○茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部防災管理点検報告及び同特例認定に関する事務処理要綱

令和元年9月1日

訓令第23号

目次

第1章 総則(第1条)

第2章 防災管理点検報告

第1節 点検及び報告(第2条―第7条)

第2節 点検結果報告書の受理及び改善通知(第8条・第9条)

第3節 点検済の表示(第10条)

第3章 防災管理点検報告の特例認定

第1節 特例認定申請(第11条―第13条)

第2節 認定申請の検査(第14条)

第3節 認定又は不認定の決定及び通知(第15条―第18条)

第4節 認定書の表示(第19条)

第5節 認定の取消し(第20条)

第6節 認定の失効(第21条・第22条)

第7節 認定防災管理対象物に係る調査、審査及び通知(第23条―第26条)

付則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この要綱は、消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第36条第1項において準用する法第8条の2の2の規定に基づく防災管理対象物の管理について権原を有する者(以下「管理権原者」という。)が行う防災管理対象物の点検及び報告に関する事項を定めるとともに、管理権原者から点検の結果についての報告及び特例認定の申請がなされた場合並びに特例認定を受けた防災管理対象物(以下「認定防災管理対象物」という。)における事務処理に関し必要な事項を定めるものとする。

2 前項の事務処理については、管理権原者の管理する防災管理対象物又はその部分別に、防災管理点検報告該当対象物台帳(様式第1号)を作成の上、必要事項を記載し、これを保管するものとする。

第2章 防災管理点検報告

第1節 点検及び報告

(点検基準)

第2条 防災管理対象物の点検基準は、消防法施行規則(昭和36年自治省令第6号。以下「規則」という。)第51条の14第1項第1号から第5号までの規定によるものとする。

2 前項の点検基準に係る点検要綱は、「消防法施行規則第51条の14で定める点検基準に係る点検要領等について」(平成21年1月26日付け消防予第37号消防庁予防課長通知)に掲げる点検要領に準ずるものとする。

(資格者による点検)

第3条 防災管理対象物の点検は、火災以外の災害の予防に関し専門的知識を有する防災管理点検資格者(以下「点検資格者」という。)が行わなければならない。

(点検及び報告の期間)

第4条 防災管理対象物点検及び報告は、1年に1回行わなければならない。

(点検結果の報告)

第5条 防災管理対象物の点検の結果について報告を行う場合は、「消防法施行規則第51条の12第2項において準用する同規則第4条の2の4第3項の規定に基づき、防災管理の点検の結果についての報告書の様式を定める件」(平成20年消防庁告示第19号)別記様式第1防災管理点検結果報告書(以下「点検結果報告書」という。)に同告示別記様式第2防災管理点検票を添付し、消防長に正副2部を提出するものとする。

(点検結果の保存)

第6条 管理権原者は、前条の点検結果報告書副本を消防法施行規則第51条の12第1項の規定による防災管理維持台帳に記録するとともに、これを保存しなければならない。

(点検基準の教示)

第7条 点検資格者から、消防法施行規則第51条の14の規定による点検基準について照会があった場合は、第2条第1項に規定する点検基準の規定による点検票のその1からその3までを教示するものとする。

第2節 点検結果報告書の受理及び改善通知

(受理)

第8条 点検結果報告書の受理等における事務処理については、防災管理点検結果報告処理簿(様式第2号)により処理するものとする。

2 点検結果報告書の記載事項に不備があるときは、当該報告書の補正を求めるなど適切に処理するものとする。

(改善通知)

第9条 点検結果報告書により、点検結果が点検基準に適合していないと判定されている点検項目がある場合は、改善通知書(様式第3号)により通知するものとする。

2 前項の通知は、点検結果報告書副本の返却に際して交付するものとする。

第3節 点検済の表示

(表示)

第10条 管理権原者は、点検資格者による点検の結果、点検基準に適合していると認められた場合は、防災基準点検済証(以下「点検済証」という。)を付することができる。ただし、その管理について権原が分かれている防災管理対象物にあっては、当該防災管理対象物全体(特例認定を受けた部分を除く。)について、点検基準に適合していると認められた場合に限る。

2 前項の表示は、出入口等の当該防災管理対象物の利用者が見やすいところに付するものとし、複数の箇所に付してよいものとする。

3 第1項の規定によらないで表示をしている場合、立入検査等により点検基準に適合していないと認めた場合又は点検を怠った場合には、点検済証を取り外すよう指導するものとする。ただし、点検基準に適合するよう是正を図ったことを認めた場合及び点検を実施し報告された場合においては、表示することができるものとする。

第3章 防災管理点検報告の特例認定

第1節 特例認定申請

(申請)

第11条 防災管理対象物の点検及び報告の特例認定を受けようとする管理権原者は、防災管理点検報告特例認定申請書(規則別記様式第14号。以下「特例認定申請書」という。)を消防長に正副2部提出し、申請するものとする。

2 前項の申請書には、管理権原者が、特例認定を受けようとする防災管理対象物の管理を開始した日を確認できる書類を添付しなければならない。

(申請の受理)

第12条 特例認定申請書の受理等における事務処理については、防災管理対象物特例認定処理簿(様式第4号。以下「処理簿」という。)により処理するものとする。

2 特例認定申請書の受理に際しては、申請書の記載事項及び前条第2項の添付書類を確認し、不備があるときは、当該申請の補正を求めるものとする。

3 特例認定の申請をした者(以下「申請者」という。)前項の規定による補正に応じず、次条の申請もしない場合は、不認定の通知を行うものとする。この場合において、第17条の規定を準用する。

(申請の取下げ)

第13条 申請者は、当該申請の取下げをする場合は、特例認定取下申請書(様式第5号)により申請するものとする。

2 前項の申請があった場合には、処理簿に編冊し、特例認定申請書の副本の経過欄にその旨を記載して返却するものとする。

第2節 認定申請の検査

(認定の検査)

第14条 第11条に定める申請を受理したときは、特例認定に係る検査項目等について書類の確認及び立入りにより検査を行い、その検査結果については、防災管理点検報告特例認定申請対象物検査調書(様式第6号。以下「検査調書」という。)に記載するものとする。この場合において、特例認定に係る検査項目等については、「消防法第36条第1項において準用する消防法第8条の2の3に定める特例認定に係る運用について」(平成24年1月27日付け消防予第14号消防庁予防課長通知)に掲げる別記に準ずるものとする。

2 前項の検査については、過去の立入検査の結果及び点検報告の状況から、申請防災管理対象物について法又は法に基づく命令の遵守状況が良好と認められる検査項目については、当該検査項目の立入検査の実施に当たり、消防長が認める範囲内で、一定の抜取り検査等により検査の簡素化ができるものとする。

3 検査において判定基準に適合しない検査項目が確認できた場合は、その時点で検査を終了することができるものとする。この場合において、全ての検査項目について検査を実施しても差し支えないものとする。

第3節 認定又は不認定の決定及び通知

(認定又は不認定の決定)

第15条 消防長は、検査調書に基づいて、申請を行った防災管理対象物が特例認定の要件を満たしているか否かについて審査を行い、別に定める防災管理点検報告特例認定審査書により認定又は不認定を決定するものとする。

(認定の通知)

第16条 消防長は、認定することを決定した場合は、申請者に認定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

2 認定通知書には、認定が効力を生じる日(以下「認定日」という。)を記載するものとする。なお、認定日については、当該認定通知書を通知する日とする。

3 認定通知書は、原則として申請者に特例認定申請書の副本とともに直接交付するものとする。

(不認定の通知)

第17条 消防長は、認定しないことを決定した場合は、申請者に不認定通知書(様式第7号)により通知するものとする。

2 不認定通知書には、認定しない理由を明示するものとする。

3 不認定通知書の交付については、前条第3項の規定を準用するものとする。

(認定の証明)

第18条 第16条の規定により認定通知書を受けた管理権原者から、当該認定通知書の亡失、滅失等の事由により証明を求められた場合は、特例認定証明願(様式第8号)を提出させるものとし、証明願処理簿(様式第9号)により処理するものとする。

第4節 認定書の表示

(表示)

第19条 申請者は、第15条の規定により認定された場合は、防災優良認定書(以下「認定書」という。)を付することができるものとする。ただし、その管理について権原が分かれている防災管理対象物にあっては、当該防災管理対象物全体が認定を受けた場合に限る。

2 表示は、出入口等の当該防災管理対象物の利用者が見やすいところに付すものとし、複数の箇所に付してよいものとする。

3 第1項の規定によらないで表示をしている場合、次条の規定による認定の取消しを受けた場合又は第21条の規定により認定の効力を失った場合は、認定証を取り外すよう指導するものとする。

第5節 認定の取消し

(取消し)

第20条 消防長は、認定防災管理対象物について、認定有効期間中に消防法第36条第1項において準用する同法第8条の2の3第6項各号に定める認定の取消し事由に該当すると認められる場合は、取消処分を行うものとする。

第6節 認定の失効

(失効)

第21条 認定防災管理対象物について、次のいずれかに該当することとなったときは、当該認定は、その効力を失うものとする。

(1) 当該認定を受けてから3年が経過したとき(当該認定を受けてから3年が経過する前に当該防災管理対象物について第11条の規定による申請がされている場合にあっては、第12条第3項第16条第1項又は第17条第1項の規定による通知があったとき。)

(2) 当該防災管理対象物の管理権原者に変更があったとき。

(管理権原者の変更届出)

第22条 認定防災管理対象物について、当該防災管理対象物の管理権原者に変更があったときは、当該変更前の管理権原者は、消防長に届け出なければならない。

2 前項の規定による管理権原者変更の届出については、管理権原者変更届出書(規則別記様式第15号)を正副2部提出させるものとする。

3 前項に定める届出がされた場合は、処理簿に編冊し、副本を返却するものとする。

4 第1項の届出を怠った者を覚知した場合は、届出をするよう指導するものとする。

第7節 認定防災管理対象物に係る調査、審査及び通知

(調査)

第23条 消防長は、認定防災管理対象物について、当該認定の有効期間中に必要に応じ、火災予防上の管理状況を確認するための立入検査を行うものとする。

(審査)

第24条 消防長は、立入検査に基づいて、当該防災管理対象物の状況が第20条に定める認定の取消事由又は第21条第2号に定める管理権原者の変更に該当するか否かについて審査を行い、該当するときは、第20条又は第22条第4項及び第26条第2号に定めるところによる事務処理を決定するものとする。

(失効前の通知)

第25条 消防長は、認定防災管理対象物について、当該認定が効力を失う前に、必要に応じて防災管理点検報告特例認定の失効及び再申請について(様式第10号)により管理権原者に当該認定の効力が失われる旨の通知をするものとする。

(失効に係る通知)

第26条 消防長は、認定防災管理対象物について、第21条各号に該当することを覚知したときは、遅滞なく次に定めるところにより、管理権原者に当該認定がその効力を失った旨通知するものとする。

(1) 第21条第1号に該当するときは、防災管理点検報告特例認定の失効について(様式第11号(その1))により通知するものとする。

(2) 第21条第2号に該当するときは、防災管理点検報告特例認定の失効について(様式第11号(その2))により通知するものとする。

この訓令は、令和元年9月1日から施行する。

(令和3年訓令第27号)

この訓令は、令和3年7月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

画像

画像画像画像画像画像

画像

画像

画像

画像

画像

画像

茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部防災管理点検報告及び同特例認定に関する事務処理要…

令和元年9月1日 訓令第23号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 防/第2章 火災予防
沿革情報
令和元年9月1日 訓令第23号
令和3年6月21日 訓令第27号