○茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部危険物施設違反処理規程

令和2年3月16日

訓令第7号

(趣旨)

第1条 この規程は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第3章に定める危険物の規制に関する規定違反その他指定数量以上の危険物に係る違反(火災等の危険を生じ、又は生じるおそれのある状態又は行為を含む。以下「違反」という。)の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規程において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 違反処理 警告、命令、告発、許可の取消し又は代執行によって違反の是正を図るための行政上の措置をいう。

(2) 警告 違反が認められる行為を行った者又は違反に係る危険物施設の所有者、管理者若しくは占有者(以下「関係者等」という。)に対し、違反の是正又は火災危険の排除を促すことをいう。

(3) 命令 法の規定に基づき、関係者等に対し、違反の是正のため必要な措置を講じることを内容とした義務を課すことをいう。

(4) 催告 命令違反者に対し、当該命令事項の履行を督促することをいう。

(5) 許可の取消し 法第12条の2第1項の規定による同法第11条第1項の許可の取消しをいう。

(6) 聴聞 不利益処分(茨城西南地方広域市町村圏事務組合行政手続条例(平成31年条例第1号。以下「手続条例」という。)第2条第5号に規定する不利益処分をいう。以下同じ。)をしようとする場合に手続条例第13条第1項第1号の規定により行う意見陳述のための手続であって、定められた期日において当事者が意見を述べ、証拠書類等を提出し、質問を発する等により審理を行うことをいう。

(7) 弁明の機会の付与 不利益処分をしようとする場合に手続条例第13条第1項第2号の規定により行う意見陳述のための手続であって、行政庁が口頭ですることを認めたときを除き、弁明書等を提出させて行うことをいう。

(8) 告発 刑事訴訟法(昭和23年法律第131号)第239条第2項の規定により、捜査機関に対し犯罪であると思料する違反事実を申告してその訴追を求めることをいう。

(9) 代執行 命令された行為(他人が代わってなすことのできる行為に限る。)について義務者がこれを履行しない場合に、行政代執行法(昭和23年法律第43号)第2条の規定により、義務者のなすべき行為をなし、又は第三者をしてこれをなさしめ、その費用を義務者から徴収することをいう。

(10) 不利益処分 手続条例第2条第5号に規定する行政庁が、条例等に基づき、特定の者を名宛人として、直接に、これに義務を課し、又はその権利を制限する処分をいう。

(11) 履行期限 警告事項、命令事項又は代執行の戒告事項の履行に必要な合理的期限として措置権者が定めたものをいう。

(12) 公示 法第11条の5第4項の規定(当該規定を法において準用する場合を含む。)に基づき、命令した事実内容等の周知を図ることをいう。

(13) 危険物施設 指定数量以上の危険物の貯蔵、取扱いを行っていると認められるすべての場所をいう。

(違反処理上の基本的留意事項)

第3条 違反処理は、次に掲げる事項に留意し、行わなければならない。

(1) 違反処理は、違反の内容又は火災危険の重大性に着目し、時機を失することなく厳正公平に行うものであること。

(2) 違反処理事務を行うに当たっては、関係者に対し誠実、かつ、沈着冷静に対処するものであること。

(3) 違反処理を行った事案については適時、追跡確認を行い、その是正に努めること。

(違反処理基準)

第4条 違反処理は、違反処理基準(以下「処理基準」という。)に定めるところにより行うものとする。

2 前項の規定にかかわらず、違反の事実が明白で、かつ、公共の安全の維持又は災害の発生の防止のため若しくは人命安全上猶予できない緊急の必要があると認める場合は、処理基準に定める措置順序によらないことができる。

(違反の報告及び調査)

第5条 消防長以外の消防吏員(以下「消防吏員」という。)は、職務の執行に際し、処理基準の違反事項に該当すると認める違反を発見し、又は聞知した場合は、速やかに消防長に報告するものとする。

2 前項の規定による報告を受けた消防長は、必要に応じ、消防吏員に当該違反の調査を行わせるものとする。ただし、立入検査により違反の事実が確定している場合は、調査を省略することができる。

3 前項の規定による調査を行う消防吏員は、調査した結果を違反調査報告書(様式第1号)により消防長に報告するとともに、必要に応じ、質問調書(様式第2号)及び実況見分調書(様式第3号)を作成するものとする。

(違反状況の管理)

第6条 消防長は、処理基準の違反事項に該当する違反について警告又は命令をしたときは、その経過を危険物施設違反処理台帳(様式第4号)に記載し、当該違反の状況を管理するものとする。

(履行状況の確認)

第7条 消防長は、違反処理を行った場合において、必要と認めるときは、関係者等に違反の是正に関する計画書等を提出させるとともに、消防吏員に違反処理に対する履行状況の追跡調査を行わせるものとする。

(警告)

第8条 消防長は、調査した違反内容が処理基準の警告に該当した場合には、命令等の前段階として警告書(様式第5号)を交付するものとする。

2 消防長は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の警告書を発するいとまがないときは、口頭で必要な事項について警告することができる。この場合、事後速やかに警告書を発行するものとする。

(命令)

第9条 消防長は、調査した違反内容が処理基準の命令の措置を執るべきものに該当した場合には、命令書(様式第6号)を交付し、命令を行うものとする。

2 消防長は、緊急に措置する必要があると認める場合で前項の命令書を発する時間的余裕がないときは、口頭で必要な事項について命令することができる。この場合、事後速やかに命令書を発行するものとする。

(履行期限)

第10条 警告又は命令の履行期限は、社会通念上及び火災予防上の見地から判断し、履行可能にして、かつ、妥当なものとする。

(公示)

第11条 消防長は、法第11条の5第1項及び第2項、法第12条第2項、法第12条の2第1項及び第2項、法第12条の3第1項、法第13条の24第1項、法第14条の2第3項、法第16条の3第3項及び第4項並びに法第16条の6第1項に規定する命令を行った場合は、当該命令に関わる製造所等のある場所へ標識(様式第7号)の設置その他別に定める方法により公示を行うものとする。

2 前項の規定による公示は、命令を行った後、速やかに行い、当該命令の履行又は解除がなされるまでの間その状態を維持するものとする。

(催告)

第12条 消防長は、命令事項が履行期限を経過しても是正されない場合において、必要と認めるときは、催告書(様式第8号)を交付し、履行の促進を図るものとする。

(命令の解除)

第13条 消防長は、命令事項の全部又は一部が是正され、命令を解除する必要があると認める場合は、速やかに命令解除通知書(様式第9号)を交付し、命令を解除するものとする。

(許可の取消し)

第14条 許可の取消しは、次のいずれかに該当する場合に行うものとする。

(1) 法第12条の2第1項の規定による使用停止命令に違反したとき。

(2) 前号に規定する使用停止命令に従った場合においても、使用停止を命じられるに至った違反が是正されていないとき。

(3) その他違反の内容が許可の取消しを行うことが必要と認めるとき。

(許可取消書の交付)

第15条 消防長は、許可の取消しの決定をしたときは、速やかに許可取消書(様式第10号)により関係者等に通知するものとする。

(聴聞及び弁明の機会の付与が必要な不利益処分)

第16条 第9条又は第14条の規定により命令又は許可の取消しを行うときは、茨城西南地方広域市町村圏事務組合聴聞及び弁明の機会の付与に関する規則(平成31年規則第4号)の定めるところにより、当該命令等に係る関係者等に意見陳述のための聴聞又は弁明の機会を与えなければならない。

2 前項の規定による聴聞又は弁明の機会の付与が必要な不利益処分は、聴聞にあっては別表第1、弁明にあっては別表第2に掲げるもののほか、命令を行う場合に聴聞の開催及び弁明の機会を与えることが相当であると認めるものとする。

(弁明に係わる命令の決定)

第17条 消防長は、前条第2項に規定する弁明の機会の付与が必要な命令等に関わる弁明書等が提出された場合は、当該内容を十分検討して、命令を発動するか否かを決定するものとする。

(告発)

第18条 告発は、次の各号のいずれかに該当し、消防長が必要と認める場合に行うものとする。

(1) 違反内容が重大で、かつ、出火の危険、延焼拡大の危険、火災に関わる人命の危険又はその他の公共の危険が著しく大きいと認めるとき。

(2) 違反に起因する火災等の発生若しくは拡大又は人身事故が発生したとき。

(3) その他告発をもって措置すべき情状が認められるとき。

2 前項の規定による告発は、管轄する検察官又は警察署長に対し、告発書(様式第11号)に次に掲げる資料を添えて行うものとする。

(1) 違反調査報告書

(2) 実況見分調書

(3) 質問調書

(4) 立入検査結果報告書、警告書及び命令書

(5) 火災等が発生した場合にあっては、調査関係書類

(6) 法人の登記事項証明書

(7) その他必要と認める資料

(代執行)

第19条 消防長は、第9条第1項の規定による命令又は前条の規定による告発によってもなお違反が是正されない場合において、特に必要があると認めるときは、行政代執行法の定めによるところにより代執行を行うものとする。

2 前項の規定による代執行に関わる戒告、通知及び費用徴収のための文書並びに執行責任者の証票は、次のとおりとする。

(1) 戒告書(様式第12号)

(2) 代執行命令書(様式第13号)

(3) 代執行費用納付命令書(様式第14号)

(4) 代執行執行責任者証(様式第15号)

3 消防長又は消防吏員が執行責任者として代執行の現場に赴くときは、前項第4号に規定する証票を携帯し、要求があるときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(危険物取扱者の違反報告)

第20条 消防吏員は、危険物取扱者の行為が危険物取扱者免状の返納命令に関する運用基準(平成3年消防危第119号。以下「運用基準」という。)に定める違反行為に該当すると認めるときは、資格者違反行為報告書(様式第16号)により消防長に報告するものとする。

(資格者消防法令違反通告)

第21条 消防長は、前条の規定による報告があったときは、運用基準に定める違反行為を行った危険物取扱者に対し、違反事項通知書(様式第17号)を交付することにより違反の通告(以下「違反通告」という。)をするものとする。

(違反報告の留保)

第22条 消防長は、危険物取扱者に運用基準に定める違反行為が認められる場合であっても、情状を勘案して違反通告を留保することができる。

(違反行為の知事報告)

第23条 消防長は、違反通告を行ったときは、危険物取扱者違反処理報告書(様式第18号)に必要な資料を添付して茨城県知事に報告するものとする。

(記録)

第24条 消防長は、違反通告を行ったとき又は違反通告を留保したときは、違反行為記録票(様式第19号)を作成し、その経緯を記録しておくものとする。

(関係機関との連携)

第25条 消防長は、立入検査において指導した他法令の防火に関する規定の違反については、主管行政庁に通知し、是正促進を要請するとともに十分な連携を図り、その改善指導に努めるものとする。この場合において、消防長は、関係官公署の事務に支障がないように配慮し、相互の連携に努めなければならない。

2 消防長は、他法令違反が存する防火対象物に違反是正等の措置を講じる場合は、関係機関に情報提供し、連絡調整を行うとともに、自ら違反事実の把握に努め、必要に応じて法第35条の13の規定による照会等の適切な措置を講じるよう相互の連携に努めるものとする。

3 消防長は、違反処理につき関係機関より協力を求められたときは、必要に応じて協力するものとする。

(送達)

第26条 警告書、命令書、催告書、許可取消書、戒告書、代執行命令書及び代執行費用納付命令書(以下「警告書等」という。)は、関係者等に直接交付し、受領書(様式第20号)に受領者の記名を求めるものとする。

2 警告書等の交付に際し、受領を拒否された場合、その他特別な事由がある場合は、内容証明又は配達証明により郵送するものとする。ただし、関係者等の住所等が不明で郵送することができない場合は、告示をもって送達に代えるものとする。

(委任)

第27条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第12号)

この訓令は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年訓令第21号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

別表第1(第16条関係)

処分内容

根拠条項

(1) 製造所等の許可の取消し等

法第12条の2第1項

(2) 危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令

法第13条の24

別表第2(第16条関係)

処分内容

根拠条項

(1) 製造所等の許可の取消し等

法第12条の2第1項及び第2項

(2) 予防規程変更命令

法第14条の2第3項

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部危険物施設違反処理規程

令和2年3月16日 訓令第7号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 防/第2章 火災予防
沿革情報
令和2年3月16日 訓令第7号
令和3年3月31日 訓令第12号
令和3年6月21日 訓令第21号