○茨城西南地方広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年3月16日

条例第1号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第24条第5項並びに地方自治法(昭和22年法律第67号)第203条の2第5項及び第204条第3項の規定に基づき、法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員(以下「会計年度任用職員」という。)の給与及び費用弁償に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 会計年度職員の給与及び費用弁償等に関しては、古河市会計年度職員の給与及び費用弁償に関する条例(令和元年条例30号)の規定の例による。

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合会計年度任用職員の給与及び費用弁償に関する条例

令和2年3月16日 条例第1号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
令和2年3月16日 条例第1号