が防災管理対象物の関係者又は関係者に雇用されている者以外に委託されている場合において、当該防災管理対象物における防災管理上必要な業務の受託者の氏名及び住所並びに当該受託者の行う防災管理上必要な業務の範囲及び方法を定めたときは、防災管理業務の一部委託状況表(様式第3号)を署長に提出するものとする。

(消防訓練事前通報の受付等)

第4条 署長は、消防訓練事前通報を受け付けるときは、自衛消防訓練通知書(様式第4号)により行うものとし、その内容が複数の署所に係る場合は、各署所間において連絡及び調整を図るものとする。

(届出等の返付)

第5条 署長は、防火管理者等の届出の内容の確認を終了したときは、当該届出書の経過欄に届出済印を押印し、その副本を返付するものとする。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部防火管理者等に関する事務処理要綱

令和5年4月1日 訓令第8号

(令和5年4月1日施行)