○茨城西南地方広域市町村圏事務組合建設工事等請負契約に係る予定価格の事前公表に関する要綱

平成31年4月9日

訓令第19号

(趣旨)

第1条 この訓令は、入札制度の透明性の向上に資するため、茨城西南地方広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)の発注する建設工事等請負契約に係る予定価格の事前公表を実施することに関し、必要な事項を定めるものとする。

(事前公表の対象)

第2条 事前公表の対象となる契約は、組合の発注する競争入札(一般競争入札又は指名競争入札をいう。以下この条において同じ。)による建設工事でその予定価格が130万円を超えるもの、又は競争入札の方法による次に掲げる業務委託でその予定価格が50万円を超えるものとする。ただし、対象となる業務委託は、積算基準が明確なもので設計したものに限る。

(1) 測量業務委託

(2) 建築関係コンサルタント業務委託

(3) 土木関係コンサルタント業務委託

(4) 地質調査業務委託

(公表の内容)

第3条 公表する予定価格は、消費税及び地方消費税相当額を含まない額とする。

(入札の条件)

第4条 予定価格を事前公表する入札は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合財務等に関する規則(平成31年規則第2号)第3条第3項により準用する古河市契約規則(平成31年規則第24号)に定めるほか、次に掲げる事項を入札の条件とする。

(1) 予定価格を超える金額の入札は、無効とする。

(2) 入札の回数は、1回とし、入札参加者が2者以上いない場合は、入札を中止し、不調とする。

(3) 管理者が必要と認める場合は、入札参加者から積算内訳書の提出を求めるものとし、積算内訳書の提出を求めた入札においては、積算内訳書を提出しなかった者の行った入札は、無効とする。

この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合建設工事等請負契約に係る予定価格の事前公表に関する要綱

平成31年4月9日 訓令第19号

(令和元年5月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成31年4月9日 訓令第19号