○茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部り災証明書取扱要綱

平成30年5月9日

訓令第12号

(目的)

第1条 この訓令は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部火災調査規程(平成15年規程第6号。以下「規程」という。)第19条に規定するり災証明申請書の受理及びり災証明書の交付の手続について必要な事項を定めるものとする。

(証明区分)

第2条 証明は、次の区分により証明行為を行うものとする。

(1) り災証明は、火災によるり災物件が確実な証拠により立証できる場合に、規程第19条に規定するり災証明書(様式第12号の2)により証明するものとする。

(2) 爆発によるり災証明は、前号の規定を準用するものとする。

(り災証明交付対象者)

第3条 り災証明書は、り災物件の所有者、管理者、占有者、担保権者、保険金受取人その他消防署長が適当と認める者に対して交付するものとする。

2 り災証明書の交付を受けようとする者は、規程第19条に規定するり災証明申請書(様式第12号)により行うものとする。

(り災証明申請書の受理)

第4条 申請書の受理に当たっては、次に掲げる事項を確認した後においてこれを受理するものとする。

(1) り災物件と申請人との関係

(2) 申請事項と火災調査における事実との相違

2 交付対象者から委任されて申請に来た者(以下「代理人」という。)から申請書の提出があった場合は、委任状を添付させるものとする。

(証明事項及び証明の範囲)

第5条 り災証明書は、次の各号に定めるところにより、火災調査の結果に基づき確認した事項又は立証し得る事項について行うものとし、申請の必要範囲にとどめるものとする。

(1) 原因に関する証明又は類焼火災における火元の証明は、関係官公署又はこれに準ずる公的機関から照会のあった場合を除き原則として行わないものとする。

(2) 焼損(失)又は水損による損害を証明する場合は、特に必要がある場合を除くほか、申請者の所有、管理、占有にかかる物件の損害にとどめ、これに付随する他の物件、り災状況まで詳細に記載する必要はないものであること。

(3) り災証明書の提出先において、特に様式を定めている場合で、その内容に支障がないと認めるものについては、規程第19条に規定するり災証明書(様式第12号の2)とみなすことができるものとする。

(り災証明書の交付手数料)

第6条 り災証明の申請者は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合手数料条例(昭和49年条例第14号)で定める金額の手数料を納めなければならない。

(り災証明書交付処理簿)

第7条 り災証明書の交付を行ったときは、り災証明書交付処理簿(別紙)に記載しておかなければならない。

(補則)

第8条 この訓令に定めるもののほか、必要な事項は、消防長が別に定める。

この訓令は、平成30年5月9日から施行する。

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茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部り災証明書取扱要綱

平成30年5月9日 訓令第12号

(平成30年5月9日施行)