○茨城西南地方広域市町村圏事務組合情報公開制度及び個人情報保護制度における第三者照会に関する規程

平成30年1月19日

訓令第3号

(趣旨)

第1条 この訓令は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合情報公開条例(平成29年条例第3号。以下「公開条例」という。)第9条第6項又は茨城西南地方広域市町村圏事務組合個人情報保護条例(平成29年条例第4号。以下「保護条例」という。)第19条第6項及び第7項の規定に基づき、第三者からの意見聴取等に関し必要な事項を定めるものとする。

(意見聴取等)

第2条 管理者は、公開又は開示(以下「公開等」という。)の請求があった情報に第三者に関する情報が記録されている場合で、公開条例第9条第1項又は保護条例第19条第1項に規定する可否の決定を行うに当たり、当該第三者の意見を聴く必要があると認めるときは、当該第三者から意見を聴取するものとする。

2 前項の意見聴取は、情報公開・個人情報開示意見照会書(様式第1号)により行うものとする。

(意見聴取を行う情報の範囲)

第3条 意見聴取を行う情報の範囲は、公開等の可否の決定が客観的かつ容易に判断できる内容以外の情報について行うものとする。

(意見聴取の内容)

第4条 管理者は、第三者に意見聴取を行う場合は、次に掲げる内容について行うものとする。

(1) 個人に関する情報にあっては、プライバシー侵害の有無のほか、公開等をすることについての意見及び公開等をした場合の影響

(2) 法人その他の団体に関する情報及び事業を営む個人の当該事業に関する情報にあっては、権利利益侵害の有無のほか、公開等をすることについての意見及び公開等をした場合の影響

(3) 国又は他の地方公共団体に関する情報にあっては、協力関係又は信頼関係への影響の有無のほか、公開等をすることについての意見及び公開等をした場合の影響

(意見聴取の方法)

第5条 意見聴取の方法は、原則として次のとおりとする。

(1) 文書による当該第三者からの意見聴取

(2) 当該第三者に対する必要な資料の提出依頼

2 管理者は、公開等の請求があった情報に多数の第三者に関する情報が記録されているときは、プライバシーその他の権利利益の侵害が重大であると認めるものを抽出して聴取することができる。

3 第1項第1号の意見聴取は、情報公開・個人情報開示意見回答書(様式第2号)により回答を得るものとする。ただし、やむを得ない理由により、第三者から口頭で意見聴取を行った場合には、第三者情報に関する意見聴取書(様式第3号)を作成するものとする。

(可否の決定)

第6条 管理者は、第2条から前条までの規定により第三者から意見聴取を行ったときは、当該意見等を参考にして、当該第三者に関する情報の性格、価値、その情報を公開した場合の影響等について十分考慮し、総合的な判断によって可否の決定をするものとする。

(可否決定の通知)

第7条 管理者は、第2条から第5条までの規定により第三者から意見聴取を行い公開等の可否の決定をしたときは、当該第三者に対し、当該可否の決定の内容その他必要な事項を通知するものとする。

2 前項の通知は、情報公開・個人情報開示可否決定通知書(様式第4号)により行うものとする。

(事務の処理)

第8条 この訓令に基づく事務は、当該情報を作成し、又は取得した所管課において処理するものとする。

(施行期日)

1 この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

画像

画像

画像

画像

茨城西南地方広域市町村圏事務組合情報公開制度及び個人情報保護制度における第三者照会に関す…

平成30年1月19日 訓令第3号

(平成30年4月1日施行)