○茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部違反処理規程

令和5年4月1日

訓令第2号

茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部違反処理規程(平成15年消防本部規程第5号)の全部を改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第2条)

第2章 違反処理

第1節 通則(第3条―第9条)

第2節 警告(第10条―第12条)

第3節 事前手続(第13条―第16条)

第4節 命令(第17条―第19条)

第5節 公示(第20条・第21条)

第6節 特例認定の取消し(第22条)

第7節 告発等(第23条・第24条)

第8節 過料事件の通知(第25条・第26条)

第9節 代執行(第27条・第28条)

第10節 略式の代執行(第29条)

第11節 消防法令違反通告措置(第30条―第33条)

第12節 補則(第34条―第39条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)及び茨城西南地方広域市町村圏事務組合火災予防条例(昭和49年条例第11号。以下「条例」という。)に基づき違反処理に関する基本的事項を定め、違反処理を迅速かつ的確に行うために処理手順、処理事項等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号の定めるところによる。

(1) 違反処理 警告、命令、認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行又は略式の代執行により、違反を是正させ、又は火災の予防に危険であると認められる状態、消火、避難その他の消防の活動に支障になると認められる状態若しくは火災が発生したならば人命に危険であると認められる状態を排除するために行政上の措置をとることをいう。

(2) 警告 違反が認められる行為を行った者又は違反に係る消防対象物の所有者、管理者若しくは占有者(以下「関係者」という。)に対し、違反の是正又は火災危険の排除を促すことをいう。

(3) 命令 法の規定に基づき、関係者に対し、違反の是正のため必要な措置を講じることを内容とした義務を課すことをいう。

(4) 催告 命令違反者に対し、当該命令事項の履行を督促することをいう。

(5) 認定の取消し 法第8条の2の3第1項(第36条第1項において準用する場合を含む。)に基づく防火対象物の特例認定の効力を将来に向かって消滅させることをいう。

(6) 聴聞 不利益処分(茨城西南地方広域市町村圏事務組合行政手続条例(平成31年条例第1号。以下「手続条例」という。)第2条第5号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)をしようとする場合に手続条例第13条第1項第1号の規定により行う意見陳述のための手続であって、定められた期日において当事者が意見を述べ、証拠書類等を提出し、質問を発する等により審理を行うことをいう。

(7) 弁明の機会の付与 不利益処分をしようとする場合に手続条例第13条第1項第2号の規定により行う意見陳述のための手続であって、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明書等を提出させて行うことをいう。

(8) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により、捜査機関に対し犯罪であると思料する違反事実を申告してその訴追を求めることをいう。

(9) 過料事件の通知 法第8条の2の3第5項(第36条第1項において準用する場合を含む。)の規定に違反した者に関する事項について、その者の住所地を管轄する地方裁判所に通知することをいう。

(10) 代執行 命令された行為(他人が代わってなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合に、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定により、義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することをいう。

(11) 略式の代執行 法第3条第2項又は第5条の3第2項の規定に基づき、履行義務者を確知できない場合に義務者の履行すべき行為を消防職員(以下「職員」という。)に行わせる代替的措置をいう。

(12) 不利益処分 手続条例第2条第5号に規定する行政庁が、法令等に基づき、特定の者を名宛人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。

(13) 履行期限 警告事項、命令事項又は代執行の戒告事項の履行に必要な合理的期限として措置権者が定めたものをいう。

(14) 公示 法第5条第3項の規定(当該規定を法において準用する場合を含む。)に基づき、命令した事実内容等の周知を図ることをいう。

第2章 違反処理

第1節 通則

(違反処理の主体)

第3条 違反処理は、次の各号に掲げる違反処理の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める者が行うものとする。

(1) 警告 消防長又は消防署長(以下「消防長等」という。)

(2) 法第3条第1項及び法第5条の3第1項の規定による命令 消防長、消防署長又はその他の消防吏員(以下「吏員」という。)

(3) 前2号の命令以外の命令 消防長等

(4) 認定の取消し 消防長

(5) 告発 消防長

(6) 過料事件の通知 消防長

(7) 代執行 消防長

(8) 略式の代執行(法第3条第2項又は第5条の3第2項の措置) 消防長

(違反処理基準)

第4条 違反処理は、別表1に定める違反処理基準(以下「処理基準」という。)により行わなければならない。

2 違反の事実が明白で、かつ、火災予防上、人命安全上猶予できないと認める場合又は特異な違反事案の処理に係る場合は、処理基準に定める措置順序によらないことができる。

(違反処理上の基本的留意事項)

第5条 違反処理は、次に掲げる事項に留意して行わなければならない。

(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うものであること。

(2) 違反処理事務を行うに当たっては、関係者に対し誠実かつ沈着冷静に対処するものであること。

(3) 違反処理を行った事案については適時、追跡確認を行い、その是正に努めること。

(違反の調査等)

第6条 職員は、職務の執行に際し違反事実を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長等に報告しなければならない。

2 前項の報告を受けた消防長等は、職員に命じて速やかに違反の事実の調査に当たらせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。

3 前項の規定による調査を命じられた職員は、調査した結果を違反調査報告書(様式第1号)により消防長等に報告しなければならない。

(質問調書等)

第7条 職員は、違反の調査に際し関係者又はその代理人、使用人その他の従業員等関係のある者(以下「関係のある者」という。)に対して質問を行った場合は、質問調書(様式第2号)を作成しなければならない。

2 職員は、違反処理の調査に際し関係のある者に立会いを求め、違反の状況を見分した場合は、違反事実の認定に必要な図面及び写真を添付した写真説明書(様式第3号又は様式第3号の2)又は実況見分調書(様式第4号)を作成しなければならない。

3 職員は、違反処理の調査に際し関係のある者に対して電話、面会その他の方法による指導等をした場合は、必要に応じ録取記録表(様式第5号)を作成し、前項調書に添付し保管しておかなければならない。

(違反処理の決定)

第8条 消防長等は、違反内容が第4条第1項に定める基準に該当するときは、基準に示す措置をとるものとする。ただし、基準に従って違反処理することが行政上適切でないと認められる合理的理由が存するときには、違反処理を留保し、又は基準に示す措置を変更して行うことができる。

2 違反事項が告発又は代執行によって処理する必要があると認められるときには、事前に協議するものとする。

3 消防長等は、基準に該当しない違反事実に対しても必要と認めるものについては、火災危険の実態に即した措置を講ずるものとする。

(違反処理の管理)

第9条 消防長等は、消防対象物その他の物件の違反実態を把握し、事後の改善指導、履行状況の確認等違反処理の経過及び進捗状況を適正に管理するものとする。

第2節 警告

(警告)

第10条 消防長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、命令又は告発に係る前段的措置として警告を行わなければならない。

(1) 違反の是正を指示したにもかかわらず、当該違反が是正されないとき。

(2) 違反事実が明白で、かつ、火災危険が大であると認めるとき。

(3) 再発防止を図るとき。

2 前項に規定する警告は、関係者に対して警告書(様式第6号)により行うものとする。ただし、前項第3号に該当するときは、警告書によらないことができる。

3 消防長等は、違反の事実が明白で、緊急に措置する必要があると認めるとき又は違反事実が速やかに是正されると認めるときは、口頭で警告することができる。口頭により警告したときは、必要に応じ事後に警告書を発行するものとする。

(履行状況の確認)

第11条 消防長等は、警告を行ったときは、必要に応じ当該関係者に改修計画書等を提出させるとともに、職員に履行状況の確認のため調査に当たらせるものとする。

2 前項の調査を行った職員は、調査結果を確認調査報告書(様式第7号)により消防長等に報告するとともに、記録しておくものとする。

(上位措置への移行)

第12条 消防長等は、前条第2項の報告により当該違反が是正されていないと認めたときは、時機を失することなく、処理基準に示す措置区分に従って措置をとるものとする。

第3節 事前手続

(意見陳述のための手続)

第13条 消防長等は、命令を行おうとするときは、行政手続法(平成5年法律第88号)第13条第1項の規定により、関係者等に意見陳述のための手続を執るものとする。

(聴聞及び弁明が必要な不利益処分)

第14条 消防長は、法第8条の2の3第6項(第36条第1項において準用する場合を含む。)による特例認定の取消しを行うときには、事前に当該措置の名あて人となるべき者について、聴聞の手続を執るものとする。

2 消防長等は、次に掲げる命令を行うときには、事前に当該命令の名あて人となるべき者について、弁明の機会の付与の手続を執るものとする。ただし、緊急のときの命令については、この限りでない。

(1) 法第5条第1項の規定による命令

(2) 法第5条の2第1項の規定による命令

(3) 法第5条の3第1項の規定による命令

(4) 法第8条第4項の規定による命令(法第36条第1項において準用する場合を含む。)

(5) 法第8条の2第6項の規定による命令(法第36条第1項において準用する場合を含む。)

(聴聞の手続)

第15条 消防長は、聴聞を行おうとするときは、行政手続法及び手続条例に規定する手続によるものとする。この場合において、手続条例第15条の規定により、当該処分に係る関係者等に通知するものとする。

(弁明の手続)

第16条 消防長等は、弁明を行おうとするときは、行政手続法及び手続条例に規定する手続によるものとする。この場合において、弁明の機会の付与の通知は手続条例第28条の規定により、当該処分に係る関係者等に通知するものとする。

第4節 命令

(命令)

第17条 消防長等は、違反内容が処理基準の命令に該当するとき、又は処理基準による警告事項が履行期限を経過しても履行されないときは、命令を行うものとする。

2 前項に規定する命令は、命令書(様式第8号又は様式第8号の2)により、関係者に対して行うものとする。

3 消防長等は、違反の事実が明白で、緊急に措置する必要があると認めるときは、口頭で命令することができる。この場合において、消防長等は、当該命令後、速やかに命令書を発行するものとする。

4 法第3条第1項及び第5条の3第1項の規定に基づく命令については、立入検査その他の業務の遂行中において、処理基準の命令の措置をとるべきものに該当する違反を発見した吏員が命令書(様式第9号又は様式第9号の2)を交付し、命令を行うものとする。

5 吏員が緊急に措置する必要があると認める場合で、前項の命令書を発行するいとまがないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合において、吏員は、当該命令後、速やかに命令書を発行するものとする。

(催告)

第18条 消防長等は、命令を行ったときは第11条に準じ命令事項の進捗状況を随時把握し、履行期限を経過しても是正されていないときは、必要に応じ催告書(様式第10号)を交付して履行の促進を図るものとする。

(命令の解除)

第19条 消防長等は、第17条に規定する命令が履行されたときは、その履行状況を確認し、速やかに、命令を解除するものとする。この場合において、命令の解除は、命令解除通知書(様式第11号)を関係者に交付することにより行うものとする。

第5節 公示

(公示)

第20条 消防長等は、法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項及び第4項、第8条の2第5項及び第6項、第8条の2の5第3項並びに第17条の4第1項及び第2項、第36条第1項において準用する第8条第3項及び第4項第8条の2第5項及び第6項の規定に基づく命令を行ったときは、当該命令に係る防火対象物又は当該立入検査対象物のある場所への標識の設置及び茨城西南地方広域市町村圏事務組合公告式条例(昭和46年条例第2号。以下「公告式条例」という。)第2条第2項に定める方法により公示を行うものとする。

2 前項の標識は、消防法による命令の公告(様式第12号)とする。

(公示の期間)

第21条 前条の公示は、命令を行ったときは、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。

第6節 特例認定の取消し

(特例認定の取消し)

第22条 消防長は、法第8条の2の3第6項の規定による特例認定の取消しを行うときは、特例認定取消書(様式第13号)を当該関係者等に交付することにより行うものとする。

2 消防長は、前項の措置の留保を決定したときは、違反の是正又は公共の安全の確保に努めるものとする。

第7節 告発等

(告発)

第23条 告発は、次の各号のいずれかに該当するもので、罰則をもって対応すべきと消防長が認める場合に行うものとする。

(1) 違反内容が重大で、かつ、出火の危険、延焼拡大の危険、火災にかかわる人命の危険その他の公共の危険が著しく大きいと認めるとき。

(2) 違反に起因して火災等が発生し、若しくは拡大し、又は人身事故が発生したとき。

(3) その他告発をもって措置すべき情状が認められるとき。

(手続)

第24条 告発は、違反の生じた場所を管轄する捜査機関の司法警察員又は検察官に対して行うものとする。

2 告発を行うときは、告発書(様式第14号)次の各号に掲げるもののうち、違反に関する必要な資料を添付するものとする。

(1) 立入検査結果通知書(写)

(2) 警告書及び命令書(写)

(3) 写真説明書又は実況見分調書

(4) その他違反事実及び情状の認定に必要な資料

第8節 過料事件の通知

(過料事件の通知)

第25条 消防長は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者を覚知した場合で、過料をもって対応すべきと認めるときに通知を行うものとする。

(手続)

第26条 過料事件の通知は、法第8条の2の3第5項の規定による届出を怠った者の所在地を管轄する地方裁判所に対して行うものとする。

2 過料事件の通知を行うときは、通知書(様式第15号)次の各号に掲げる資料を添付して行うものとする。

(1) 特例認定申請書(写)及び認定を受けた旨の通知書類(写)

(2) 賃貸借契約書等管理権原者に変更があったことを証する書面(写)

(3) 過料に処せられるべき者の所在地等を証する資料

第9節 代執行

(代執行)

第27条 消防長は、第17条による命令又は第23条による告発によってもなお違反が是正されない場合で、特に必要があると認めたときは、行政代執行法の定めるところにより代執行を行うものとする。

2 前項の代執行の戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は次の各号のとおりとする。

(1) 戒告書(様式第16号)

(2) 代執行令書(様式第17号)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第18号)

(4) 代執行執行責任者証(様式第19号)

(証票の携行)

第28条 消防長、消防署長又はその他の職員が、執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前条第2項第4号の証票を携行し、関係者から要求があるときは、いつでもこれを示すものとする。

第10節 略式の代執行

(略式の代執行)

第29条 消防長は、法第3条第1項又は法第5条の3第1項の命令に係る履行義務者を確知することができないために当該命令を発することができないときには、法第3条第2項又は法第5条の3第2項の規定に基づき、当該吏員に法第3条第1項第3号及び第4号に掲げる措置をとらせるものとする。

2 消防長は、当該物件の除去及び保管に要した経費があるときは、所有者、管理者又は占有者で権原を有する者に対し、民事上の手続き及び保管費等納付命令書(様式第20号)を発することにより、当該費用を徴収するものとする

第11節 消防法令違反通告措置

(免状返納命令等に係る違反の報告等)

第30条 職員は、消防設備士又は消防設備点検資格者(以下この条において「資格者」という。)の業務が消防法令違反に該当すると認めたときは、速やかに、資格者違反行為報告書(様式第21号)により消防長に報告するものとする。

2 消防長は、前項に規定する報告があったときは、消防設備士にあっては消防設備士違反処理報告書(様式第22号)により、関係資料を添付して茨城県知事に報告するものとし、消防設備点検資格者にあっては消防設備点検資格者不適正点検事案報告書(様式第23号)により、関係資料を添付して指定講習機関に通報するものとする。

3 消防長は、前項の規定により茨城県知事に報告したときは、違反した資格者に対して違反事項通知書(様式第24号)を送達するとともに、速やかに、その写しを署長に通知するものとする。

4 消防長は、第1項の規定により資格者の違反行為に係る報告を受けたときは、当該資格者が所属する法人に対して指導を行うものとする。

(免状返納命令等の通知)

第31条 消防長は、茨城県知事から免状返納命令の通知があったときは、署長にその旨を通知するものとする。

2 消防長は、前条第2項の規定により指定講習機関に通報を行った結果、指定講習機関から当該通報に基づく資格喪失処分等に係る通知があったときは、署長にその旨を通知するものとする。

(違反報告の留保)

第32条 消防長は、資格者の業務が消防法令違反に該当すると認められる場合であっても、情状を勘案して違反通告を留保することができる。

(記録)

第33条 消防長は、違反通告を行ったとき又は違反通告を留保したときは、違反行為記録票(様式第25号)を作成し、その経緯を記録しておくものとする。

第12節 補則

(送達)

第34条 消防長等は、次に掲げる文書を発行するときは、原則として名あて人に直接交付するとともに、受領書(様式第26号)を徴収するものとする。

(1) 警告書

(2) 命令書(解任命令書、催告書及び命令解除通知書を含む。)

(3) 許可取消書

(4) 特例認定取消書

(5) 戒告書

(6) 代執行令書

(7) 代執行費用納付命令書

(8) 違反事項通知書

2 前項各号に規定する文書を受領拒否その他の理由により直接交付できないときは、配達証明郵便又は内容証明郵便により送達するものとする。ただし、被送達者の住所又は居所が明らかでないため郵送できない場合で、特に必要があると認めるときは、公告式条例第2条第2項に規定する掲示場に掲示し、送達に代えるものとする。

(関係行政機関との連携)

第35条 消防長等は、立入検査において指摘した、他の法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに、十分な連絡を図り、その改善指導に努めるものとする。

2 消防長等は、他の法令違反が存する対象物の違反是正措置等を講じるときには、関係機関と十分な情報提供及び連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、ほかに手段がないときに、他の関係官公署の事務に支障がないように配慮しつつ、法第35条の13の規定に基づく照会を行うなど、適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。

3 消防長等は、違反処理につき関係機関より協力を求められたときは、必要に応じ協力するものとする。

(教示)

第36条 消防長等は、次の各号のいずれかに該当するときは、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の規定により、必要な教示をするものとする。

(1) 命令書により命令をするとき。

(2) 取消書により特例認定を取り消すとき。

(3) 戒告書により代執行の戒告をするとき。

(4) 代執行令書により代執行の通知をするとき。

(5) 代執行費用納付命令書により費用の納付を命じるとき。

(6) 行政不服審査法第82条第2項の規定により、利害関係人から請求があったとき。

(違反処理結果の確認等)

第37条 違反処理を行った場合は、事後の改善指導、履行状況の確認等その経過を防火対象物違反処理台帳(様式第27号)に記録しておかなければならない。

(報告)

第38条 違反処理を行った場合は、次により消防長に報告しなければならない。

(1) 警告、命令(口頭を含む。)、認定の取消し、告発、過料事件の通知、代執行及び略式の代執行を行ったときは、違反処理報告書(様式第28号)により報告するものとする。

(2) 違反処理が完結したときは、違反処理完結報告書(様式第29号)により報告するものとする。

2 消防長は、違反処理に係わる事項について、必要に応じ管理者に報告するものとする。

(その他)

第39条 この規程に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この訓令は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の日前に改正前の茨城西南地方広域市町村圏事務組合違反処理規程の規定に基づいてされた処分、手続その他の行為は、この規程の相当規定によりされた処分、手続その他の行為とみなす。

別表1(第4条関係)

違反処理基準


適用要件

一次措置

適用要件

二次措置

適用要件

三次措置

① 屋外における火災予防に危険な行為等

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障になると認めるもの

1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火の準備

(法第3条)





2 残火、取灰又は火紛

残火、取灰又は火紛の始末

(法第3条)





3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去

その他の処理

(法第3条)





4 放置され、若しくはみだりに存置された物件

物件の整理又は除去

(法第3条)





② 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その1)

防火対象物の位置、構造、設備又は管理について次の状況が認められるもの

1 火災の予防に危険であると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令

(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による

(法第5条の2)

2 消火、避難その他の消防の活動に支障になると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、その他の必要な措置命令

(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による

(法第5条の2)

3 火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、その他の必要な措置命令

(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による

(法第5条の2)

4 その他火災予防上必要があると認める場合

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、その他の必要な措置命令

(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による

(法第5条の2)

③ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その2)

1 法第5条等の規定により必要な措置が命ぜられたにもかかわらず、その措置が履行されず、履行されても十分でなく、又はその措置の履行について期限が付されている場合にあっては、履行されても当該期限までに完了する見込みがないため、引き続き、火災の予防に危険であると認める場合、消火、避難その他の消防活動に支障になると認める場合又は火災が発生したならば人命に危険であると認める場合

使用禁止命令等

(法第5条の2第1項第1号)





2 法第5条等の規定による命令によっては、火災の予防の危険、消火、避難その他の消防の活動の支障又は火災が発生した場合における人命の危険を除去することができないと認める場合

使用禁止命令等

(法第5条の2第1項第2号)





警告

警告事項不履行のもの

使用禁止命令等

(法第5条の2第1項第2号)



④ 防火対象物における火災予防に危険な行為等(その3)

次の行為又は物件で火災の予防に危険であると認めるもの又は消火、避難その他の消防の活動に支障となると認めるもの

1 火遊び、喫煙、たき火、火を使用する設備若しくは器具(物件に限る。)又はその使用に際し火災の発生のおそれのある設備若しくは器具(物件に限る。)の使用その他これらに類する行為

禁止、停止若しくは制限又は消火の準備

(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による

(法第5条の2)



2 残火、取灰又は火紛

残火、取灰又は火紛の始末

(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による

(法第5条の2)



3 危険物又は放置され、若しくはみだりに存置された燃焼のおそれのある物件

物件の除去その他の処理

(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による

(法第5条の2)



4 放置され、若しくはみだりに存置された物件(上記3の物件を除く)

物件の整理又は除去

(法第5条の3)

一次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による

(法第5条の2)



⑤ 防火管理関係違反(法第八条第一項違反)

1 防火管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令

(法第8条第3項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による

(法第5条の2)

2 防火管理業務不適正

消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令

(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による

(法第5条の2)

消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令

(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による

(法第5条の2)

消火、通報及び避難訓練未実施

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令

(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による

(法第5条の2)

消防用設備等又は特殊消防用設備等の点検、整備未実施等

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令

(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による

(法第5条の2)

火気の使用又は取扱いに関する監督不適正

火気使用器具、電気器具等の管理

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令

(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による

(法第5条の2)

指定場所における喫煙等の制限

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令

(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による

(法第5条の2)

避難又は防火上必要な構造及び設備の管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令

(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による

(法第5条の2)

劇場等の定員管理不適正

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令

(法第8条第4項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による

(法第5条の2)

⑥ 統括防火管理関係違反(法第八条の二)

1 統括防火管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令

(法第8条の2第5項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による

(法第5条の2)

2 統括防火管理業務不適正

全体についての消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令

(法第8条の2第6項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による

(法第5条の2)

全体についての消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令

(法第8条の2第6項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による

(法第5条の2)

⑦ 防火対象物点検報告違反(法第八条の二の二及び法第八条の二の三)

防火対象物点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令

(法第8条の2の2第4項)





防火対象物点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、法第8条の2の3第7項の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの

表示の除去又は消印を付すことの命令

(法第8条の2の3第8項)





1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第8条の2の3第6項)





2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項又は第17条の4第1項若しくは第2項の規定の命令がされたもの

3 法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

⑧ 自衛消防組織の設置に関する違反(法第八条の二の五)

自衛消防組織が未設置であるもの

警告

警告事項不履行のもの

措置命令

(法第8条の2の5第3項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による

(法第5条の2)

⑨ 消防用設備等又は特殊消防用設備等に関する基準違反(法第十七条第一項又は第三項)

消防用設備等又は特殊消防用設備等が未設置又は維持管理が不適正のもの

警告

警告事項不履行のもの

設置命令、改修命令又は維持命令

(法第17条の4第1項又は第2項)

二次措置が不履行で、かつ、③の適用要件に該当する場合

③の一次措置による

(法第5条の2)

⑩ 防災管理関係違反(法第三十六条第一項において準用する法第八条第一項)

1 防災管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

選任命令

(法第36条第1項において準用する法第8条第3項)



2 防災管理業務不適正

防災管理に係る消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令

(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



防災管理に係る消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令

(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



避難訓練未実施

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令

(法第36条第1項において準用する法第8条第4項)



⑪統括防災管理関係違反(法第三十六条第一項において準用する法第八条の二)において準用する法第八条の二)

1 統括防災管理者未選任

警告

警告事項不履行のもの

決定命令

(法第36条第1項において準用する法第8条の2第5項)



2 統括防災管理業務不適正

防災管理に係る全体についての消防計画未作成

警告

警告事項不履行のもの

作成命令

(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)



防災管理に係る全体についての消防計画が不適正なもの

警告

警告事項不履行のもの

適正執行命令

(法第36条第1項において準用する法第8条の2第6項)



⑫ 防災管理点検報告違反(法第三十六条第一項において準用する法第八条の二の二及び第八条の二の三)

防災管理点検報告未実施での表示又は紛らわしい表示をしたもの

表示の除去又は消印を付すことの命令

(法第36条第1項において準用する法第8条の2の2第4項)





1 偽りその他不正な手段により当該認定を受けたことが判明したもの

法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項による認定の取り消し(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第6項)





2 法第5条第1項、第5条の2第1項、第5条の3第1項、第8条第3項若しくは第4項、第8条の2の5第3項、第17条の4第1項若しくは第2項又は第36条第1項において準用する第8条第3項若しくは第4項の規定による命令がされたもの

3 法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第1項第3号に該当しなくなったもの

防災管理点検の特例認定を受けていないにもかかわらず、防災管理点検の特例認定の表示がされている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示がされているもの

表示の除去又は消印を付すことの命令

(法第36条第1項において準用する法第8条の2の3第8項において準用する法第8条の2の2第4項)





⑬ 防災管理点検報告違反(法第三十六条第六項において準用する法第八条の二の二)

1 防火対象物点検報告及び防災管理点検報告のうち、いずれか一方又はともに点検基準を満たしていないにもかかわらず、法第36条第4項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの

表示の除去又は消印を付すことの命令

(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項)





2 防火対象物点検又は防災管理点検の特例認定のうち、いずれか一方又はともに認定を受けていないにもかかわらず、法第36条第5項の表示が付されている、あるいは、当該表示と紛らわしい表示が付されているもの

表示の除去又は消印を付すことの命令

(法第36条第6項において準用する法第8条の2の2第4項)





⑭ 少量危険物貯蔵取扱所の貯蔵・取扱い基準違反(法第九条の四、条例第三十条第三十一条)

1 みだりな火気の使用、危険物の漏れ、あふれ又は飛散等があるもの

物件の除去その他の処理

(法第3条、法第5条の3)

防火対象物において一次措置が不履行で、かつ、別表第1③の適用要件に該当する場合

別表第1③の一次措置による

(法第5条の2)



2 位置、構造、設備等が基準に適合していないもので、災害発生危険が大きいもの

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令

(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、別表第1③の適用要件に該当する場合

別表第1③の一次措置による

(法第5条の2)

⑮ 指定可燃物貯蔵取扱所の貯蔵・取扱い基準違反(法第九条の四、条例第三十三条第三十四条)

1 みだりな火気の使用、指定可燃物の漏れ、あふれ又は飛散等があるもの

物件の除去その他の処理

(法第3条、法第5条の3)

防火対象物において一次措置が不履行で、かつ、別表第1③の適用要件に該当する場合

別表第1③の一次措置による

(法第5条の2)



2 位置、構造、設備等が基準に適合していないもので、災害発生危険が大きいもの

警告

警告事項不履行のもの

改修、移転、除去、工事の停止又は中止その他の必要な措置命令

(法第5条)

二次措置が不履行で、かつ、別表第1③の適用要件に該当する場合

別表第1③の一次措置による

(法第5条の2)

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茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部違反処理規程

令和5年4月1日 訓令第2号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第3章
沿革情報
令和5年4月1日 訓令第2号