○茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部消防活動阻害物質等に関する事務処理要綱

令和5年4月1日

訓令第6号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。)及び危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。)に定める圧縮アセチレンガス等の貯蔵・取扱いに係る事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(届出の処理)

第2条 法第9条の3の規定による圧縮アセチレンガス等の貯蔵又は取扱いの開始(廃止)届出書(別記様式第1。以下「消防活動阻害物質等の届出」という。)の処理は、消防署長(以下「署長」という。)が実施するものとする。

(届出の確認)

第3条 署長は、消防活動阻害物質等の届出を受け付けたときは、その内容を確認し、必要に応じ現地調査を行うものとする。

(届出の返付)

第4条 署長は、当該届出書の決裁欄に届出済印を押印し、副本を返付するものとする。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

画像

茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部消防活動阻害物質等に関する事務処理要綱

令和5年4月1日 訓令第6号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第2章 火災予防
沿革情報
令和5年4月1日 訓令第6号