○茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和49年4月1日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第6項に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めるものとする。

2 特殊勤務手当は、著しく危険、不快、不健康又は困難な勤務その他特殊な勤務で、給与上特別の考慮を必要とし、かつ、その特殊性を給料で考慮することが適当でないと認められるものに従事する職員に対し、その勤務の特殊性に応じて支給するものとする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 消防作業に従事する職員の特殊勤務手当

(2) 夜間特殊業務手当

(消防業務に従事する職員の特殊勤務手当)

第3条 消防業務に従事する職員の特殊勤務手当は、消防署に勤務する職員が、直接次に掲げる業務に従事した場合に支給する。

(1) 規則で定める災害現場に出場したとき。

(2) 救急業務に従事したとき。

(3) 消防長から特別救助隊員を命ぜられた者が、専ら救助訓練及び救助作業に従事するとき。

(4) 災害又は事故現場において、潜水業務に従事したとき。

(5) 消防自動車又は救急自動車の運転業務に従事したとき。

2 前項に規定する手当の額は、従事した業務の種類に応じて、次の表に定める額の範囲内において規則で定める。

業務の種類

手当額

前項第1号の業務

従事した1回につき 300円

前項第2号の業務

従事した1回につき 300円

(救急救命士) 510円

前項第3号の業務

月額 3,000円

前項第4号の業務

1時間 310円

前項第5号の業務

1当務につき 300円

(夜間特殊業務手当)

第4条 夜間特殊業務手当は、消防署に勤務する職員が正規の勤務時間による勤務の一部又は全部が深夜(午後10時後、翌日午前5時前の間をいう。以下同じ。)において行われる消防の業務に従事したときに支給する。

2 消防業務に従事する職員の手当の額は、その勤務1回につき次に掲げる額とする。

(1) その勤務時間が深夜の全部を含む勤務 780円

(2) その勤務時間が深夜の一部を含む勤務 520円 (深夜における勤務時間が2時間に満たない場合にあっては350円)

(支給の方法)

第5条 この条例に定める特殊勤務手当は、月の初日から末日までの分を翌月の給料支給日に支給する。

(委任)

第6条 この条例施行に関し必要な事項は、組合規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(新型コロナウイルス感染症により生じた事態に対処するための防疫等作業手当)

2 職員が、新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス(令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る。)であるものに限る。)から圏域住民等の生命及び健康を保護するために緊急に行われた措置に係る作業であって、規則で定める救護又は防疫等作業に従事したときは、防疫等作業手当を支給する。

3 前項の手当の額は、作業に従事した日1日につき4,000円を超えない範囲内で管理者が別に定める。

(昭和51年条例第2号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和58年条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成6年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成9年条例第3号)

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年条例第2号)

この条例は、平成10年4月1日から施行する。

(平成21年条例第4号)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなる特殊勤務手当であって、この条例の施行の日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(平成24年条例第1号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日前にこの条例による改正前の茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例に規定する業務に従事したことにより支給することとなる特殊勤務手当であって、この条例の施行の日以後に支給するものについては、なお従前の例による。

(令和2年条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後の茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例付則第2項及び第3項の規定は、令和2年4月1日以後に従事した作業について適用する。

(令和2年条例第9号)

この条例は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

茨城西南地方広域市町村圏事務組合職員の特殊勤務手当に関する条例

昭和49年4月1日 条例第8号

(令和3年7月30日施行)

体系情報
第5編 与/第2章 給料・手当等
沿革情報
昭和49年4月1日 条例第8号
昭和51年4月1日 条例第2号
昭和58年11月1日 条例第5号
平成6年11月24日 条例第3号
平成9年3月4日 条例第3号
平成10年1月16日 条例第2号
平成21年2月23日 条例第4号
平成24年2月16日 条例第1号
令和2年7月29日 条例第8号
令和2年10月20日 条例第9号
令和3年7月30日 条例第4号