○茨城西南地方広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月16日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、茨城西南広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和2年条例第1号。以下「条例」という。)の規定に基づき、会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関しては、古河市会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する規則(古河市令和2年規則第20号)の規定の例による。

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例施行規則

令和2年3月16日 規則第5号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月16日 規則第5号