○茨城西南地方広域市町村圏事務組合利根老人ホーム短期入所者食費負担金徴収要綱

平成29年1月12日

要綱第1号

(目的)

第1条 この要綱は、茨城西南地方広域市町村圏事務組合利根老人ホーム(以下「利根老人ホーム」という。)に短期入所する利用者に提供する主食に要する費用の徴収に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において主食とは、米飯、パン及び麺類をいう。

(対象者)

第3条 主食の提供の対象となる者(以下「利用者」という。)は、利根老人ホームに短期入所した利用者とする。

(主食の提供)

第4条 利根老人ホームは、短期入所した利用者に対し、主食の提供を行うものとする。

(費用の負担)

第5条 主食の提供を受ける利用者は、その費用(以下「食費」という。)を負担しなければならない。

(食費の額)

第6条 食費の額は、主食の提供1回につき、金300円とする。

(食費の納期限)

第7条 利用者は、主食の提供を受けた月の翌月末までに納付しなければならない。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、主食の提供および費用の徴収に関し必要な事項は別に定める。

この要綱は、平成29年2月1日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合利根老人ホーム短期入所者食費負担金徴収要綱

平成29年1月12日 要綱第1号

(平成29年2月1日施行)