○茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防施設整備基金条例

平成20年2月20日

条例第1号

(設置)

第1条 茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防施設の計画的かつ円滑な整備を図るため、茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防施設整備基金(以下「基金」という。)を設置する。

(定義)

第2条 この条例において、「消防施設」とは、茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部、消防署、分署及び出張所の設置に関する条例(昭和49年茨城西南地方広域市町村圏事務組合条例第10号)第2条各号に規定する消防機関の施設及び訓練、通信、指令等の目的のための防災基盤施設をいう。

(積立)

第3条 基金として積み立てる額は、毎年度一般会計歳入歳出予算において定める額とする。

(管理)

第4条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じて最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第6条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第7条 基金は、消防施設の整備に要する経費の財源に充てる場合に限り、一般会計歳入歳出予算に計上して、これを処分することができる。

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部庁舎建設積立基金設置、管理及び処分に関する条例の廃止)

2 茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防本部庁舎建設基金設置、管理及び処分に関する条例(昭和57年茨城西南地方広域市町村圏事務組合条例第2号。次項において「旧基金条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 旧基金条例の規定により積み立てられ、又は充当された積立金は、この条例により積み立てられた基金とする。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合消防施設整備基金条例

平成20年2月20日 条例第1号

(平成20年4月1日施行)