○茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部防災管理者資格証明書交付規程
令和5年3月15日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第47条第1項第3号の規定による防災管理者の資格証明に関し、必要な事項を定めるものとする。
(交付の対象)
第2条 この訓令に基づく防災管理者資格証明書(以下「証明書」という。)の交付の対象は、茨城西南広域消防本部の消防職員(退職した者を含む。以下「職員」という。)で、管理的又は監督的な職に1年以上あった者とする。
(証明事項)
第3条 証明書において証明する事項は、政令第47条第1項第3号に規定する事項とする。
(証明書の申請)
第4条 証明書の交付を受けようとする者は、防災管理者資格証明書交付申請書(様式第1号)により、消防長に申請しなければならない。
(補則)
第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。
付則
この訓令は、令和5年3月15日から施行する。