○茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部消防長及び消防署長の資格の基準を定める規則

平成26年3月13日

規則第1号

(行政事務従事者に係る管理者の直近下位の職)

第2条 条例第2条第3号の管理者の直近下位の内部組織の長の職その他組合におけるこれと同等以上と認められる職は、次に掲げる職とする。

(1) 事務局長

(2) 事務局次長

(教育訓練及びその期間)

第3条 条例第3条第1号及び第2号の管理者が別に定める教育訓練の課程の名称及びこれらの規定に定める年数から当該教育訓練の課程に応じ控除する期間は、別表に定めるとおりとする。

2 条例第3条第3号の管理者が別に定める教育訓練は、消防団長科の課程とする。

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

教育訓練の課程の名称及び控除する期間

教育訓練の課程の名称

控除する期間

幹部科

4月

上級幹部科

2月

警防科

4月

救助科

4月

救急科

6月

予防科

4月

危険物科

2月

火災調査科

4月

茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部消防長及び消防署長の資格の基準を定める規則

平成26年3月13日 規則第1号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第8編 防/第1章 消防本部・消防署
沿革情報
平成26年3月13日 規則第1号