○茨城西南地方広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和2年7月1日

規則第9号

(趣旨)

第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の任用等に関し、必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 会計年度任用職員の任用等に関しては、古河市会計年度任用職員の任用等に関する規則(古河市令和2年規則第19号)の規定の例による。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則は、令和2年4月1日から適用する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の任用等に関する規則

令和2年7月1日 規則第9号

(令和2年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第1章 定数・任用
沿革情報
令和2年7月1日 規則第9号