○茨城西南地方広域市町村圏事務組合行政財産使用料条例

平成16年3月8日

条例第5号

(趣旨)

第1条 この条例は、別に定めがあるもののほか、地方自治法(昭和22年法律第67号)第238条の4第7項の規定により、茨城西南地方広域市町村圏事務組合行政財産の使用を許可した場合における使用料に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用料)

第2条 使用料は、年額により定めるものとし、その額は、別表のとおりとする。ただし、使用する期間が1年に満たない場合は、使用料を12で除して使用する月数を乗じて得た額を使用料とする。この場合において、当該期間内の月に1月に満たない端数があるときは、その月は1月とみなす。

2 前項の規定により算出して得た使用料が100円に満たない場合の使用料は、100円とする。

(加算金)

第3条 行政財産の使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)が負担すべき必要経費は、次に掲げるとおりとし、管理者は、前条に規定する使用料と別に徴収することができる。

(1) 電気料金

(2) 上下水道及びガス料金

(3) 冷暖房に要する経費

(4) 清掃に要する経費

(5) 火災保険料

(6) 前各号に掲げるもののほか、管理者が必要と認める経費

(使用料の納入方法等)

第4条 使用者は、使用期日前までに使用料の全額を納付しなければならない。

2 使用の許可を受けた期間が使用を開始する日の属する年度から翌年度以降にわたるときは、翌年度以降の使用料は、毎年度当初に当該年度分を前納しなければならない。

3 既納の使用料は、還付しない。ただし、組合の都合により使用許可を取り消したとき、その他特別の理由があるときは、管理者は、その全部又は一部を還付することができる。

(使用料等の減免)

第5条 管理者は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用料及び加算金を減額し、又は免除することができる。

(1) 国又は他の地方公共団体その他の公共団体において、公用又は公共用に使用するとき。

(2) 公共的団体がその事務又は事業のため使用するとき。

(3) 災害その他緊急やむを得ない事態の発生により応急用の施設として使用するとき。

(4) 前3号に定めるもののほか、管理者が特に必要と認めるとき。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成16年4月1日から施行する。

(経過規定)

2 この条例の施行の際、現に許可を受けて行政財産を使用している者の使用料については、その許可期間が満了するまでの間、なお従前の例による。

別表(第2条関係)

区分

使用料

土地

土地の価格×(4/100)×(使用面積/延床面積)

ただし、電柱敷地等として使用する場合は、電気通信事業法施行令(昭和60年政令第75号)別表第1に規定する額

建物

(1) 建物全部使用の場合

建物の価格×(7/100)

(2) 建物一部使用の場合

建物の価格×(7/100)×(使用面積/延床面積)

備考

1 土地の価格とは、地方税法(昭和25年法律第226号)第381条第1項の価格をいう。

2 建物の価格とは、管理者が評定した価格をいう。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合行政財産使用料条例

平成16年3月8日 条例第5号

(平成16年4月1日施行)