○茨城西南地方広域市町村圏事務組合工事請負契約事務取扱要綱

平成31年4月9日

訓令第13号

(趣旨)

第1条 この訓令は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合財務等に関する規則(平成31年規則第10号)第3条第3項により準用する古河市契約規則(平成31年規則第24号)その他別に定めがあるものを除くほか、茨城西南地方広域市町村圏事務組合が行う工事請負契約及び茨城西南地方広域市町村圏事務組合建設コンサルタント業務執行規則(平成31年規則第12号)第2条に規定する建設コンサルタント業務に係る契約(以下「業務委託契約」という。)に関する事務の取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。

(競争参加資格)

第2条 競争入札に参加する者の必要な資格の審査その他競争入札参加者の選定に関し必要な事項は、古河市、下妻市、坂東市、常総市、八千代町、五霞町、境町において定める建設工事入札参加希望請負業者資格審査要綱等の基準による。

(工事契約依頼書等の送付)

第3条 工事を主管する課長(課長に相当するものを含む。以下「工事主管課長」という。)が工事を発注するときは、起工決議を受けた後工事契約依頼書(様式第1号)を作成し、契約用設計図書一式を添えて、事務局長に送付するものとする。

(秘密の保持)

第4条 工事主管課は、金入設計書を最低必要部数以外に作成してはならない。

2 金入設計書を取り扱う職員は、その内容が漏れないようその取扱い及び保管に当たっては細心の注意を払わなければならない。

(工事施行の起案)

第5条 事務局長は、第3条の規定により工事主管課長から工事契約依頼書の送付を受けたときは、次に掲げる事項を定めて、工事施行の起案をしなければならない。

(1) 現場説明、入札の日その他契約日程に関する事項

(2) 入札に参加すべき業者等に関する事項

(3) 契約条件その他必要な事項

(一般競争入札審査会及び工事請負業者指名委員会に付議すべき事項)

第6条 事務局長は、前条の起案に当たり、茨城西南地方広域市町村圏事務組合一般競争入札実施要綱(平成31年訓令第8号)第2条に規定する建設工事について、あらかじめ契約の方法及び一般競争入札で執行する場合の入札に関する事項を茨城西南地方広域市町村圏事務組合一般競争入札審査会規程(平成31年訓令第9号)第1条に規定する一般競争入札審査会に付議しなければならない。

2 事務局長は、前条の起案に当たり、当該工事の設計金額が1件130万円を超える工事請負契約で指名競争入札に付するものであるときは、あらかじめ当該指名競争入札に参加すべき業者の選考を茨城西南地方広域市町村圏事務組合指名委員会規程(平成30年訓令第4号)に定める茨城西南地方広域市町村圏事務組合指名委員会(以下「指名委員会」という。)に付議しなければならない。

3 事務局長は、前項に規定する金額以下の設計金額に係る指名競争入札であっても、特に必要と認める契約については同項の規定にかかわらず、指名業者の選考を指名委員会に付議することができる。

4 事務局長は、随意契約により見積書を徴する場合において、特に必要があると認めるときは、前2項の規定にかかわらず、当該見積書を徴すべき業者を指名委員会に付議することができる。

(工事主管課長が行う工事施行の起案等)

第7条 次に掲げる工事及び業務委託の契約については、第3条及び第5条の規定にかかわらず、その施行起案及び契約を当該工事主管課長が行うことができる。

(1) 設計金額が130万円を超えない建設工事

(2) 設計金額が50万円を超えない業務委託

(3) 特に緊急を要する建設工事

(4) その他特殊な建設工事及び業務委託

(工事主管課長が行う工事請負契約についての指名委員会による業者の指名)

第8条 第6条第3項及び第4項の規定は、前条の契約について準用する。この場合において、第6条第3項及び第4項中「事務局長」とあるのは、「工事主管課長」と読み替えるものとする。

(予定価格等の作成)

第9条 予定価格の作成及び最低価格の作成は、特に必要がある場合を除くほか、入札の当日に契約権者が決定するものとする。

2 第4条第2項の規定は、前項の場合について準用する。この場合において、同項中「金入設計書」とあるのは、「予定価格等」と読み替えるものとする。

(再入札)

第10条 入札において、開札の結果最低の申込みが予定価格に達しなかった場合は、再度の入札に付するものとする。

(契約締結後の処理)

第11条 事務局長は、契約を締結したときは、当該契約書正本及び契約関係書類の原本を工事主管課長に送付するものとする。

2 工事主管課長は、前項の規定により事務局長から契約書等の送付を受けたときは、速やかに予算の処理をし、当該契約書をもって支出負担行為の決議を受けるとともに、遅滞なく工事の監督職員を定めなければならない。

3 工事主管課長は、第7条の規定により契約を行ったときは、契約締結後、速やかに前条の規定に準じて、支出負担行為の決議を受け遅滞なく工事の監督職員を定めなければならない。

(契約の変更)

第12条 工事主管課長は、契約の変更をしようとするときは、変更起工決議を受けた後工事(業務委託)契約変更依頼書(様式第2号)を作成し、契約用設計図書一式を添えて、事務局長に送付するものとする。

2 事務局長は、前項の規定により契約変更の依頼を受けたときは、速やかに工事請負人に請負契約変更の通知をし、契約の変更を行うものとする。

3 前項の規定による契約の変更は、第5条及び前条の規定を準用する。

(業務委託契約)

第13条 工事主管課長は、業務委託を必要とする場合は、業務委託契約依頼書(様式第3号)を作成し、仕様書等に必要な書類を添付して、事務局長に送付するものとする。

2 業務委託契約に関する事務取扱は、工事請負契約に準じて、処理するものとする。この場合において、第6条第2項中「130万円」とあるのは「50万円」と読み替えるものとする。

(議会の議決を必要とする契約)

第14条 法令の規定により議会の議決を必要とする契約は、事務局長が仮契約をし、議会に付議すべき決裁を受けるものとする。

この訓令は、令和元年5月1日から施行する。

(令和4年訓令第2号)

(施行期日)

1 この訓令は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この訓令の施行の際、この訓令による改正前の茨城西南地方広域市町村圏事務組合工事請負契約事務取扱要綱に規定する様式の用紙で、現に残存するものについては、当分の間、所要の補正をし、これを使用することができるものとする。

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茨城西南地方広域市町村圏事務組合工事請負契約事務取扱要綱

平成31年4月9日 訓令第13号

(令和4年4月1日施行)