○茨城西南地方広域市町村圏事務組合規則等で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年3月30日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、行政手続の簡素化を推進することにより、住民の負担の軽減及び利便性の向上を図るため、茨城西南地方広域市町村圏事務組合規則、規程、要綱、要領(以下「規則等」という。)で定める申請書、申込書、届出書その他の書類(以下「申請書等」という。)への押印の特例に関し、必要な事項を定めるものとする。

(押印の義務付けの廃止)

第2条 規則等で定める申請書等のうち、管理者が別に定めるものについては、当該規則等の規定にかかわらず、押印の義務付けを廃止するものとする。

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、この規則による改正前に規定する各様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の補正をし、これを使用することができるものとする。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合規則等で定める申請書等の押印の特例に関する規則

令和3年3月30日 規則第6号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第3編 行政一般/第2章 文書・公印
沿革情報
令和3年3月30日 規則第6号