○茨城西南地方広域市町村圏事務組合事務局長の設置に関する要綱
令和2年1月6日
訓令第3号
(趣旨)
第1条 この訓令は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合事務局長(以下「事務局長」という。)の任用等に関し必要な事項を定めるものとする。
(職務)
第2条 事務局長は、次に掲げる職務を行う。
(1) 管理者の命を受け、事務局の事務を掌理すること。
(2) 議会に関する事務に従事すること。
(3) 所管職員の指揮監督をすること。
(服務)
第3条 事務局長は、その職務を遂行するに当たっては、法令等に従い、かつ、上司の職務上の命令に従わなければならない。
2 事務局長は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。
3 事務局長は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。
(雇用条件)
第4条 事務局長の雇用条件は、次のとおりとする。ただし、任命権者が特に認めるときは、この限りでない。
(1) 心身ともに健康であること。
(2) 公務員として勤務の経験があること。
(準用規定)
第5条 ここに定めるもののほかは、古河市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例施行規則の規定の例による。
付則
この訓令は、令和2年4月1日から施行する。