○茨城西南地方広域市町村圏事務組合公共工事等における入札及び契約等の公表に関する要綱

平成31年4月9日

訓令第15号

(趣旨)

第1条 この訓令は、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(平成12年法律第127号。以下「法」という。)及び公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律施行令(平成13年政令第34号。以下「令」という。)に定めるもののほか、茨城西南地方広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)が発注する公共工事の入札に係る情報その他本組合が当事者となる契約に関する情報の公表(以下「公表」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(公表の対象等)

第2条 公表の内容、時期、期間及び閲覧に供する書面は、別表のとおりとする。

2 公表の対象は、設計価格(消費税及び地方消費税相当額を含む。以下同じ。)が250万円を超える工事(別表第4項に係るものにあっては設計価格が130万円を超える工事とし、別表第5項、第6項及び第8項に係るものにあっては設計価格が130万円を超える工事並びに設計価格が50万円を超える建設コンサルタント業務、物品購入及び役務の提供とする。)とする。

3 前項の規定にかかわらず、管理者は、必要があると認めるときは、公表の対象としないことができる。

(公表の方法)

第3条 公表は、事務局長又は各担当課(以下「窓口」という。)における閲覧の方法により実施する。ただし、管理者が必要と認めるときは、新聞又はインターネットを利用して閲覧に供することができるものとする。

(閲覧の日時)

第4条 窓口において行う閲覧の日時は、月曜日から金曜日までの午前8時30分から午後5時15分までとする。ただし、日曜日及び土曜日、国民の祝日に関する法律第3条に規定する休日、12月29日から翌年の1月3日までの日は除く。

2 管理者は、前項の規定にかかわらず、文書の整理その他の理由により必要があると認めるときは、閲覧の日時を変更し、又は日時を指定することができる。

(閲覧手続)

第5条 窓口において行う閲覧をしようとする者(以下「閲覧者」という。)は、入札及び契約等に係る文書の閲覧受付簿(様式第5号)に必要な事項を記載することにより、閲覧を申し出なければならない。

(閲覧者の禁止行為)

第6条 閲覧者は、当該書面を紛失し、汚損し、又は窓口以外の場所への持ち出しをし、当該書面に加筆する等の行為をしてはならない。

(閲覧後の返納)

第7条 閲覧者は、閲覧を終えたときは、当該書面を係員に返納し、その確認を受けなければならない。

(閲覧の中止及び拒否)

第8条 管理者は、閲覧者がこの訓令に違反したとき、若しくは係員の指示に従わないとき、又はそれらのおそれがあるときは、閲覧を中止し、又は拒否することができる。

(補則)

第9条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。

この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

別表(第2条第1項関係)

公表内容

公表の時期

公表期間

閲覧に供する書面

1 公共工事発注見通し(令第5条関係)

毎年度4月及び10月

当該年度末まで

様式第1号

2 一般競争入札に参加する者に必要な資格を更に定め、その資格を有するものにより当該入札を行わせた場合における当該資格(令第7条第2項第1号関係)

一般競争入札の公告時

翌年度末まで

一般競争入札公告文書

3 一般競争入札に参加しようとした者の商号又は名称並びにこれらの者のうち当該入札に参加させなかった者の商号又は名称及びその者を参加させなかった理由(令第7条第2項第2号関係)

入札後

翌年度末まで

様式第2号及び茨城西南地方広域市町村圏事務組合一般競争入札実施要綱(令和元年訓令第1号)に規定する様式第2号

4 指名競争入札に指名した者の商号又は名称及び指名の理由(令第7条第2項第3号関係)

指名決定後速やかに

翌年度末まで

様式第3号

5 入札者の商号又は名称及び入札金額(令第7条第2項第4号関係)

入札後

翌年度末まで

様式第2号

6 落札者の商号又は名称及び落札金額(令第7条第2項第5号関係)

落札後

翌年度末まで

様式第2号

7 一般競争入札又は指名競争入札において、最低制限価格を設け最低価格をもって申込みをした者のうち最低の価格をもって申込みをした者を落札者とした場合における最低制限価格未満の価格をもって申込みをした者の商号又は名称(令第7条第2項第7号関係)

入札後

翌年度末まで

様式第2号

8 契約の相手方の商号又は名称及び住所、工事の名称、場所、種別及び概要、工事着手の時期及び工事完成の時期並びに契約金額(令第7条第2項第9号関係)

契約後

翌年度末まで

様式第2号及び様式第4号

9 随意契約を行った場合の相手方の選定理由(令第7条第2項第10号関係)

契約後

翌年度末まで

茨城西南地方広域市町村圏事務組合建設工事執行手続要綱(令和元年訓令第9号。次項において「要綱」という。)に規定する様式第1号別紙1

10 契約金額の変更を伴う変更契約をした場合の契約内容及び変更理由(令第7条第3項関係)

変更契約後

翌年度末まで

要綱に定める様式第2号別紙

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平成31年4月9日 訓令第15号

(令和元年5月1日施行)