○茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部開発行為に係る消防水利施設等指導要綱

令和3年3月25日

要綱第2号

(目的)

第1条 この要綱は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部の管轄する区域内(古河市、下妻市、坂東市、常総市の一部(旧石下町)、八千代町、五霞町、境町)(以下「構成市町」という。)において、都市計画法(昭和43年法律第100号)第32条により開発行為を行う者(以下「開発行為者」という。)が開発行為に係る消防水利施設等の設置に関する同意(協議)申請をした場合の指導について、必要な事項を定めることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 この要綱による用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 開発行為とは、都市計画法第4条第12項に規定する行為をいう。

(2) 開発行為者とは、開発行為を行う者をいう。

(3) 開発区域とは、開発行為を行う土地の区域をいう。

(4) 現場打ち防火水槽とは、現場で加工される鉄筋コンクリート製の防火水槽をいう。

(5) 二次製品防火水槽とは、工場において生産された部材を使用して建設されるもので、一般財団法人日本消防設備安全センターの二次製品等防火水槽等認定規程(平成13年消安セ規程第8号)により型式認定された防火水槽をいう。

(6) 許可を要しない開発区域とは、都市計画法第29条ただし書に規定する区域及び政令等で規定する区域をいう。

(7) 消防水利施設等とは、次号及び第9号に揚げるものをいう。

(8) 消防水利施設とは、防火水槽及び消火栓並びに付設する施設等を総称して消防水利施設という。

(9) 消防活動用空地とは、はしご付き消防ポンプ自動車等(以下「はしご車」という。)が消防活動を行うための必要な空地(進入路を含む)をいう。

(10) 自己用とは、申請に係る建築物等において、継続的に自己の経済活動等が行われることを目的としたものをいう。

(11) 非自己用とは、申請者以外の者に譲渡または、使用させることを目的としたものをいう。

(消防水利施設の設置基準)

第3条 開発行為者は、開発区域の面積が1,000m2以上の場合、または開発区域の面積が1,000m2未満であっても特に開発区域を管轄する消防署長(以下「消防署長」という。)が消防水利施設を必要と認める場合は、次に掲げるとおり消防水利施設を設置するものとする。ただし、許可を要しない開発区域、または既設の消防水利施設により次の第5項で定める数値内で包含できる場合で、消防署長が認めたときはこの限りでない。

(1) 消防水利の基準(昭和39年消防庁告示第7号)第3条第1項に規定する常時貯水量が40m3以上又は取水可能水量が毎分1m3以上で、かつ、連続40分以上の給水能力を有する防火水槽、または消火栓とする。

(2) 開発区域の面積が1,000m2以上3,000m2未満の場合は、消火栓又は防火水槽を設置すること。

(3) 開発区域の面積が3,000m2以上の場合は、可能な限り防火水槽を設置すること。

(4) 消防ポンプ自動車が容易に接近し取水できる場所に設置すること。また、フェンス等を設ける場合は、消防活動に支障がないよう措置を講じること。

(5) 消火栓の規格は次によるものとする。

 地下式消火栓とし道路に設置するものとする。歩道がある場合は、可能な限り歩道上に設置することとする。

 消火栓は、呼称65の口径を有するもので、直径150mm以上の配管に取り付けられていなければならない。ただし、直径150mm以上の配管から分岐した管網の一辺が180m以下となるように配管されている場合、及び直径150mm以上の配管から分岐された枝状配管については、別図―1により75mm以上とすることができる。

 私設消火栓の水源は、5個の私設消火栓を同時に開弁したとき、上記第1号に定める給水能力を有するものでなければならない。

 消火栓、消火栓室及び消火栓蓋については、構成市町指定品を使用するものとする。

(6) 防火水槽の設置による区分は次によるものとする。

地下式型

ア Ⅰ型は、自動車が進入するおそれのない公園、宅地等に設置するものとする。

イ Ⅱ型は、上記以外の場所に設けるもので総重量200kNの自動車荷重が載荷されるものとする。

ウ Ⅲ型は、同上の総重量250kNの自動車荷重が載荷されるものとする。

半地下式型

エ 耐震性貯水槽の一部が地表に露出し、自動車荷重が載荷されないものとする。

(7) 防火水槽の規格は次によるものとする。

 地下式又は半地下式(地表面上の高さは50cm以下であること。)のものであり、かつ、漏水のおそれのない構造であること。

 一層式であること。

 底設ピット(消防用水の有効利用を図るため、水槽の底部の一部に設けられる取水部分をいう。)を有していること。

 水槽底の深さは、地盤面から4.5m以下であること。

 底設ピットは吸管投入孔の直下に設け、一辺の長さ、または直径が60cm以上で、かつ、深さが50cm以上であること。

 吸管投入孔の開口部には、吸管投入孔蓋及び吸管投入孔蓋を受ける口環を設け、これらの材質は、必要な強度及び耐食性を有するものであること。

 蓋は丸型とし、直径が60cm以上であること。

 容量の算定は、底設ピット及び連結立管を含む吸管投入孔の容量を除き本体の容量を算定するものであること。

 コンクリートは、鉄筋コンクリート用で、4週圧縮強度は現場打ち防火水槽にあっては24N/mm2以上、二次製品防火水槽にあっては30N/mm2以上のものであり、水密性が期待できるものとする。

 鉄筋は、直径13mm以上の異形鉄筋とし、Ⅰ型にあっては1,600kg以上、Ⅱ型にあっては2,000kg以上使用するものであること。

 鋼材(鋼板)は、コンクリート被履又は防錆処理が施されたものであること。

 FRPは、強化プラスチック用液状不飽和ポリエステル樹脂及びガラス繊維強化材を使用したものであること。

 頂版、側版、底版及び底設ピットの躯体の厚さは、Ⅰ型にあっては20cm以上、Ⅱ型にあっては25cm以上、二次製品防火水槽のRC部材にあっては20cm以上、PC部材にあっては15cm以上、鋼製部材にあっては3.2mm以上、FRP部材にあっては4.5mm以上であること。

 栗石等により必要な基礎固めがしてあること。

 現場打ち防火水槽の鉄筋のかぶりは、水槽の内側で3cm以上、外側で5cm以上とすること。

 二次製品防火水槽は、認定を受けたものであること。

2 地中ばり水槽を設置する場合は、前項の規定をもとに次の各号に適合するものとする。

(1) 内部仕上げは、床及び壁を全面防水措置するものとし、上階が居室等の場合は必要に応じて、天井に防湿工事を施すものであること。

(2) 水槽が地中ばりで区画されている場合は、硬質塩化ビニール管等を使用し、各区画に通気口、通水口及び人通口を次により設けたものとする。

 通気口は、口径10cm以上とし、はりの上部に2箇所以上(100m3水槽の場合は4箇所)であること。

 通水口は、口径15cm以上で各はりの下部に2箇所以上(100m3水槽の場合は4箇所)とし、底版に接するものであること。

 人通口は、直径60cm以上の大きさとし、その下端は、底版から30cm以下であること。ただし、構造上設置することが困難であり、各区画が点検できるよう点検口を設けるなどした場合は、この限りでない。

(3) 過剰充水による水損の防止措置として、地中ばり水槽である旨と、マンホールから満水面までの距離を記載した表示板を、吸管投入孔及び点検口付近の水槽内に設置したものであること。

(4) 水槽内には、給水管・排水管・電気配管等他用途の配管を通さないものとする。

(5) 水槽内の水を全て吸水するために、吸管投入孔の直下に縦50cm以上、横100cm以上、深さ50cm以上の底設ピットを設けるものであること。

(6) 給水栓(自動給水を含む。)は、設置しないものであること。

3 兼用水槽を設置する場合は、次の各号に適合するものとする。

(1) 位置、容量及び構造は、前2項(前項第4号を除く。)の規定によるものであること。

(2) 容量は、消防法(昭和23年法律第186号)で定める消防用設備等の必要な水量と40m3を合算した水量以上であること。

(3) 構造は、消防水利として40m3以上活用した後も、消防法で定める消防用設備等に必要な水量が確保されているものであること。

(4) 必要により給水栓を設置してもよいものであること。

4 導水装置を設置する場合は、次の各号に適合するものとする。

(1) 位置は、消防ポンプ自動車が容易に採水口に接近できるものであること。

(2) 受水槽等の容量は、常時40m3以上の水量が確保されていること。ただし、40m3以下であっても、補給により1m3/min以上の水量を連続して40分間確保できるものであること。

(3) 採水口の構造は、次によるものであること。

 原則として、単口型を2口以上(100m3水槽以上の場合は4口)設けるものであること。

 取付け高さは、地盤面から接合部の中心まで0.5m以上1.0m以下であること。

 採水口相互間は50cm程度離すものであること。

 材質は、JIS H 5111(青銅鋳物)に適合するもの又はこれと同等以上のものとすることとし、接合部は協議の上適合するものであること。

 覆冠を設け、面板等に「採水口(消防隊専用)」を記載した表示板を取り付けるものであること。

(4) 導水管の構造は、次によるものであること。

 採水口1口ごとの単独配管(直径10cm以上)であること。

 消防ポンプ自動車を使用して、1m3/min以上の取水ができるように設計すること。

 導水管の管末は、底設ピット床面より20cm程度離すとともに、導水管相互間は、50cm以上離すこと。

 材質は、SUS304 TPD ステンレス鋼鋼管、JWWA K144(日本水道協会規格品)又はPWA001(配水ポリエチレン管協会規格品)に定める水道配水用ポリエチレン管(PE)とし、PE継手についてはJWWA K145又はPWA002(同規格品)のうちEF継手のものを使用すること。なお、PEは屋外の露出部分に使用しないものとする。

 配管は必要に応じた腐食を防止するための措置を施すこと。

 導水管には、必要に応じ「導水管」と表示すること。

(5) 外部への通気管の構造は、次によるものであること。

 口径は100mm以上(100m3水槽の場合は150mm)であること。

 先端は180度曲げ、異物の混入を防止するための網を設けること。

 通気管の材質は、原則としてJIS G 3452(配管用炭素鋼鋼管「白ガス管」)に適合するもの又はこれと同等以上(ステンレス鋼鋼管等)のものとすること。なお、白ガス管で架空配管する部分は、外面の腐食を防止するための塗装をし、埋設配管する部分は、防食テープ等により措置すること。

 通気管には、「防火水槽・通気管」と表示すること。

(6) 逆止弁・止水弁・水抜弁等の構造は、次によるものであること。

 飲料用受水槽等に導水装置を設置する場合は、必ず逆止弁・止水弁を設けるとともに必要により水抜弁を設けて水が滞留しない構造とすること。

 水抜弁又は空気抜弁は、点検に容易な位置であること。

 止水弁を設ける場合は、採水口の近くの位置とし、必要に応じてその旨表示するものであること。

 揚水時間が60秒以上掛かる場合は、必ず採水口付近にその旨を表示するものであること。

5 消防水利施設の配置は、下表に掲げる数値を半径として開発区域全てを包含するように設置するものとする。

用途地域の区分

用途地域の区分

消防水利施設からの半径(m)

市街地又は準市街地

近隣商業地域

商業地域

工業地域

工業専用地域

100

その他の用途地域及び用途地域の定められていない地域

120

市街地又は準市街地以外の地域

140

※ 鉄道、国道等の主要道路、河川、崖等により、開発区域と消防水利施設が分断されている場合は、上記半径にて包含されていても当該消防水利は不適合とする。

(事前協議)

第4条 開発行為者から事前に協議を求められた場合は、当該開発区域の消防水利施設等について、消防署長と次の事項について協議するものとする。

(1) 消防水利施設の要否

(2) 消防水利施設の種別及び数量

(3) 消防水利施設の設置場所

(4) 消防活動用空地(地階を除く階数が3以上の場合)

2 新たに設置する消防水利施設については、消防水利の基準第4条第3項の規定に基づき消火栓のみに偏することのないように考慮すること。

3 事前協議内容は、開発行為に係る消防水利施設等事前協議書(様式第1号)により開発区域を管轄する消防署にて事務処理を行い保管するものとする。

(消防車両の進入路)

第5条 道路及び敷地内通路(以下「道路等」という。)は、消防車両の進入又は運行等が容易にできるよう次のとおりとする。

(1) 道路等の周辺部分には、消防車両の進入又は運行等の障害となる門、塀、電柱等の障害要因が存在しないものであること。

(2) 道路等の有効幅員は4m以上であること。

(3) 道路等は、はしご車の総重量(20t超)が耐えられる構造でコンクリート舗装又はアスファルト舗装とすること。

(4) 道路等の屈折又は交差部分には、幅員に応じたすみ切りを設けるものであること。(別図―2参照)

(消防活動用空地の確保)

第6条 開発行為者は、開発区域内に3階以上の予定建築物がある場合は、はしご車の進入路及びはしごの伸ていの支障とならないよう消防活動用空地を、次に掲げるとおり確保するように努めなければならない。ただし、隣接する道路等において消防活動が可能であるときは、この限りでない。

(1) 消防活動用空地は、幅6m以上、長さ12m以上を確保するとともに、建築物との距離は、5m以上とすること。

(2) 消防活動用空地の構造は、前条に準ずるものとする。

(3) 消防活動用空地の傾斜は、7度以下とし、段差がないこと。

(4) 消防活動用空地の地下には、原則としてガス管・水道管等の工作物を埋設しないこと。

(5) 消防活動用空地の上空には、はしご車の操作の支障となる障害要因が存在しないこと。

(6) 消防活動用空地は、バルコニー側又は非常用進入口等の開口部に面した、消防活動が有効に行える位置とすること。

(7) 消防活動用空地には、当該空地である旨の標識を設けるとともに、導流帯(ゼブラゾーン)等の標示を考慮すること。(別図―3参照)

(開発行為に係る消防水利施設等同意申請書の提出)

第7条 開発行為者は、第3条により消防水利施設の設置について同意が必要な場合は、都市計画法第32条に基づき開発行為に係る消防水利施設等同意申請書(様式第2号)に、次に掲げる図書を添えて消防署長に正本及び副本を提出するものとする。

(1) 委任状(申請者が代理人の場合) (任意様式)

(2) 開発区域の位置を示す図書

(3) 現況を示す図書

(4) 土地公図の写し

(5) 土地利用計画の示す図書

(6) 消防水利施設の位置図(第3条第5項の当該半径包含を示す距離を明記)

(7) 配管系統を示す図書(消火栓(新設または既存)の場合、構成市町担当課で発行する水管図)

(8) その他必要と認める図書

2 新たに設置する消火栓及び防火水槽については、前記の他、次の図書を添付させるものとする。

(1) 消火栓

 平面図

 製品の仕様図

(2) 防火水槽

 平面図

 断面図及び側面図

 配筋図

 鉄筋重量計算表

 コンクリート配合図

 容量計算図

 一般財団法人日本消防設備安全センター認定証の写し(二次製品防火水槽の場合)

※二次製品防火水槽を設置する場合は、製品の仕様図書を添付することにより、図書の一部又は全部を省略することができるものとする。

3 都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条等による適合証明書の発行を受けた開発行為者が、許可を要しない開発区域に対し開発行為に係る消防水利施設等同意申請書を提出し同意を求める場合は、前項のとおり関係図書を添えて提出するほか、この要綱に準ずるものとする。

(消防水利の標識)

第8条 消防水利を設置したときは、次の基準により消防水利標識(以下「標識」という。)を設けるものとする。また、駐車場に消防水利を設置した場合は、消防ポンプ自動車が容易に接近し取水できるよう、導流帯(ゼブラゾーン)等の標示を考慮すること。(別図―5参照)

(1) 標識の規格

標識は、別図―4(消防庁通達「昭和45年8月19日消防防第442号」)に定めるもののほか、構成市町の仕様に基づき消防署長と協議の上決定すること。

(2) 設置の方法

標識は次のとおり設置するものとする。

 消防水利の直近(おおむね5m以内)に設置すること。ただし、消防水利の設置位置、道路状況等、設置上特に困難な条件がある場合はこの限りでない。

 表示方法は、板状プレートの標識板を支柱による表示とする。ただし、支柱の設置位置、道路状況等、設置上特に困難な条件がある場合はこの限りでないが、壁等に表示する場合、シール形状のものは認めない。

 標識の高さは、標識の下端が地面から1m以上とすること。

(設置計画の変更)

第9条 開発行為者は、提出した開発行為に係る消防水利施設等同意申請書の内容を変更しようするときは、遅滞なく消防署長と再度協議しなければならない。この場合、既に交付した同意書は無効とする。ただし、第3条に適合し、かつ、次に掲げる軽微なものである場合は、消防署長と再度の協議は要しないものとする。この場合は、開発行為に係る消防水利施設等の軽微な変更届出書(様式第7号)に内容を変更する図書等を添えて消防署長に正本及び副本を提出するものとする。

(1) 開発行為者の住所、商号又は代表者名の変更

(2) 工事施工者の変更

(3) 開発区域の縮小及び縮小に伴う地番等の変更

(4) 消防署長が特に認めたもの

2 既に開発行為に係る消防水利施設等の同意を受けているもので、開発行為者若しくは代表者の変更がなく消防水利施設等の種類または、設置位置の変更等をする場合には、消防署長と協議したのち開発行為に係る消防水利施設等の設置位置変更届出書(様式第8号)に関係図書等を添えて消防署長に正本及び副本を提出するものとする。

(同意書の交付)

第10条 消防署長は、開発行為に係る消防水利施設等同意申請書の内容が第3条及び事前協議内容に適合する場合は、開発行為に係る消防水利施設等同意書(様式第3号)に公印を押印し、副本とともに開発行為者に交付するものとする。

2 工業団地造成の開発行為は、第3条第5項で包含できない場合、充足しない区域を立地企業が基準を満たすことで条件付により同意書を交付するものとする。ただし、開発公社等との協議において、立地企業へ条件を伝え了承を得た場合とし、了承されない場合は無効とする。

(中間検査)

第11条 開発行為者は、防火水槽(二次製品防火水槽は除く)を設置する場合、配筋工事完了時点で中間検査を受けるものとする。

2 中間検査は、申請者立会いの上実施するものとする。

(消防水利施設等完成検査)

第12条 開発行為者は、消防水利施設等が完成した時は開発行為に係る消防水利施設等完成検査申請書(様式第4号)に次の図書を添付し、消防署長に正本及び副本を提出するものとする。

(1) 防火水槽

 コンクリート強度試験報告書(二次製品防火水槽は除く)

 工事工程の現場写真及び設置した標識等写真

(2) 消火栓

 工事工程の現場写真及び設置した標識等写真

2 前項の図書が提出されたならば、消防署長は次の各号について検査を実施するものとし、開発行為に係る消防水利施設等完成検査結果報告書(様式第5号)を作成するものとする。

(1) 防火水槽

 規格どおりの仕上がり状況及びマンホール蓋の取付け状況、標識の位置及び高さ

 漏水検査は、水槽を満水にしてからおおむね7日間経過後の水位の測定を行い、減水量0.1m3未満であれば基準に適合

 水槽の設置位置、附帯工事の仕上がり及び水槽周囲の状況

(2) 消火栓

 規格どおりの仕上がり状況

 蓋の開閉

 金具及びバルブの良否

 本体の設置位置

3 消防署長は、前項報告書の内容により消防水利の基準及び事前協議内容に適合していると認めた場合は、開発行為に係る消防水利施設等完成検査済書(様式第6号)に公印を押印し、副本とともに開発行為者に交付するものとする。

4 消防署長は、前項及び事前協議内容に適合しないときは、改修後に再検査を行い、その結果が適合している場合には、開発行為に係る消防水利施設等完成検査済書(様式第6号)に公印を押印し、副本とともに開発行為者に交付するものとする。

(新設消防水利施設の帰属等)

第13条 新設消防水利施設及びその土地については、都市計画法第39条に基づき開発区域が所在する構成市町に属するもの(非自己用)とする。ただし、協議の結果、管理することとなる者を別に定めた場合は、帰属しないことができる。(以下「自己用」という。)

2 消防用水との兼用水槽等自己用である場合は、帰属できないものとする。

(疑義の対応)

第14条 この要綱に定めのない事項及び疑義が生じた場合は、その都度協議するものとする。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、別に定めるものとする。

この要綱は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第43号)

この訓令は、令和3年10月1日から施行し、この訓令による改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部開発行為に係る消防水利施設等指導要綱の規定は、令和3年4月1日から適用する。

別図―1(第3条関係)

(1) 管網

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①管網の一辺d―e間にある消火栓Aに対しては、分岐dから水が供給され、消火栓Bに対しては、eから水が供給されるので消火栓A、Bとも有効である。e―f間については、消火栓C、D、Eの3個が設置されており、消火栓Cへはeから、消火栓Eへはfから所定の給水がなされるが、消火栓Dは消火栓C、Eにより配水管の給水量が消費されてしまっているため、所定の給水量は得られないことになる。

②管網の一辺とは、管網の一部が分岐している場合の隣接する分岐点までの区間をいう。上記管網図におけるd―e、e―f、d―g―h間等がそれぞれ管網の一辺であり、各辺が180m以下で、かつ、消火栓設置数が2個以内であればどちらも有効水利となる。

(2) 枝状配管

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①直径150mm以上の管から分岐された直径75mm以上150mm未満の枝状配管では、直径150mm配管の分岐から、180m以下で最も近いところに設置された消火栓のみ有効水利となる。

別図―2(第5条関係)

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別図―3(第6条関係)

消防活動用空地用標識及び標示 例

〈標識〉

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〈標示〉導流帯(ゼブラゾーン)塗装例

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別図―4(第8条関係)

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※色彩は、文字及び緑を白色、地を赤色とし、原則として反射塗料を用いるものとする。

表示は支柱によるものとし、防火水槽には容量(m2)を標識板内に明記すること。

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※色彩は、文字及び緑を白色、枠を赤色、地を青色とし、原則として反射塗料を用いるものとする。

別図―5(第8条関係)

導流帯(ゼブラゾーン)標示例


塗料色

1 協議によるものとする。

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茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部開発行為に係る消防水利施設等指導要綱

令和3年3月25日 要綱第2号

(令和3年10月1日施行)