○茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部防災管理者資格証明書交付規程

令和5年3月15日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、消防法施行令(昭和36年政令第37号。以下「政令」という。)第47条第1項第3号の規定による防災管理者の資格証明に関し、必要な事項を定めるものとする。

(交付の対象)

第2条 この訓令に基づく防災管理者資格証明書(以下「証明書」という。)の交付の対象は、茨城西南広域消防本部の消防職員(退職した者を含む。以下「職員」という。)で、管理的又は監督的な職に1年以上あった者とする。

(証明事項)

第3条 証明書において証明する事項は、政令第47条第1項第3号に規定する事項とする。

(証明書の申請)

第4条 証明書の交付を受けようとする者は、防災管理者資格証明書交付申請書(様式第1号)により、消防長に申請しなければならない。

(証明書の交付)

第5条 消防長は、前条の規定による申請を受けたときは、速やかに審査(職員の履歴確認に関する事務は、総務課が行うものとする。)を行い、要件を満たしていると認めるときは、防災管理者資格証明書(様式第2号)を交付するものとする。

2 消防長は、前項の規定により証明書を交付した者について防災管理者資格証明書交付台帳(様式第3号)に登録するものとする。

(交付の特例)

第6条 前条第1項の規定にかかわらず、資格証明の様式がその提出先において別に定めるものであるときは、消防長は、当該書面への証明をもって証明書の交付に代えることができる。

(補則)

第7条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、令和5年3月15日から施行する。

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茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部防災管理者資格証明書交付規程

令和5年3月15日 訓令第3号

(令和5年3月15日施行)