○茨城西南地方広域市町村圏事務組合自動販売機設置に関する要綱

令和元年11月28日

訓令第26号

(趣旨等)

第1条 この訓令は、地方自治法(昭和22年法律第67条号)第238条の4第2項第4号の規定に基づき、茨城西南地方広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)の管理する行政財産のうち庁舎その他の建物及び附帯施設並びにそれらの敷地(以下「施設」という。)に設置する飲料水等の自動販売機(以下「自動販売機」という。)に係る行政財産の貸付けについて、茨城西南地方広域市町村圏事務組合財務等に関する規則(平成31年規則第2号)に定めるもののほか、必要な事項を定める。

2 この訓令の目的は、組合施設を有効に活用し、組合の自主財源の確保を図るとともに、設置者選定における手続の公平性及び透明性を高めることとする。

(自動販売機設置の範囲)

第2条 自動販売機の設置(以下「設置」という。)は、施設利用者の利便性の向上に寄与するために必要な範囲で行うものであり、組合の事務又は事業に支障を及ぼさず、かつ、その用途又は目的を妨げない範囲内で行うものとする。

(設置場所の決定と事務の所管)

第3条 設置場所は、組合施設の管理を所管する課(これに相当する組織を含む。)の長(以下「所管課長」という。)が定め、設置に係る事務を所管する。

(設置者の選定方法)

第4条 自動販売機の設置者(以下「設置者」という。)は、公募での価格競争により選定するものとする。ただし、管理者が特に必要があると認めるときは、他の方法により選定することができるものとする。

2 前項の実施に関し必要な事項は、別に定める。

(適用除外)

第5条 所管課長は、次に掲げる場合には、設置者を公募の対象としないことができる。

(1) 施設利用者の利便性の確保、災害時の飲料水等の確保等の観点から、設置の必要性を組合が認める施設において、公募により設置者が決定しない場合

(2) 売店及び食堂の営業のために行政財産の使用許可を受け、又は賃貸借契約を締結している者(指定管理者を含む。)が、自己の営業として設置をする場合

(3) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第238号)、母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)その他の法令により、設置を許可するよう努力義務が課せられている福祉団体等が設置をする場合

(4) イベント事業の主催者において一時的に設置をする場合等、使用許可の内容から相手方が限定される場合

(5) その他管理者が特に必要と認める場合

(行政財産の貸付け)

第6条 設置者を公募により決定した場合は、行政財産賃貸借契約を締結するものとする。

2 貸付期間は、5年以内とし貸付期間の更新は行わないものとする。

(行政財産貸付料)

第7条 組合が設置者から徴収する行政財産貸付料(以下「貸付料」という。)は、第4条の規定により見積もった年額を組合が指定する日までに納付しなければならない。ただし、建物の一部に設置するときは、見積り価格に消費税および地方消費税に相当する額を加算した額(1円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額)を年額とする。

2 設置者は、前項で規定する貸付料を納付する他、設置者の負担により自動販売機に電気子メーターを設置し、組合が算出した電気使用料(以下「電気料」という。)を、組合の指定する日までに納付しなければならない。

(延滞違約金)

第8条 設置者が、納入期限までに貸付料または電気料を納入しない場合は、遅延日数に応じ、契約書に示す遅延利息率の割合で計算した額(計算した額に100円未満の端数があるとき、又はその金額が100円未満であるときは、その端数又は全額を切り捨てる。)の遅延利息の支払を設置者に請求することができる。

2 遅延利息率は、政府契約の支払遅延に対する遅延利息の率(昭和24年12月12日大蔵省告示第991号)により財務大臣が定める率を準用する。

(売上げの報告)

第9条 設置者は、自動販売機に係る毎月の売上げ状況の実績を、毎年10月及び4月の末日までに組合へ報告しなければならない。

(設置者の責務)

第10条 設置者は、設置に当たり、適正な維持管理及び安全対策を行わなければならない。

(貸付料の返還)

第11条 貸付料は、原則として返還しない。ただし、設置者の責めに帰することができない事由により、契約を解除したときは、この限りでない。

2 返還金の算定は、別に定めるところによる。

(その他)

第12条 この訓令の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、公布の日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合自動販売機設置に関する要綱

令和元年11月28日 訓令第26号

(令和元年11月28日施行)