○茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防長委任規則
昭和49年4月1日
規則第14号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第153条の規定により消防長に次の事務を委任する。
(1) 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)に関すること。
ア 法第11条に規定する危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の設置の許可及び変更の許可並びに完成検査、仮使用承認、譲渡又は引渡しの届出の受理、都道府県知事等への許可の通報に関すること。
イ 法第11条の2に規定する危険物の製造所、貯蔵所若しくは取扱所の設置の許可又は変更の許可に係る完成検査前検査に関すること。
ウ 法第11条の3に規定する危険物保安技術協会への審査委託に関すること。
エ 法第11条の4に規定する危険物の品名、数量又は指定数量の倍数変更の届出の受理に関すること。
オ 法第11条の5に規定する危険物の貯蔵又は取扱基準の遵守命令に関すること。
カ 法第11条の5第4項(法第12条第3項、第12条の2第3項、第12条の3第2項、第13条の24第2項、第14条の2第5項、第16条の3第6項及び第16条の6第2項において準用する場合を含む。)に規定する公示に関すること。
キ 法第12条第2項に規定する製造所、貯蔵所又は取扱所の措置命令に関すること。
ク 法第12条の2に規定する危険物の製造所、貯蔵所若しくは取扱所の許可の取消し又は使用停止命令に関すること。
ケ 法第12条の3に規定する危険物の製造所、貯蔵所若しくは取扱所の使用の一時停止命令又はその使用の制限命令に関すること。
コ 法第12条の6に規定する危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所の用途の廃止届出の受理に関すること。
サ 法第12条の7第2項に規定する危険物保安統括管理者の選任又は解任の届出の受理に関すること。
シ 法第13条第2項に規定する危険物保安監督者の選任又は解任の届出の受理に関すること。
ス 法第13条の24に規定する危険物保安統括管理者又は危険物保安監督者の解任命令に関すること。
セ 法第14条の2第1項、第2項及び第3項に規定する予防規程の認可及び変更命令に関すること。
ソ 法第14条の3に規定する保安に関する検査及び危険物保安技術協会への審査委託に関すること。
タ 法第16条の3第3項及び第4項に規定する危険物の製造所、貯蔵所又は取扱所における事故発生時の応急措置命令に関すること。
チ 法第16条の3第5項に規定する行政代執行に関すること。
ツ 法第16条の3の2第1項に規定する危険物流出等の事故の原因の調査に関すること。
テ 法第16条の3の2第2項及び第16条の5第1項に規定する資料の提出命令、報告の請求、立入検査、質問並びに同項の規定による危険物又は危険物であることの疑いのある物の収去に関すること。
ト 法第16条の3の2第4項に規定する消防庁長官に対する危険物流出等の事故の原因の調査の求めに関すること。
ナ 法第16条の5第1項に規定する危険物の貯蔵又は取扱いに係る立入検査等に関すること。
ニ 法第16条の6に規定する危険物の無許可施設に対する措置命令に関すること。
ヌ 法第22条第3項に規定する火災警報の発令に関すること。
ネ 法第23条に規定するたき火又は喫煙の制限に関すること。
(2) 危険物の規制に関する政令(昭和34年政令第306号。以下「政令」という。)に関すること。
ア 政令第8条第4項の規定による完成検査済証の再交付に関すること。
イ 政令第8条第6項の規定による完成検査済証の受理に関すること。
ウ 政令第9条第1項第1号ただし書(政令第19条第1項において準用する場合並びに政令第10条第1項第1号、第11条第1項第1号及び第16条第1項第1号においてその例によるものとされる場合を含む。)の規定による距離の認定に関すること。
エ 政令第11条第1項第1号の2ただし書の規定による距離の認定に関すること。
オ 政令第11条第1項第10号ホただし書(政令第12条第1項第9号(第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)及び政令第13条第1項第9号(第2項及び第3項においてその例によるものとされる場合を含む。)においてその例によるものとされる場合を含む。)及び第10号の2ヲただし書(政令第12条第1項第9号の2(第2項においてその例によるものとされる場合を含む。)及び政令第13条第1項第9号の2(第2項及び第3項においてその例によるものとされる場合を含む。)においてその例によるものとされる場合を含む。)の規定による掲示板を設ける必要のないことの認定に関すること。
カ 政令第23条の規定による危険物製造所等の位置、構造及び設備の基準の特例の認定に関すること。
(3) 危険物の規制に関する規則(昭和34年総理府令第55号。以下「省令」という。)に関すること。
ア 省令第62条の5の2第2項ただし書の規定による地下貯蔵タンク等の定期点検の実施期間の延長に関すること。
イ 省令第62条の5の3第2項ただし書の規定による地下埋設配管の定期点検の実施期間の延長に関すること。
ウ 危険物の規制に関する規則の一部を改正する省令(平成15年総務省令第143号)附則第3項第2号の規定による地下貯蔵タンク等の危険物の在庫の管理等に係る計画の届出の受理に関すること。
付則
この規則は、昭和49年4月1日から施行する。
付則(平成6年規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
付則(令和7年規則第5号)
この規則は、令和7年4月1日から施行する。