○茨城西南地方広域市町村圏事務組合審議会情報の公表に関する要綱

平成30年1月19日

告示第2号

(目的)

第1条 この告示は、審議会等の情報(以下「審議会情報」という。)の公表に関する基本的な事項を定めることにより、審議会等の運営の透明性及び公平性を確保するとともに、住民の組合行政に対する理解を深め、もって公正で開かれた組合行政の実現を推進することを目的とする。

(対象とする審議会等)

第2条 この告示の対象とする審議会等は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定により設置する附属機関及び規則により設置する附属機関に準ずる機関とする。

(公表の原則)

第3条 茨城西南地方広域市町村圏事務組合(以下「組合」という。)は、原則として審議会情報を公表するものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する情報については、当該情報を除いて公表するものとする。

(2) その他公表することにより、公正かつ円滑な議事運営に著しい支障が生じると認められるもの

(審議会情報の公表等)

第4条 公表する審議会情報は、次の各号に掲げるものとし、当該各号に定める方法により公表するものとする。

(1) 審議会等一覧 審議会等の一覧を組合ホームページに掲載して公表するものとする。

(2) 審議会等の概要 審議会等ごとに審議会等の概要(様式第1号)を作成し、組合ホームページに掲載して公表するものとする。

(3) 会議結果概要 審議会等が行った会議の結果について、遅滞なく会議結果概要(様式第2号)を作成し、原則として作成後7日以内に、組合ホームページに掲載して公表するものとする。この場合において、公表する期間は、会議を開催した日の属する年度の翌年度の末日までとする。

2 前項に定めるもののほか、公表した審議会情報は、審議会等が指定した場所において閲覧に供するものとする。

(補則)

第5条 この告示の施行に関し必要な事項は、別に定める。

この告示は、平成30年4月1日から施行する。

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茨城西南地方広域市町村圏事務組合審議会情報の公表に関する要綱

平成30年1月19日 告示第2号

(平成30年4月1日施行)