○茨城西南地方広域市町村圏事務組合財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成16年3月8日

条例第3号

(設置)

第1条 本組合の財源の調整及びその健全な運営を図るため、財政調整基金(以下「基金」という。)を設置する。

(積立)

第2条 毎年度基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。

(運用益の処理)

第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、その基金に編入するものとする。

(繰替運用)

第5条 管理者は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。

(処分)

第6条 基金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。

(1) 経済事情の著しい変動等により財源が著しく不足する場合において、当該不足額をうめるための財源に充てるとき。

(2) 災害により生じた経費の財源又は災害により生じた減収をうめるための財源に充てるとき。

(3) 緊急に実施することが必要になった大規模な補修事業の経費その他やむを得ない理由により生じた経費の財源に充てるとき。

(4) 長期にわたる財源の育成のためにする財産の取得等のための経費の財源に充てるとき。

(5) 償還期間を繰り上げて行う組合債の償還の財源に充てるとき。

(6) その他組合財政の運営上、管理者が特に必要と認めたとき。

(委任)

第7条 この条例に定めるものを除くほか、基金の管理に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

この条例は、平成16年4月1日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合財政調整基金の設置、管理及び処分に関する条例

平成16年3月8日 条例第3号

(平成16年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成16年3月8日 条例第3号