○茨城西南地方広域市町村圏事務組合不動産評価委員会規程

平成16年1月14日

規程第1号

(設置)

第1条 茨城西南地方広域市町村圏事務組合の不動産の取得、処分、交換等の価格及び賃貸借料、補償料等の評価を行うため、茨城西南地方広域市町村圏事務組合不動産評価委員会(以下「委員会」という。)を置く。

(組織)

第2条 委員会は、委員長及び委員をもって組織する。

2 委員長は、事務局長をもって充てる。

3 委員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 消防本部総務課長

(2) 利根老人ホーム所長

(3) 事務局次長

(4) 地元土地取得に係る担当課長

(委員長の職務)

第3条 委員長は、委員会の事務を総理し、委員会の会議(以下「会議」という。)の議長となる。

2 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(会議)

第4条 委員長は、必要に応じて会議を招集する。

2 委員長は、審議を行うため必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させ、その説明を求め、又は関係書類を提出させることができる。

(秘密の保持)

第5条 委員会の委員及び関係職員は、委員会の職務に関して知り得た秘密を他に漏らしてはならない。

(庶務)

第6条 委員会の庶務は、事務局において行う。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、委員長が定める。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成21年規程第4号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合不動産評価委員会規程

平成16年1月14日 規程第1号

(平成21年4月1日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
平成16年1月14日 規程第1号
平成21年3月6日 規程第4号