○茨城西南地方広域市町村圏事務組合個人情報保護条例

令和5年3月29日

条例第4号

茨城西南地方広域市町村圏事務組合個人情報保護条例(平成29年条例第4号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この条例は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この条例において、実施機関とは、管理者、消防長、公平委員会及び監査委員をいう。

2 前項に定めるもののほか、この条例で使用する用語は、法及び個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号)で使用する用語の例による。

(不開示情報)

第3条 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の開示することとされている情報として条例で定めるものは、茨城西南地方広域市町村圏事務組合情報公開条例(平成29年条例第3号)第6条第1号エに掲げる情報(法第78条第1項各号(第2号を除く。)に該当するものを除く。)とする。

2 法第78条第2項の規定により読み替えて適用する同条第1項の不開示とする必要があるものとして条例で定めるものは、茨城西南地方広域市町村圏事務組合情報公開条例第6条第4号に掲げる情報とする。

(開示請求に係る手数料)

第4条 法第89条第2項の規定により納付しなければならない手数料は、無料とする。

2 法第76条第1項の規定に基づき個人情報の写しの交付を受ける者は、当該写しの作成及び送付に要する費用を負担しなければならない。

(茨城西南地方広域市町村圏事務組合情報審査会)

第5条 法第105条第3項において準用する同条第1項の規定による諮問に応じ審査請求について調査審議するため、茨城西南地方広域市町村圏事務組合情報審査会(以下「審査会」という。)を置く。

2 審査会は、前項の調査審議を行うほか、個人情報保護制度の運営に関する重要事項について、実施機関に対し意見を述べることができる。

3 前2項に定めるもののほか、審査会は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合議会の個人情報の保護に関する条例(令和5年条例第 号)第45条第1項の規定による諮問(第6項において「審査請求に係る諮問」という。)及び同条第50条の規定による諮問に応じ調査審議を行い、その結果を茨城西南地方広域市町村圏事務組合議会に答申する。

4 審査会は、管理者が委嘱する委員5人以内をもって組織する。

5 審査会の委員の任期は、2年とし、再任を妨げない。ただし、補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

6 審査会は、第1項の諮問又は審査請求に係る諮問があったときは、当該諮問のあった日から起算して90日以内に答申するよう努めなければならない。

7 審査会は、第1項又は第3項の調査審議のために必要があると認めるときは、審査請求人、実施機関(同項の調査審議にあっては、茨城西南地方広域市町村圏事務組合議会)の職員その他関係者の出席を求めて意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提出を求めることができる。

8 審査会の委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

9 前各号に定めるもののほか、審査会の組織及び運営に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(審査会への諮問)

第6条 実施機関は、次のいずれかに該当する場合において、個人情報の適正な取扱いを確保するため専門的な知見に基づく意見を聴くことが特に必要であると認めるときは、審査会に諮問することができる。

(1) この条例の規定を改正し、又は廃止しようとする場合

(2) 法第66条第1項の規定に基づき講ずる措置の基準を定めようとする場合

(3) 前2号に掲げるもののほか、実施機関における個人情報の取扱いに関する運用上の細則を定めようとする場合

2 審査会は、前項の規定による諮問があったときは、調査審議を行い、その結果を実施機関に答申する。

3 前条第6項の規定は、前項の調査審議について準用する。

(管理者の調整)

第7条 管理者は、この条例の目的を達成するため必要があると認めるときは、他の実施機関に対し、個人情報の保護に関し報告を求め、又は助言をすることができる。

(実施状況の公表)

第8条 管理者は、毎年1回、この条例に定める個人情報制度についての各実施機関の実施状況を取りまとめ、これを公表するものとする。

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、実施機関が別に定める。

(罰則)

第10条 第5条第8項の規定に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

(施行期日)

第1条 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 次に掲げる者に係るこの条例による改正前の茨城西南地方広域市町村圏事務組合個人情報保護条例(以下「旧条例」という。)第11条の規定によるその職務に関して知り得た旧条例第2条第1号に規定する個人情報(以下「旧個人情報」という。)を正当な理由がなく他人に知らせ、若しくは不当な目的に使用してはならない義務又は旧条例第12条第3項の規定によるその事務に関して知り得た旧個人情報を他人に知らせ、若しくは不当な目的に使用してはならない義務については、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後も、なお従前の例による。

(1) この条例の施行の際現に旧条例第2条第2号に規定する実施機関(以下「旧実施機関」という)の職員若しくは施行日前において旧実施機関の職員であった者又は旧条例第12条第2項に規定する公の施設の管理を行う指定管理者(以下「指定管理者」という)の従業員若しくは施行日前において指定管理者の従業員であった者のうち施行日前において旧個人情報の取扱いに従事していた者

(2) 施行日前において旧実施機関から旧個人情報の取扱いの委託を受けた者

2 施行日前に旧条例第13条、第22条、第25条又は第28条の規定による請求がされた場合における旧個人情報の開示、訂正、削除及び利用中止については、なお従前の例による。

3 次に掲げる者が、正当な理由がないのに、施行日前において旧実施期間が保有していた個人の秘密に属する事項が記録された旧条例第2条第4号に規定する行政情報(以下「旧行政情報」という。)のうち、一定の事務の目的を達成するために特定の行政情報を電子計算機を用いて検索することができるよう体系的に構成したもの(その全部又は一部を複製し、又は加工したものを含む。)を施行日以後に提供したときは、2年以下の懲役又は100万円以下の罰金に処する。

(1) この条例の施行の際現に旧実施期間の職員である者若しくは施行日前において旧実施機関の職員であった者又は指定管理者の従業員若しくは施行日前において指定管理者の従業員であった者

(2) 第1項第2号に掲げる者

4 第2条第3項第1号及び第2号に掲げる者が、その業務に関して知り得た旧個人情報であって、旧行政情報に記録されたものを施行日以後に自己若しくは第三者の不正な利益を図る目的で提供し、又は盗用したときは、1年以下の懲役又は50万以下の罰金に処する。

5 この条例の施行の際現に旧条例第32条の規定により茨城西南地方広域市町村圏事務組合に置かれた同条に規定する茨城西南地方広域市町村圏事務組合情報審査会(以下「旧審査会」という。)の委員である者は、施行日に、第5条第4項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

6 管理者は、施行日前においても、第5条第4項の規定の例により、審査会の委員の委嘱をすることができる。この場合において、その委嘱を受けた委員は、施行日において同項の規定による委嘱を受けたものとみなす。

7 この条例の施行の際現に旧審査会の委員である者又は施行日前において旧審査会の委員であった者に係る旧条例第32条第7項の規定よる職務上知り得た秘密を漏らしてはならない義務については、施行日以後も、なお従前の例による。

8 施行日前に旧条例第31条の規定による諮問がされた場合における旧条例に規定する調査審議については、なお従前の例による。

9 第7項の規定によりなお従前の例によることとされた義務に違反して秘密を漏らした者は、1年以下の懲役又は50万円以下の罰金に処する。

第3条 施行日前にした違反行為の処罰については、なお従前の例による。

(茨城西南地方広域市町村圏事務組合情報公開条例の一部改正)

第4条 茨城西南地方広域市町村圏事務組合情報公開条例の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(茨城西南地方広域市町村圏事務組合公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例の一部改正)

第5条 茨城西南地方広域市町村圏事務組合公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例(平成18年条例第1号)を次のように改正する。

〔次のよう〕略

茨城西南地方広域市町村圏事務組合個人情報保護条例

令和5年3月29日 条例第4号

(令和5年4月1日施行)