○茨城西南地方広域市町村圏事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例

昭和46年7月8日

条例第15号

(趣旨)

第1条 この条例は、組合の議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関し必要な事項を定めるものとする。

(議会の議決に付すべき契約)

第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第5号の規定により議会の議決に付さなければならない契約は、予定価格15千万円以上の工事又は製造の請負とする。

(議会の議決に付すべき財産の取得又は処分)

第3条 地方自治法第96条第1項第8号の規定により議会の議決に付さなければならない財産の取得又は処分は、予定価格2千万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは売払い(土地については、1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは売払いとする。

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和52年条例第2号)

この条例は、昭和53年1月1日から施行する。

(昭和62年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成5年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条…

昭和46年7月8日 条例第15号

(平成5年7月14日施行)

体系情報
第6編
沿革情報
昭和46年7月8日 条例第15号
昭和52年11月4日 条例第2号
昭和62年2月28日 条例第2号
平成5年7月14日 条例第3号