○議会の議決に付すべき公の施設に関する条例

昭和46年11月13日

条例第19号

養護老人ホームについて10年を超える期間にわたる独占的な利用をさせようとするとき、又は養護老人ホームを廃止しようとするときは、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第2項の規定により議会において出席議員の3分の2以上の者の同意を得なければならない。

この条例は、第1号については、昭和47年4月1日から、第2号については、昭和47年10月1日から施行する。

(平成25年条例第1号)

この条例は、平成25年4月1日から施行する。

議会の議決に付すべき公の施設に関する条例

昭和46年11月13日 条例第19号

(平成25年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和46年11月13日 条例第19号
平成25年2月21日 条例第1号