○茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部消防用設備等・特殊消防用設備等に関する事務処理要綱

令和5年4月1日

訓令第4号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)及び消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)に定める消防用設備等・特殊消防用設備等(以下「設備等」という。)に係る事務処理について必要な事項を定めるものとする。

(届出の処理)

第2条 法第17条の3の2の規定による設備等設置届出書(別記様式第1号の2の3。以下「設置届」という。)、法第17条の14の規定による工事整備対象設備等着工届出書(別記様式第1号の7。以下「着工届」という。)の処理は、消防署長(以下「署長」という。)が実施するものとする。

(適用除外)

第3条 法第10条第1項の規定による指定数量以上の危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所(以下「製造所等」という。)に設置される設備等のうち、その機能が他の設備等と分離され、かつ、当該製造所等専用である設備等については、この訓令は適用しない。

(検査等の実施)

第4条 第2条に規定する設置届で軽微な工事に係るものについては、当該設置届に添付された設備等試験結果報告書、図書等の内容を確認することにより検査を行うことができるものとする。

(中間検査等の実施)

第5条 署長は、火災予防上及び消防活動上重大な影響を及ぼすと認められる部分で、工事完了後の検査等が困難な部分について、工事完了前における検査等を必要に応じ実施するものとする。

(検査済証の交付)

第6条 署長は、設備等に係る検査等の結果が法第17条の技術上の基準に適合していると認めるときは、関係者に対し規則第31条の3第4項の規定による設備等検査済証(様式第1号の2の3の2。以下「済証」という。)を交付するものとする。

(済証の再交付)

第7条 署長は、前条の済証の交付を受けた関係者から亡失、滅失等の理由により済証の再交付の申請があった場合は、検査済証再交付申請書(様式第1号)の提出を求め処理するものとする。

(届出の返付)

第8条 署長は、設置届に基づく検査を行ったときは、当該届出書の決裁欄に届出済印を押印し、第6条の規定による済証を当該届出書の副本に添付して返付するものとする。ただし、軽微な工事に係る検査を行ったときは、済証の交付を省略することができる。

2 署長は、第2条に規定する着工届については、当該届出書の経過欄に届出済印を押印し、副本を返付するものとする。

(基準の特例適用申請の処理)

第9条 政令第32条に規定する基準の特例適用の申請に係る承認については、署長が行うものとする。

(特例適用申請書)

第10条 前条の特例適用の申請は、基準の特例適用申請書(様式第2号)に必要な図書を添えて、正本及び副本各1部を提出させるものとする。

(特例適用の承認の処理等)

第11条 署長は、前条の審査の結果、法令等による技術上の基準によらなくとも火災の発生又は延焼のおそれが著しく少なく、かつ、火災等による被害を最小限度に止めることができると認めるときは、基準の特例適用承認通知書(様式第3号)を基準の特例適用申請書の副本に添付して申請者に返付するものとする。

この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

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茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部消防用設備等・特殊消防用設備等に関する事務処理要…

令和5年4月1日 訓令第4号

(令和5年4月1日施行)