○茨城西南地方広域市町村圏事務組合財政事情書の作成及び公表に関する条例

昭和46年7月8日

条例第16号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づく財政事情書の作成及び公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(準用規定)

第2条 前条の財政事情書の作成及び公表に関しては、古河市財政事情書の作成及び公表に関する条例(平成17年古河市条例第47号)の規定の例による。ただし、財政事情書の公表については、茨城西南地方広域市町村圏事務組合公告式条例(昭和46年茨城西南地方広域市町村圏事務組合条例第2号)第2条第2号及び第3号の規定を準用する。

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合財政事情書の作成及び公表に関する条例

昭和46年7月8日 条例第16号

(平成17年9月12日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和46年7月8日 条例第16号
平成17年9月12日 条例第19号